衆議院 法務委員会 第14号
2026年5月27日・289 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
発言の全文
令和八年五月二十七日(水曜日) 午前九時開議 出席委員 委員長 井上 英孝君 理事 阿部 弘樹君 理事 木原 誠二君 理事 高見 康裕君 理事 谷川 とむ君 理事 藤原 崇君 理事 西村智奈美君 理事 三木 圭恵君 理事 小竹 凱君 石坂 太君 井出 庸生君 稲田 朋美君 尾身 朝子君 門 寛子君 上川 陽子君 神田 潤一君 小泉 龍司君 坂本竜太郎君 世古万美子君 武部 新君 辻 秀樹君 辻 由布子君 寺田 稔君 西山 尚利君 新田 章文君 福原 淳嗣君 …
これより会議を開きます。
内閣提出、刑事訴訟法の一部を改正する法律案及び西村智奈美君外三名提出、刑事訴訟法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官遠藤剛君、法務省刑事局長佐藤淳君及び法務省訟務局長坂本三郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
次に、お諮りいたします。
本日、最高裁判所事務総局刑事局長平城文啓君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。稲田朋美君。
おはようございます。自由民主党の稲田朋美です。 袴田事件では事件から五十八年、福井事件では事件から三十九年を経て、ようやく袴田さんと前川さんの無実が証明されました。日野町事件では、事件から四十二年、無期懲役で服役中に阪原さんが亡くなった後に再審公判が開始されました。 共通するのは、捜査機関による証拠の捏造、検察官の証拠隠し、再審開始決定に対する検察官の抗告の繰り返しにより、国家による重大な人権侵害が生じているというのが再審の実態です。非常救済手続である再審法が、内容も、その運用も機能していないということです。 膨大な時間の経過は冤罪被害者の人生を葬…
お答えをいたします。 罪を犯していない人が処罰されることはあってはならず、仮に犯人でない人を有罪とする確定裁判があれば、速やかに救済されなければならないところでございます。 しかしながら、近時、再審無罪判決の確定までに相当な長期間を要し、再審請求者等に大きな負担を生ずる事態となった事件があり、そうした事態の原因に関し、いわゆる証拠開示に多くの時間を要しているといった指摘や、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが長期化の原因となっているといった指摘などがあるものと承知をしております。 本法律案は、こうした事態や様々な指摘を真摯に受け止め、再審制度が…
私がなぜ立法事実にこだわってきたかというと、改正の立法事実が袴田さんや前川さんのような冤罪被害者の早期、確実な救済に資する法改正を行うことにあるということを確認することによって、今よりも悪くなることがあってはならない、そのことは法解釈、そしてその運用に通底する真理であるということを明確にする必要があるからです。 法制審の議論において、弁護士の委員らは立法事実を明確にすべきと主張していましたが、明らかにはなっていなかった、立法事実に対する思い入れが余りにもなかった。これは本当に残念でした。 今回の法改正及びその運用において、改正後、憲法の精神にのっとっ…
お答えをいたします。
本法律案は、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するようにするため、刑事訴訟法を改正して誤判からの確実な救済と手続の円滑、迅速化を図るものでありまして、再審制度を大きく前進させるものであると考えております。
本法律案による改正後の規定の解釈、運用については、こうした改正の趣旨を踏まえて適切に行われることが重要であると考えております。
本法律案が改正法として成立した場合には、裁判所や検察庁等の関係機関に対し制度の趣旨や内容を十分に周知し、適正な運用の確保に努めていきたいと考えております。
福井事件の検証についてお伺いします。 私は、何度も当委員会また予算委員会において福井事件を取り上げ、十二月の当委員会における質疑で福井事件の検証をお願いしておりました。なぜなら、福井事件は、袴田事件と並び、再審法改正の立法事実そのものだからです。 ところが、法務省は完全に無視をし、福井事件の検証なしに政府案をまとめられました。法制審の議事録を読みますと、法制審の中で何度も複数の委員から福井事件の検証の必要性を訴えましたが、現職検察官の委員などから反対され、実現しませんでした。ここにある議事録の第八回二十七ページ、第十四回の議事録三十五ページにあります…
お答えいたします。 御指摘の事件につきまして、検察当局は、五月一日でありますが、刑事再審手続に関する規律の在り方について国民的な議論や関心が高まりを見せる中、委員の御指摘を含め、本件における検察官の対応についても改めて様々な御指摘がなされていることなどに鑑みて、最高検の指示によりまして、名古屋高検において、本件に関与した検察官に対するヒアリングなどの調査を実施すること、それから、報告書に取りまとめた上で追って公表することを予定していることを公表したところでございます。 名古屋高検におきましては、現在、御指摘の事件につきまして、主要関係者の供述の信用性…
これは立法事実そのものですから、この委員会における質疑に資するものにしなければならないと思います。
委員長に、名古屋高検の検証結果について、現時点の中間報告でもよろしいので、当委員会に提出されるよう求めます。
ただいまの要求につきましては、理事会にて協議をさせていただきます。
今回の改正案において、刑訴法四百五十条から四百四十八条一項が削除されました。そもそも、刑訴法四百二十条で、判決前の決定に対する抗告は刑訴法に規定がある場合に限られている。今回、例外的に抗告が認められている場合を列挙した四百五十条から再審開始決定が削除された。抗告は原則禁止になりました。 この改正案は、法務省から、三度目の修正において、自民党部会の最終日、すなわち、その日にまとまらなければ今国会に提出することはできないというタイミングで出てきました。 それまで、法務省は、抗告の原則禁止を刑訴法本体に入れると刑訴法全体のバランスを崩す、法体系上できないと…
お答えいたします。 本法律案の立法事実は先ほど大臣が申し上げたとおりでありまして、無罪判決の確定までに相当な長期間を要して、再審請求者等に大きな負担を生じる事態になった事件がある、その原因は検察官の抗告も一因であるといった御指摘を踏まえまして、検察官の不服申立てについてより慎重で抑制的な運用を確保するために、即時抗告の根拠規定である、委員御指摘のように、刑事訴訟法第四百五十条から再審開始決定に関する規定である四百四十八条第一項の決定を削除するということをしまして、再審開始決定については即時抗告をすることができないことをまずは明らかにした上で、別条で、例…
今、立法事実をおっしゃいましたが、だとすると、より慎重に、より制約してと言われるけれども、それは持っている人の表現ですよ。今回、抗告は本体で禁止されているんですから、立法事実に従って解釈をいただきたいと思います。例外の解釈ですね。
四百五十条の二について、私たちは、例外を認めなくても検察側の主張は公開の再審公判に移行してからすればよいと言ってきましたが、例外規定が入ったんです。ここに言う十分な根拠の具体的な内容について明確にする必要があります。刑事局長にお伺いします。
お答えいたします。
再審開始決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合、これが例外の部分ですけれども、この意味は、不服申立てにより再審開始決定等が取り消される蓋然性が高いことを裏づける合理的な根拠がある場合を意味するものでございまして、再審開始決定に重大な事実誤認や重大な法令適用の誤り、重大な手続違反等があると考える場合であって、なおかつ、これらの誤り等に関する主張が上級審において受け入れられて、再審開始決定が覆ることになる蓋然性が高い場合がこれに当たると考えられるところでございます。
今までも、法制審の議論などを見ますと、検察の委員は、抗告は十分に慎重に検討して抗告していたとおっしゃっていたのですが、具体的にどこが変わるのかを明確にしていただきたいんです。
今おっしゃった重大な事実誤認、重大な法適用違反、重大な手続違反であり、なおかつ、再審開始決定が棄却されると認められる高度な蓋然性がある場合、つまり、これは質も量も十分ということでよろしいでしょうか。さらに、この規定は、即時抗告も特別抗告も、両方とも、質も量も十分ということで縛るということでよろしいか。
お答えいたします。 御指摘の質という意味が、再審開始決定にあると考える誤り等が当該決定の結論に影響を与える程度のことを指すことを意味し、かつ、御指摘の量が、当該誤り等に関する主張が上級審に受け入れられて、当該決定が覆ることとなる蓋然性の程度のことを意味するということであれば、御指摘のとおり、その双方が存在する必要があると考えているところでございます。 また、改正後の刑事訴訟法第四百五十条の二第一項及び第二項につきましては、再審開始決定に対する即時抗告、それから再審開始決定に対する即時抗告を棄却する決定に対する特別抗告、さらには、再審請求棄却決定を取り…
それでは、具体的な当てはめについて、立法事実である福井事件における検察官抗告についてお伺いをいたします。 女子中学生が殺害された福井事件では、事件から一年後に逮捕、起訴された冤罪被害者の前川さんは、自白もない、物証もない、犯行目撃証人もいないのに、犯行当日、血のついたトレーナーを着た前川さんを見たという複数の証言が証拠となり、高裁で有罪が確定していました。しかし、その血のついたトレーナーすら発見されていない。前川さんをかくまったという重要証人の証言に基づいて三回も血染めのトレーナーの大々的な捜索をしたのに発見されませんでした。 福井事件の第一審、福井…
お答えいたします。 御質問の中で、無罪の証拠というものが何を指すかということになるかと思うんですけれども、それが無罪を示すものか、あるいは、推認力の程度というのはやはり個別事案に応じて判断されるということになると思うんですけれども、その上で、検察官が、再審請求審におきまして、例えば、犯人のDNA型が再審請求者以外の者と一致することを示すようなもの、はっきりしたものがあるのに、再審請求者が罪を犯していないことを明らかに示すという証拠があるのに、収集、把握したにもかかわらず、これを裁判所に顕出することなく再審開始に反対し、あるいは再審開始決定に対して不服申…
無罪の証拠が何であるかに関わるということなんですけれども、報告書の中で、確定審検察官がこの誤りを適切に是正していれば、そもそも再審請求以前に確定審において原審の無罪判決が確定した可能性も十分考えられるとの指摘を厳粛に受け止めていると言っているんです。
要するに、一審で出していれば無罪になったし、控訴もできなかったと言われているような無罪の証拠なんですから、これを隠したことは、隠して抗告したことは私は相応ではないと思います。
仮に、第一次再審開始決定当時、今回の法律が成立していたとして、検察官の抗告は十分な根拠がある場合に当たりますか。
十分な根拠の有無といいますのは、再審開始決定が示した再審開始理由との関係で判断することとなると思います。 御指摘の事件の第一次再審請求審におきましては、客観的証拠とその評価が主な争点となりまして、再審開始決定におきましては、当該客観証拠や主要な関係者の供述等を総合的に評価した結果、関係者供述の信用性に疑問が抱かれ、請求人が犯人であると認めるには合理的な疑いが生じたなどと判示されたものでございます。 この点、御指摘の事件の第一次再審請求審の段階におきましては、主要関係者の一人の供述の裏づけとして位置づけられるテレビ番組の放送日に係る捜査報告書につきまし…
長く答弁をされましたけれども、この法律があったら抗告はできないということなんですよ。つまり、この第一審、第一次再審開始決定当時にこの法律があったら前川さんの十三年は失われていなかった。無罪の証拠を握りながら抗告することはできないということなんです。今回の法改正でどこがどう変わるのかなんですけれども、質も量も十分な極めて例外的な場合、すなわち、実質的にはできないということなんです。 再審請求審は、非公開の鍵のかかった法廷で行われます。袴田事件では第一次再審請求申立てから再審公判まで四十二年、福井事件では二十年、日野町事件では二十五年、この間、再審請求審は…
お答えいたします。
無罪を推定する証拠というのが具体的にいろいろなことが考えられるわけでありますが、先生の御指摘の趣旨を捉えますと、それは当然、再審請求理由に関連するものでありまして、判断に資する証拠でございますので、それは一般に、開示されるべきものだというふうに考えております。
今の刑事局長の答弁は再審の話なんですけれども、私が申し上げているのは、一般論として、起訴後に、確定審も含めてですね、起訴後に無罪を推定させる証拠が見つかったとき、その証拠を検察官は出すべきでしょうか。
お答えします。 申し訳ありませんでした。通常審も含めまして、そのような証拠が後で判明した場合も、当然、通常審の中でそういった証拠は開示されるべきものだと思っています。 その上で、さらに、それが無罪、罪を犯していないことを明らかに示すような証拠であった場合には、その証拠を開示するにとどまらず、例えば、公訴の取消し、それから、公判が続いている段階に至っては無罪の論告、そういったことをするほかに、これが有罪判決が確定した後にそのようなことが判明した場合であれば、これは、検察官が自ら再審請求をしてそのような対応を取るようなことを考えなければいけないものという…
証拠は誰のものかということだと思うんです。やはり、国家権力で税金を使って収集した証拠、それはしっかり、真実発見のためにも、国民の知る権利のためにも私は使うべきだというふうに思います。 証拠の開示について、今回の改正案のように、関連性、必要性、相当性と制限がつけられることについて、今まで以上に開示範囲が狭くなることがあれば立法事実に反します。 裁判所の提出命令が規定されたことは評価します。これにより、今までのように、検察官が証拠提出義務はありませんと言えなくなるということです。 福井事件における第二次再審請求審において、裁判所は検察官に対し、証拠を任…
お答えいたします。 まず、検察官は、裁判所から証拠の提出命令を受けた場合は当該証拠を提出する義務を負うというのが前提でございます。 その上で、証拠の提出を命ずる決定につきましては、これについて検察官が証拠を提出した場合に、これは弁護人による閲覧、謄写の対象となりまして、その閲覧、謄写を介して被害者等の関係者の名誉、プライバシーの侵害等の問題は生じ得るということでありまして、仮にそれが生じた場合に事後的にそのような侵害がなかった状態に戻すことは不可能であるということでありまして、当該決定に違法、不当があるときは速やかに是正する場合があるというのは、それ…
再審開始決定に関する抗告も、違法、不当な再審開始決定を是正するというので機械的にやってきたんですよ。なので、私はやはり、よほどの理由がない限りこの立法趣旨に従った運用をして、証拠をしっかり出していただきたいと思います。 福井事件の第一次再審請求審において無罪の証拠、捜査報告書ですね、これを出さなかったことについて、法務省の検証では、現在の視点から見れば消極的とも取れる対応と言わざるを得ないというのみなんですよ。 今回の改正法の下で福井事件の捜査報告書は出ていましたと自民党の部会の中でおっしゃり続けていたわけですけれども、なぜ出るのか、今回の法四百四十…
お答えいたします。
証拠の提出命令の是非というのは裁判所が個別の事案ごとに判断していくということになりますけれども、今御指摘のような、再審請求者が自分が犯人ではないということを主張している事件において、犯人性に関わる目撃証言の信用性に疑念を抱かせる証拠を提出して、その信用性を否定しているような主張をしている場合には、その裏づけとなる目撃日時の特定に関する捜査報告書は、これは当然、再審請求理由に関連する証拠でございまして、証拠の提出の命令の対象となると考えているところでございます。
何度も言いますが、再審請求審において、検察官は、当事者でなくて、公益の代表者なわけであります。したがいまして、福井事件のような、無実を示す重要な証拠を確定審で検察官が出していなかった、検察官の証拠の開示が確定審でも不十分だったというふうな場合は、再審請求の事由に関連するかどうかというあるなしではなくて、公益の代表をする検察官の職責として証拠は広く提出すべきだと思いますが、刑事局長、いかがですか。
お答えいたします。
先ほども答弁したところではありますが、繰り返しになったら恐縮ですけれども、罪を犯していない人が処罰されることはあってはならないことでありますので、検察官が、再審請求審において再審請求者が罪を犯していないことを明らかに示す証拠を収集、把握するに至った場合には、これは、再審請求者が主張する再審請求理由と関連性が必ずしも明らかでなくとも、当該証拠を裁判所に顕出するなどして対応すべきものだと考えるところでございます。
今回の附則の四条で、再審請求に関連すると認める証拠の範囲が不当に狭くならないように留意とあります。これは当たり前ですよね。むしろ、これを附則に書かなければならないことが、日本の再審請求審における証拠の出し方、刑事司法の現状の問題点なんだということを私は肝に銘じてほしい、このように思います。 また、関連性といっても、何があるか分からない状況で、しかも検察が故意に証拠を隠している場合も現にあるわけでございます。昨日、袴田ひで子さんは、よい証拠も悪い証拠も全部出すべきだ、このように言われております。私は、検察手持ち証拠の一覧表を提出できるようにすべきだと強く…
お答えいたします。 本法律案におきましては、再審請求審で謄写した証拠の目的外使用の禁止に関する規律を設けることとしておりますが、謄写した証拠の複製等を再審手続やその準備に使用することはもとより許されるものでございます。 今御指摘のような、袴田事件においての五点の衣類の写真に相当するような証拠を支援者に見せて、支援者が実験をするようなことはどうかというふうに問われれば、個別の事案によるとは思うんですけれども、少なくとも、再審請求者等が再審手続の準備に使用する目的で謄写した証拠の複製等を支援者に交付したと認められる場合には、そもそも目的外使用の禁止違反に…
では、確認しますが、その実験の様子等を公表することも、立法事実に基づいてできるということでよろしいですか。
お答えいたします。
今、その実験の要旨を外に公表する場合はどうかという御指摘だと受け止めて答弁させていただきますと、そもそも、証拠の写し、複製などを交付したり公表したりすることが目的外使用の禁止のルールに当たっているものでありまして、その実験の要旨を公表するようなことは、この禁止の範囲外であるというふうに認識しているところでございます。
私が質問しておりますのは、袴田事件の五点の衣類を訴訟準備として実験しているようなそういう様子、様子ですね、そういう状況を公表するということは、これは許されるのですかという趣旨です。
済みません、確認させてください。
実験の様子であるとか、それを議論している様子を写真に撮ってとか、動画に撮って公表するということでありますね。(稲田委員「はい」と呼ぶ)
今、先ほど申し上げたように、証拠の複製、あるいはそういったものを交付したり公表したりするのでなければよいものでありますので、そういった実験の状況、議論の状況、そういったことを公表されることは、この禁止に当たらないということでございます。
やはり、立法事実からいいますと、袴田事件などは、五点の衣類の実験の状況などを国民が広く知ることによって無罪の立証が進んでいったという状況もありますし、先ほど申しましたように、証拠というのはやはり国民のためのものだと思います。
税金と国家権力と、そしてたくさんの人を使って集めたその証拠を、そういった意味で、国民の知る権利にも資する、そして無罪を立証するために訴訟準備として使う、それも公表することができるんですよねという、そういう趣旨です。
先ほどの答弁で少し直接じゃない答えになっていたかもしれないと思って、今の話も含めて答弁を差し上げますと、そもそも弁護人側の実験というものは検察官から開示された証拠の写しではありませんので、弁護側が自ら収集した証拠であるとか裁判所にあったものとか、そういった、済みません、裁判所にあったものはちょっと、事案、個別になるんですが、自分たちが集めた証拠は当然、全くこの目的外使用の禁止に当たらないというものでございます。 なぜなら、この目的外使用の禁止というのは、検察官、警察の手持ち証拠を、どうしても記録というのはプライバシーの塊なものですから、それを公表するに…
では、最初の質問です。
袴田事件の五点の衣類を公表して、取得したものはネガとかそれから写真ですよね、そしてそれを支援者が実験に供することは、ここは立法事実に基づいてできるんだということでよろしいですね。
お答えいたします。 その事案がどのような具体的なものを指したのか、私も具体事例としてどのようなことがあったのかを全て把握しているわけではないのでお答えが難しいところもあるんですけれども、先ほどの五点の衣類の写真に相当するような証拠を支援者に公表して、支援者が実験をするような場合、こういった場合については、これは再審手続の準備に使用する目的にそもそも当たるということで、目的外に当たらないということで、目的外使用の禁止違反にはならない。一方で、証拠そのもの、提出命令あるいは開示を受けてそういったものが手元にあった場合にそれをそのまま表にするような形で公表す…
この点は、後の同僚議員の質問でも深めていただきたいと思います。
国民の知る権利の問題でもありますし、国民の税金と圧倒的権力で収集した証拠は国民のものです。真実発見、そして国民の知る権利に資するために使うべきだと思います。
それでは、附則五条についてお伺いをいたします。
この附則五条では、再審手続に関する諸事情に鑑みて、抗告、不服申立てについて、受理された日から一年以内にその係属する裁判所の決定がなされるように努めなければならないとありますが、これは具体的には、主語は誰で、そしてどのようなことを指しているのでしょうか。
お答えいたします。
御指摘のとおり、本法律案は、第五条におきまして、不服申立てが係属する裁判所の審理期間について努力義務を定めているところでございます。この規定は、裁判所のほか、再審請求手続に関与する再審請求者、弁護人及び検察官に対して努力義務を課すものでありまして、裁判所に対しては、事件が受理された日から一年以内に決定をするよう手続を進めること、それから再審請求者と検察官に対しましては、当該期間内に決定がされるように裁判所の審理運営に協力することをそれぞれ求める趣旨でございます。
ということは、裁判所のみならず、弁護人、さらには検察官にも努力義務があるということでございます。
次に、附則七条についてお伺いをいたします。
この附則七条では、費用弁償について今回新たに規定がされたわけですけれども、この費用弁償については、袴田事件、それから福井事件には適用がない、そして、日野町事件には無罪判決が出れば適用があるということでよろしいのでしょうか。
お答えいたします。 基本的には委員の御指摘のとおりということになるかと思いますが、本法律案においては、現行の費用補償制度を拡充しまして、再審決定が確定した事件につきまして無罪判決が確定した場合に、その再審開始決定に結びついた再審請求をした者に対して手続に要した費用の補償をすることとしています。その上で、この費用補償の規定は、その施行日以降に無罪の判決が確定した事件について適用しているということでございます。 そのため、その施行日以前に無罪判決が確定していた事件、例えば、御指摘の袴田事件であるとか福井女子中学生殺人事件ということになると思いますので、こ…
やはり、今回の立法趣旨に照らしますと、私は、少なくとも袴田事件、福井事件に再審請求審のこの新たに設けられた費用弁償が適用されないというのは、これはおかしいと思います。もちろん、いつから適用するんですかとか、いろいろなことを法務省から言われましたけれども、そういった立法事実からして、私はここは特別に費用弁償を遡及すべきだと思いますが、いかがでしょうか。
お答えいたします。
委員の御指摘の意味は重々理解した上で、過去に無罪の判決が確定した事件というのは様々ございまして、これについて遡及適用するとなりますと、費用補償の対象となる事件の範囲が際限なく広がってしまうという実情もございまして、現行の費用補償制度が創設されたときも、そのときも遡及適用はされないという形で整理がなされたというふうに聞いているところでございます。
やはり、私は、立法事実に従って、その解釈で遡及をすべきだ、このように思います。
次に、附則九条についてお伺いいたします。
この附則九条の読み方について、やはりいろいろな懸念が出ております。第四百五十条及び四百五十条の二、すなわち抗告が原則できなくなるという規定ですね、これは、施行日前の再審請求であって現在係属中の事件については、なお従前の例によるとあって、現在進行中の事件についてこの抗告の原則禁止の規定が適用がないように読めるのですけれども、それはいかがですか。
お答えいたします。 本法律案につきましては、この刑訴法四百五十条及び四百五十条の二につきまして二段階の改正をすることとしております。 といいますのが、この本則、一般には二十日とか短期間で施行していくものがある一方で、今回の法案の中身になっています調査手続、いわゆるスクリーニングの規定につきましては、最高裁の規則などの制定の必要などもありまして、少し時間がかかるということで、調査手続が施行されるまでの規定と、調査手続ができた後から始まる規定というのが二つ分かれるような形、条文として起こしているところであります。 そういう意味で、第一段階目の改正は、四…
いわば、このなお従前の例によるという従前が第一段階で改正をされたものを指していて、なので、現在再審請求中の事件についても、抗告の禁止、それからその例外の規定、これは適用がされるということでよろしいですね、確認です。
済みません、答弁がはっきりしなくて恐縮です。
お答えいたします。
具体的に申し上げますと、二段階目の改正後の四百五十条及び四百五十条の二は、施行前の請求事件には適用しないこととした上で、なお従前の例による、すなわち、第一段階目の改正後の四百五十条と四百五十条の二を適用するというものでございます。
適用されるというふうに伺いました。
それでは、現在係属中の事件における証拠開示、そして目的外使用の規定の適用はどうなんでしょうか。
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
佐藤刑事局長。
済みません、目的外使用の禁止においては、施行日後のものがかかるわけですけれども、その禁止の対象になるかと思うんですが、この目的外使用の禁止そのものは、施行前に、これは一年後でありますが、その施行前に提出、開示されたものも含むことになりますけれども、罰則の対象は施行日以後にされたものに限るというような整理がなされているという状況でございます。
刑事局長、証拠開示については今御答弁がなかったんですが、私の理解では、証拠開示は施行日後のものに適用されて、目的外使用については施行日の前後で、謄写しているかどうか、罰則がかかるかどうかが違ってくるという理解をしておりますが、それでよろしいでしょうか。
お答えいたします。
そのとおりでいいということでございます。
ありがとうございます。 やはりこの附則の解釈についても、今回施行日が二段階になっていることもあって、実務家の皆さんからは様々懸念がございますので、そういうところはしっかり明確にしていただけるようにお願いをいたします。 あと、スクリーニングの規定も、結局は、法務省は、二回目の修正で、再審の請求が理由のないものであることが明らかであるということは、修正で削除をされたわけであります。これについては、法制審の第十三回において、それまで全く議論されていないのに突如出されて、結局、議員たちの意見を聞いて、そこは二回目の修正で削除をされたわけですけれども、何の立法…
お答えをいたします。 近時、刑事司法に対して様々な厳しい指摘がなされているということは承知をいたしております。御指摘いただいたような点も含めて、厳しい指摘がなされてございます。刑事司法制度がその機能を適切に発揮するためには、国民の皆様の信頼に支えられていることが極めて重要でありまして、委員の御指摘は重く受け止めたいと思っております。 本法律案は、近時の再審請求事件に関する実情を踏まえ、再審制度が非常救済手段としてより適切に機能するように所要の法整備を行うものでございまして、刑事司法に対する信頼確保の観点からも重要な意義を有するものと考えております。 …
今回の改正の議論が、刑事司法の信頼回復、そして、国民の手に刑事司法を取り戻すための大きな一歩になることを祈念し、私もこれからも議論を続けたいと思います。
ありがとうございました。
次に、西村智奈美君。
やっと再審法の見直しについての議論が始まりました。この間、大変多くの方が裁判のやり直しについて議論をし、そして、意見を聞きながら、今日こうやってこの場に立たせていただいたこと、本当に感慨無量であります。 しかし、今回の法改正で本当に冤罪の被害者を、また無辜を救うことができるのか、それが問われているというふうに思いますので、その内容になっているのかどうかということを、今日は、政府提出法案、閣法に対して、私は三十五分という時間をいただきましたので、質問したいというふうに思っております。 まず、大臣、提案理由説明の中で、反省という言葉を口にされました。従来…
お答えをいたします。
近時、一部の再審無罪事件におきまして、再審請求から再審無罪判決の確定までに相当な長期間を要するなどの事態が生じております。そうした事態やそのことに関してなされている様々な指摘は、従来の再審制度やその運用の在り方に大きな反省を迫るものであり、法務省としては、真摯に受け止めた上で、速やかな対応をする必要があると考えております。
そこで、本法律案の提案理由説明においても、ただいま申し上げたような趣旨を盛り込んだところでございます。
手短に、時間の節約ということで、短く答弁をしていただいたんだとは思うんですけれども、でも、やはり、今のようなお話で、しかも今回の閣法の内容ですと、本当に法務省は反省をしているのかということを疑わざるを得ないんです。迅速性、それから正確性、また冤罪の被害者に寄り添った法改正であるべきだというふうに私は思いますので、これから質問していきたいと思っております。 私は、今日は、証拠開示とそれから目的外使用、主にここに絞って質問したいと思っています。 まず、証拠の開示についてでありますけれども、やはり、証拠の開示を命じる際には、裁判所は、職権主義ということで主…
委員御指摘のとおり、再審請求権におきましては、職権主義の下で、裁判所が必要な事実の取調べを主体的に行うこととなるわけでございます。そこで、本法律案における証拠の提出命令制度では、裁判所が一定の要件の下で、請求により又は職権で検察官に対し証拠の提出を命じなければならないということにしているところでございます。 他方で、再審請求審は、裁判所が再審請求者の主張する再審請求理由について審理、判断する手続でございますため、本法律案では、再審の請求の理由に関連する証拠を提出命令の対象とすることとしております。この関連する証拠の範囲は相当の広がりを持つものでございま…
大臣の答弁について更に伺っていくんですけれども、必要性、相当性、関連性、この三つを判断するときに、附則にも書きましたということのようなんですが、改正法四百四十五条の二第一項、ここで、開示要件として、必要性の程度、弊害の内容、程度を考慮し、相当と認めるときは、検察官に対して提出を命じることができるとされているわけなんですけれども。
新しい規定です。ですので、これまで、現状で実務で運用されていたものよりも本当に広くなるのか、それとも狭くなるのか、ここはやはり明確に答弁をしていただかなくてはなりません。大臣、どうですか。
再審請求審における裁判所による証拠の提出、開示の勧告や、検察官による任意の証拠の提出、開示といった従来の実務運用については、明文の規定がなく、要件、効果も定まっていないことから、それらによって提出、開示される証拠の範囲と、本法律案における証拠の提出命令制度によって提出されることとなる証拠の範囲とを一概に比較することは困難でございます。 もっとも、本法律案における証拠の提出命令制度は、従来の実務運用を否定するものではなく、これに加えて、一定の場合に、裁判所に対して、検察官に証拠の提出を命ずる義務を課するものでございます。したがいまして、これによって、従来…
私は、ここの法務委員会で、この再審法以外についてもいろいろと議論をしてまいりました。法務省の答弁は、大体、こうなると考えております、そのようになっておりますというふうにはおっしゃるんだけれども、そしてまた、その趣旨をきちんと周知もしますというふうにおっしゃるんだけれども、できてきたためしがあったでしょうか。私は、今大臣がおっしゃっていただいたこと、本当に狭まらないとか幅広くなるんだということであれば、ちゃんと法律に書くべきだというふうに思うんです。 先ほど大臣が述べておられた、従来の実務運用が否定されるものではないということなどについては、これは法制審…
本法律案で設けることとしている証拠の提出命令制度は、裁判所による証拠の提出、開示の勧告等の従来の実務運用を否定するものではなく、これに加えて、一定の場合に、裁判所に対して、検察官に証拠の提出を命ずる義務を課するものでございます。法制審議会の答申においては、そのことを前提として、従来の実務運用も引き続き適切に行われることを期する趣旨で、御指摘の附帯事項が盛り込まれたと承知をしております。 また、この証拠の提出命令制度は再審請求理由に関連する証拠を対象としているところ、関連する証拠の範囲は相当な広がりを持つものでございまして、これにより、審理に必要かつ十分…
相当な広がりになるというふうに法務省としては考えておりますということなんですけれども、私は、再審に関わってこられた多くの実務家の方が、これはやはり心配だ、これで本当に証拠開示の範囲が狭まるんじゃないかということで、多くの方が懸念を表明していらっしゃるということ、これは皆さんも御承知のとおりです。 現に、再審などに関わってこられた実務家の方、元裁判官の方、あるいは再審の研究者の方、多くの方がこれはやはり問題だというふうに言っているということを踏まえて、大臣、先ほど冒頭でおっしゃいましたよね、反省をしていると。反省しているというふうにおっしゃったということ…
法務省の方としては、審議会の答申も踏まえた上でそれをやるつもりでございますので、それを信用していただきたい、このように思います。
法制審でも、先ほど稲田委員も指摘しておられましたし、私もこの法案審議の前に質問いたしましたけれども、再審法の直接の研究者の方は、残念ながら法制審にはいらっしゃらなかったわけなんですよ。研究論文を書いている方がおられませんでした。そういった中での議論でまとめられた答申であり、今回の閣法だということ、言ってみれば、法制審の議論の段階から本当にあるべき議論が欠けていたんだというふうに私は申し上げざるを得ません。 四百四十五条の二第一項について、更に質問したいと思います。 これに関連してですけれども、附則の第四条にこういうふうに書いてあります。「再審の請求の…
この規定は、裁判所及び検察官の留意事項を定めるものでありまして、この両者に対して言うということでございます。
附則第四条におきましては、証拠の範囲が不当に狭くならないように留意しなければならない旨を規定しているところでございまして、裁判所に対しては、提出命令の決定をするに当たって不当に狭くならないようにその判断を適切に行うことを留意するということ、そして、検察官に対しては、裁判所に意見を述べるなどをするに当たりまして再審請求理由と証拠の関連性を不当に狭く主張することのないように留意することをそれぞれ求める趣旨でございます。
不当に狭くならないように留意されなければならないということは、不当でなければ狭くなってもいいということですか。
それはその時々の解釈でございますが、不当に狭くならないようにということでございまして、一般的に広くなければならないというふうなことではございません。
私の質問の趣旨は、広くなってほしいと思っているから質問しているんですが、これは不当でなければ狭くてもいいということなんですか。
刑事局長が手を挙げています。
お答えいたします。 不当でなければ狭くてもいい、そういう趣旨ではございませんで、そもそも、関連性のあるということは、再審請求理由について関連する証拠という意味なんですけれども、そもそも相当の広がりを持つという意味ですけれども、関連するという意味は再審請求理由についての判断に資するという意味であります。 その一方、ここで言う証拠というのは、日常用語と違いまして、単に捜査書類であるとか物という意味であります。したがいまして、関連する証拠というのは、判断に資する書類とか物、それがそろって、本来は、普通、通常用語では証拠と呼ばれるようなものなんだと思っていま…
狭くならないようにというのと広くなるようにというのでは、疎明する側の責任の重さというのがやはり変わってくると思うんですよね。狭くならないようにというと、これはなかなか大変ですよ。より広がりを持つようにというと、これは疎明の側の責任というか苦労も、まあまあ適切な範囲であるということなんです。 私は、この第四百四十五条の二の第一項、ここの相当と認めるときという言葉についても同じ趣旨、同じスタンスで質問したいと思っているんですけれども、相当と認めるときということになりますと、やはり疎明する側に結構な責任が乗ってくる。これはなかなか、やはり今までの実務でもそう…
お答えいたします。 通常審の証拠開示の手続におきましても、関連性と必要性、相当性という要件がありまして、そのように運用されて広く開示されているということなんですけれども。 その必要性と相当性のそもそもの意味ということになりますが、今、通常審で扱う場合に、その主張に関連する、例えば、犯罪が成立しないとか、犯罪の有無についての関連する証拠、判断に資する証拠というものがまずあるとして、そうであれば、通常、必要性、相当性というのは、取り調べる必要はあるのが通常でありますし、かつ、相当性があるというのが通常であると思っています。 その上で、相当性というのは何…
今局長は、私どもそのような運用をしておりましてというふうにおっしゃって、刑事局長として、法務省の方としてこの場で答弁しておられるので、今の答弁はちょっとどうかなと思います。 ただ、プライバシーの侵害のおそれというふうにおっしゃるんですけれども、再審ですから、事件発生から一定の時間は経過しているというふうに思うんです。ですから、通常審と異なる取扱いをするとしても、それは私は、必要性や合理性というのはあるというふうに思っています。今みたいなお話をずっとされるんですけれども、そうすると、結局、じゃ、今までと何が変わるのかなというふうに、やはり元々のところに立…
お答えいたします。 再審請求審は、職権主義の下で、裁判所が主体的に再審請求理由について審理、判断する手続ということでございますので、再審請求者側への証拠の一覧表の開示を義務づけるということではなくて、裁判所が、証拠の提出命令に係る判断に当たりまして、検察官に対して、その保管する証拠であって、裁判所の指定する範囲に属するものの標目の一覧表の提示を命ずることとしています。 これは、先ほどの関連する証拠かどうかを判断するための第一弾の話でありまして、先ほど申し上げたように、再審請求理由の判断に資さない証拠も含めて裁判官には示して、それが資するかどうかを裁判…
ただ、これまでも、無罪方向での証拠が開示されないということは、しばしば多くの再審無罪事件であったわけなんです。だから、私は、やはりリストの開示というのは必要だというふうに強く思っています。 それに関連してなんですけれども、やはり、検察と警察の中での証拠の管理、保管、これが一体どうなっているのかという問題はあると思っております。 袴田事件で、五点の衣類のカラー写真のネガフィルム、あるいは取調べの録音テープ、これが開示されるまでに非常に時間がかかりましたよね。だけれども、二〇一一年には、検察官は、カラー写真のネガフィルムは存在していないというふうに回答し…
お答えいたします。 ネガフィルムと録音テープでよろしいですね。 検察当局が令和六年十二月二十六日に公表したいわゆる袴田事件に関する検証結果報告書等によりますと、御指摘のネガフィルムについては、平成二十六年五月三十日になって警察庁舎にあった段ボール箱内から発見されたことを受けて、同年九月十日、検察官が裁判所に提出するとともに、その内容を弁護人にも開示したものと承知しております。 また、先ほどの検証結果報告書によれば、御指摘の録音テープにつきましては、平成二十六年十月に再度録音テープの開示が申し立てられたことを受けまして、検察官が警察に対して未送致記録…
警察にある段ボールの箱の中からカラー写真のネガフィルムが発見をされたと。
録音テープは二〇一〇年に一巻だけ開示をされて、その後、今二十四巻とおっしゃいましたね、二〇一五年に二十三巻が開示されて、それで合計の二十四巻だと思うんですよ。期間がばらばらなんです。
一体何でこんなに時間がかかったのか、教えていただけますか。法務省と警察庁に伺います。
お答えいたします。 御指摘のネガフィルムに関しては、先ほど申し上げました検証結果報告書におきまして、平成二年一月の時点で弁護人から開示を求められていたにもかかわらず、検察官が、本件解明にとって不可欠な重要写真は既に必要に応じて提出されているなどとして、証拠の提出に応じず、消極的とも言える姿勢を示しており、検察官において開示に向けてより積極的に行動していれば、より早期に探索が行われ、弁護人に開示することができた可能性があったこと、長期にわたって裁判所による審理が行われている場合における客観的な捜査資料の管理、把握が十分でなかったことなどが指摘されているも…
お答えいたします。 御指摘の事案につきましては、静岡県警察において、再審無罪判決を踏まえての今後の一層の適正捜査の推進に資する教訓を得るべく、事実確認を行ったところでございます。 静岡県警察による事実確認におきましては、ネガフィルムにつきましては、当時、その保管、管理に関する規定がなかったり、また、取調べの録音テープにつきましては、証拠物件として保管、管理すべき対象として捉えられていなかったりしておりまして、結果として、整理整頓されないまま、倉庫内で他の資料に紛れていたものと認められるとされております。 これを受けまして、証拠物件や捜査資料等の管理…
時間になりましたので終わりますが、本当に不適切な管理や保管の状況があって、これだけ証拠の開示が遅れたということがあるわけなんです。私は、少なくとも、警察や検察における証拠の管理、保管というのは、今法案の射程には入っていないわけなんですけれども、やはりきちんと入れるべきだというふうにも思います。
大変心残りですが、時間になりましたので、次の機会に譲りたいと思います。また次も質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
次に、藤原崇君。
藤原崇でございます。 本日は、再審法改正案ということで、私も質疑の時間をいただきました。委員長、理事始め、委員の先生方に大変感謝をしております。 それでは、私の方からも、今回は三十分という中なんですが、まずは条文のこと、それぞれ先生方がやると思うんですが、それと同時に、それを実際に運用するときにどういうふうに統制を図っていくか、そういう問題意識の下で質問させていただきたい、それから、若干、条文について明らかにすべき点を明らかにしていきたいと思います。 まず、総論的に大臣にお伺いをいたします。 今回の改正案については、証拠の提出命令制度の対象範囲は…
お答えをいたします。 本法律案においては、証拠の提出命令制度を創設し、裁判所は一定の要件の下で検察官に証拠の提出を命じなければならないこととし、再審請求者等に証拠の提出命令に係る請求権及び不服申立て権を付与することとしております。同制度の適切な運用を通じまして、必要十分な証拠が迅速に裁判所に提出されることとなるわけでございます。 また、本法律案においては、再審開始決定に対する検察官の不服申立てのより慎重で抑制的な運用を確保するため、再審開始決定に対する不服申立てを原則として禁止するとともに、審理の不当な長期化を防止するため、再審開始決定に係る不服申立…
ありがとうございます。 今後、条文の抽象的な規定について、今までの質疑でもございましたけれども、実際にどういう場合を指すのかということ、これをしっかり明らかにしていっていただくことで、そこの、法務省の先ほどの答弁の趣旨をしっかり示していただきたいと思っております。 それでは、私は、検察官抗告について若干お聞きをしていきたいと思います。 若干技術的な話なんですが、検察官抗告の制限につきましては、当初は附則で記載がされておりました。検察官は、再審開始の決定に係る不服申立てについては、取り消すべき十分な理由があると認める場合でなければこれをしてはならない…
お答えいたします。
改正後の刑事訴訟法第四百五十条の二第一項及び第二項は、修正案における附則に記載していたときと同様に、検察官が再審開始決定に対する不服申立てをするか否かを判断するに当たって遵守すべき行為規範を定める趣旨の規定であります。
抗告裁判所としては、抗告に理由があるかどうかを判断するものでございまして、本法律案において、不服申立てにつきまして当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠を要することとしているのは、これを裁判所による判断事項とする趣旨ではございません。
ありがとうございます。 条文をぱっと見ると、これを検察官の行為規範としては読めないであろうと思いますし、同時に、私も説明を受けたんですが、抗告の理由というか、裁判所が破棄する理由と抗告の理由が必ずイコールなのかというと、そこは必ずしもそうではないのかなと思っておりまして、ある意味ドグマではないかということはお話ししたんですが、ただ、法務省としてそういう認識だということはしっかりと議事録に示しておくことが必要だと思っておりますので、お尋ねをしました。 そしてもう一つ、四百五十条の二においては、附則の段階では十分な理由という文言でした。しかしながら、これ…
御指摘の条文の、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合というのは、不服申立てにより再審開始決定等が取り消される蓋然性が高いことを裏づける合理的な根拠がある場合を意味するものでございます。 具体的な規定ぶりがこのような修正の経緯をたどり、これを十分な根拠というふうに記載するに至った理由でございますが、判断根拠として客観性のあるものを必要とするという趣旨を含めまして、ただいま申し上げたような趣旨を明確に表現する観点からは、理由よりも根拠という文言を用いる方がより適切ではないかと考えられたこと。 それから、理由という文言を用いた…
ありがとうございます。なかなか用例として使われないところがありますので、そこはしっかりお話をいただきました。 この抗告原則禁止、さはさりとて、抗告ができるではないかというふうなところがあります。十分な理由がある場合、しかしながら、やはりこれをしっかりコントロールをしていくということが大事なんだろうと思います。最終的には、十分な理由があると行為主体である検察官が判断をすれば抗告ができるというふうなたてつけになっております。じゃ、これをどういうふうにコントロールしていくかということが重要だと思います。 それで、私が重要だと思うのは、附則の五条、いわゆる百…
お答え申し上げます。
令和元年から令和五年に終局したいわゆる百日裁判事件の第一審の審理期間について申し上げますと、受理から終局までが百日以内であった人員が七五%でございました。また、平均審理期間は百十七・三日でございました。
ありがとうございました。おおむね百日裁判では、一審ということですけれども、それを遵守されているというふうに言っていいんだろうと思っています。
逆に、今回、附則で一年というのを入れるに当たって、当然、法務省だけの判断ではなく、最高裁とも協議をした上で一年ということを入れたんだろうというふうに思っています。その意味では、この一年間、しっかりある程度守れる前提でこれは入れてきたんだと思うんですが、現在、再審開始決定に関する抗告審は平均でどれくらいかかっているでしょうか。
お答え申し上げます。 まず、即時抗告審及び異議申立て審の審理期間について申し上げます。 再審開始決定がされた事件のうち、平成十三年から令和七年までの間に即時抗告審又は異議申立て審が終局したもので、最高裁事務当局として把握している事例について申し上げますと、即時抗告又は異議申立ての提起から終局までの月数は平均二十二・六月でございました。 次に、特別抗告審の審理期間について申し上げます。 請求審第一審、即時抗告審又は異議申立て審において再審開始決定がされた事件のうち、先ほど申し上げました平成十三年から令和七年までの間に特別抗告審が終局したもので、最高…
ありがとうございます。即時抗告が二十二か月、特別抗告が十五か月。 これは少しでも短くするということが重要でありますし、それと同時に、常々議論がされているとおり、短いからやってもいいんだというわけではないということは当然なことでございますけれども、最高裁、法務省としては、この二十二か月の即時抗告審、あるいは特別抗告審の十五か月、これは十二か月の中で収める努力をするということでこの附則を入れたということであります。このことは非常に重要だと思っております。 もし即時抗告をする場合には、即時抗告をする旨、そしてその理由を検察庁として公表しなければいけない、こ…
お答えいたします。 御指摘の公表につきましては、検察官の不服申立てのより慎重で抑制的な運用を確保する観点から設けているものでございまして、今御指摘の、検察官の即時抗告を棄却する決定があったのに検察官が特別抗告をしなかった場合におけるその理由については、検察官が不服申立てを行うという場面でないので、ここに、条文に言う公表の対象とはしていないところであります。 もっとも、御指摘のように、検察当局においては、個別の事案ごとに、刑事訴訟法第四十七条の趣旨を踏まえて、公益上の必要性であるとか、関係者の名誉、プライバシーなどを考慮して対外公表などを行っているとこ…
抗告を繰り返している、無意味に繰り返しているのではないかという批判があります。それの是非はおいておいても、やはり非常に重いものです。再審請求をしている方々にとっては非常に重いもの。検察も、それは適正にやっているとか、法と証拠に基づいてという紋切り型ではなく、やはり常に説明責任が問われているんだ、逆にそういう目線にさらされているんだということを後ろに考えた上でこれは対応していく意味でも、万が一、抗告をしつつも棄却された場合、これの対応については説明責任という観点を是非ともお願いをしたいというふうに思います。 次に、証拠の提出命令に参ります。 総論的なお…
お答えいたします。 現行法上、通常審や再審公判における検察官開示証拠につきましては、証拠の複製等の適正管理及び目的外使用の禁止に関する規律が設けられているのに対し、再審請求審における検察官提出証拠についてはそのような規律が設けられていないところでございます。通常審と再審請求審とでは関係者の名誉、プライバシーの保護等の必要性に違いはなく、現状の取扱いは不均衡であると考えられます。 また、本法律案において新設する証拠の提出命令制度によって提出された証拠の複製などにつきまして、管理の適正を欠いたり本来の目的以外にも使用できるとなると、関係者の名誉、プライバ…
ありがとうございます。
この目的外使用の禁止、これは今後、仮に成立すれば具体的なということになるんですが、今日お姉様がいらっしゃっていますけれども、例えば袴田事件の際には、いわゆる五点の着衣のカラー写真、これを弁護人において公表したということであります。このようなことを本改正案の下で行った場合、これは処罰をされるのかどうなのかということ、これについてお伺いしたいと思います。
お答えいたします。
まず、罰則の関係でありますけれども、弁護人は対価を得る目的で複製等を交付しなければ処罰の対象になりませんので、そもそも罰則の対象に、先ほどの事例は、私は詳細は知りませんけれども、そういうことではないはずだと思われますので、そのように理解しております。
そういう形で条文上はなっているということであります。
もう一つ、これは質問をあえてしません。
四百四十五条の五の第二項においては、前項の規定に違反した場合の措置というふうに規定をしておりますけれども、まさしく被告人あるいは再審請求者の防御権というもの、これをしっかり最大限尊重した上で運用していただきたいということですね。
これは私の方からお願いをしておきますが、そこだけ承っていただければと思いますが、刑事局長、いかがでしょうか。
お答えいたします。
そのように対応するよう、関係機関に周知させていただきたいと思います。
ありがとうございます。
次に、条文に関しては最後のところなんですが、四百四十五条の二の第一項、証拠提出命令、これで相当と認めるときは提出命令を発出できると。これは相当と認める主体は誰なのか、お答えください。
お答えいたします。
審判の開始を決定した裁判所でございます。
ありがとうございます。 稲田委員、西村委員からありましたとおり、条文上これが不当に狭くならないように解釈をしていかなければいけないということ、これは非常に重要であります。しかし、最後に判断をするのは裁判所なわけであります。いかに条文をどういうふうに解釈をしようとも、どさっと目の前にある事件記録を見て、それを全部読んで、弁護人、検察官のやり取りを全て見た上で相当と見るかどうか、非常に個別性の高いものになってしまう。 そういう意味では、条文として広く広く取るということも必要でありますが、それと同時に、進行していく、弁護人、裁判官、検察官。特に抗告について…
お答え申し上げます。 本法律案が提出されるに至った契機といたしまして、一部の再審請求事件について審理が長期化し、再審請求者等に大きな負担を生じているといった御指摘や、また、再審請求審の手続に関する規定が少なく、再審請求者等の手続保障が十分でないといった御指摘があったものと認識しています。 裁判所といたしましては、このような御指摘を真摯に受け止め、手続の主宰者として、本法律案で新たに設けられることとなった諸制度を適切に運用していく必要があると考えております。 最高裁事務当局といたしましては、本法律案が成立した場合には、その内容とともに、立法に至った経…
お答えいたします。 先ほどから指摘されているとおり、再審開始決定に関する検察官の不服申立てについては原則禁止としたわけでございます。そのために、公表規定であるとか一年以内の規定であるとか様々なことを設けているわけでありますけれども、これを受けて、検察当局を始めとして関係機関に周知したいと思っております。 検察当局におきましても、検察官の不服申立てについて、全ての事件で十分かつ慎重な検討が確実になされることを制度として明確化しなければならないと、いわゆる袴田事件を受けて検討し、全ての再審開始決定について、検事総長訓令によりまして、検事正はあらかじめ検事…
ありがとうございます。 特に、裁判所の断固たる姿勢というのは非常に重要であります。先ほどの福井事件もありましたけれども、提出命令を出す。やはり裁判官がぐっといけば、ルールと同時に、裁判官任官直後は自分の判断の重さということをしっかり自覚しているはずですので、十年、二十年たってくるとちょっとあれなんですけれども、やはりそこをしっかり理解をしていただくということを引き続きお願いをしたいと思います。 一問飛ばして、十三番に参りたいと思います。 近年、検察に対する不信というのがあります。この中で、検察に対して外部の目を入れるということには意義があることであ…
お答えいたします。 検察運営全般に関する参与会は、御指摘のようにおおむね年に一回程度開催されておりまして、そのほか、最高検監察指導部におきまして、参与に対しまして監察結果等を定期的に報告して、必要な助言や意見を得るなどをしているところでございます。 そのような中で、まず議事内容の掲載についてですけれども、現在は、忌憚のない率直な意見、助言を賜る観点から、発言者が特定されないように配慮して、議事の要旨を公開しているということでございます。その一方で、参与の発言は可能な限り具体的に引用しているということでございまして、参与の検察に対する意見、助言を正しく…
ありがとうございます。前向きに受け取らせていただきました。
それから、監察指導部で助言、意見をしているということですけれども、これはどれくらいの頻度でやっているのかということは公表されておりますか。刑事局長に伺いたいです。
お答えいたします。
監察結果等の報告はおおむね四半期に一回程度行っているという状況だと聞いております。
これも四半期に一回やっているけれども、どういう話があって、それを検察がどう受け止めているかということ、やはりこれもオープンにしなければいけない。今回、法制審の議事録というものが非常にいろいろな意味で議論になりました。やはりオープンにして世間の目にさらしているということ自体が非常に大きな意味があるんだろうというふうに思っています。 その意味では、監察指導部のコミュニケーションを含めて、できる範囲で公表していって世間の統制を受けていくということがこれからの検察にとって必ず必要なことだろうと私は思っています。 今回、自民党の党内議論をしましたけれども、非常…
お答えいたします。 御指摘の党内議論による指摘などを含めまして、今回改めて検察不信が極めて厳しいということを私自身も痛感したところでございます。 その上で、我々としては、刑事局といたしましては、そのような指摘を謙虚に誠実にちゃんと受け止めて、いろいろ考えていかなきゃいけないというふうに思ったことが一つと、あと、やはり検察の活動というのは国民の信頼の上に成り立っておりまして、国民の協力等がなければ捜査も公判も成り立たないものでございますので、そういった検察権の行使に適正さが、疑いが持たれるようなことがあれば、この活動の基盤を揺るがしかねないということも…
ありがとうございました。
まさしく、今回の法案と同時に、検察というものの在り方が問われているわけでございます。是非その点を重く受け止めて、法案審議、さらに、その先の法務行政の推進に取り組んでいただければと思います。
時間が参りましたので、これで終わりたいと思います。ありがとうございます。
午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。
午前十一時八分休憩
――――◇―――――
午後一時開議
休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。金村龍那君。
日本維新の会の金村龍那でございます。 昨日の本会議における代表質問に引き続きまして、本委員会においても再審制度に関する刑事訴訟法の改正案について質疑をさせていただきます。 この再審制度は、確定有罪判決に重大な誤りがあった場合に救済するための最後のとりでであります。袴田事件を始めとする再審無罪事件を通じて、国民の間にも再審制度の在り方に対する関心が高まっており、今回の改正は極めて重要な意義を持つと認識しています。 加えて、やはり冤罪はあってはならない。まして、冤罪、無実の罪で実際に例えば刑務所に入っている皆さんがその無実を晴らすために再審制度というの…
お答えいたします。 再審請求審におきましては、裁判所が再審請求理由について判断するに当たりまして、検察官に対してその保管している裁判所不提出記録等の提出を求めることがございます。 もっとも、そのような求めにつきましては、現行法に明文の規定がないところ、近時、再審無罪事件も契機といたしまして、再審請求者等に請求権がなく、要件、効果も定まっていないことから、再審請求者等の手続保障が必ずしも十分でないであるとか、提出をめぐる争いが生じて手続が遅延するなど裁判所による審理の運営に困難が生じているとの指摘がなされているところでございます。 そこで、本法律案に…
今の御答弁ですと、いわゆる構造的な問題を正面から捉えたと受け止められるかなと思いますので、そこは評価したいなと思う反面、やはり私は、改めて冤罪というものを中心に置いたときに、どうしてもやはり問いたいのが、通常審の中の話です。今回の証拠の提出命令制度の意義や必要性を議論するには、通常審における証拠開示制度の整備状況を踏まえた検討が不可欠であると考えています。 そこで、次の質問に移りたいと思います。 平成十六年の刑事訴訟法改正によって、通常審における証拠開示制度が整備され、実務が大きく変わったと承知しています。その上で、この平成十六年改正で証拠開示制度が…
お答えいたします。 平成の一桁あるいは十年代の当初のことでありますけれども、刑事裁判は様々な意味で問題を抱えておりました。とりわけ、裁判が十年たっても二十年たっても終わらないというようなことがございました。そういう中で、平成十五年に裁判の迅速化法ができたりするほかに、司法制度改革審議会などにおきまして、こういった刑事司法にまつわる様々な問題を解決するために議論が行われまして、その中で、この通常審における証拠開示の制度についても議論されることになったということであります。 その刑訴法改正により証拠開示制度が導入される前ということでありますが、その時点で…
ありがとうございました。
その上で、改正後、いわゆる証拠開示制度の実際の運用状況について、法務当局から御説明をお願いいたします。
お答えいたします。 一般論として申し上げますと、検察当局におきましては、弁護人からの類型証拠や主張関連証拠の開示請求に対しましては、法律の規定に従って請求や開示の要件の存否を適正に判断した上、それを踏まえて争点及び証拠を十分に整理するということとともに、被告人側が防御の準備を十分に整えることができるようにするという開示制度の趣旨にのっとりまして、審理の見通しなどの様々な事情を考慮しつつ対応しているということであると承知しています。 この平成十六年の改正後、当初はそれまでの運用とかなり違ったことになったものですから、おっかなびっくりといいましょうか、徐…
テクノロジーの進化や時代背景、そういったもので人の営みは当然変化するわけですから、犯罪構成も変化していくわけですね。そういう意味では、制度は一定不完全であるという前提に立って、どうしたらこの制度がよくなるかというのを、日々、ある種、ある面でいえば研究し続けることが、より、無実の罪を着せられるみたいな、冤罪のようなことは私はなくなると思っていますので、しっかりそこは捉えていただきたいなと思います。 その上で、この改正によって、重大事件や否認事件について争点と証拠を整理する公判前整理手続が導入され、段階的な証拠開示制度が整備されたことは、通常審における証拠…
お答えいたします。 再審請求審は、裁判所が再審請求者の主張する再審請求理由について審理、判断する手続でございます。 したがいまして、必要となる証拠というのは、提出命令の対象とする証拠としては、審理、判断に資する証拠、すなわち、再審請求理由と関連すると認められるものとすることが合理的ではないかというふうに考えられたということでございます。 一方で、通常審と比べますと、再審請求審におきましては、通常審の場合は一から始まる、そもそも、どのような争点があるかというところから始まる、手続が行われるということでありまして、起訴状一本主義で、裁判所に予断を持たせ…
お聞きしていると、私の捉え方ですけれども、やはり通常審の信頼というか信頼性があって初めて成り立つ再審法だと思いますので、ここはしっかりこれからも、こういう機会だけではなくて、しっかり質疑してまいりたいなと思っています。
その上で、本法律案において、証拠開示制度ではなく証拠提出命令制度、すなわち、検察官が再審請求者や弁護人に直接開示するのではなく、裁判所に提出させる仕組みとしているのはなぜでしょうか。
お答えいたします。 御指摘の論点に関しましては、法制審議会において議論が行われたところでございまして、再審請求審においては、職権主義の下で、裁判所が、再審請求理由について判断するために必要な事実の取調べを主体的に行うということとされていることからすると、裁判所が再審請求理由の存否を判断するに当たって必要と認めた証拠については、検察官に命じて裁判所に提出させる仕組みとすることが再審請求の構造と整合的である、そして、裁判所に証拠を提出させる仕組みとしたとしても、裁判所に提出された証拠は刑訴法四十条一項によりまして弁護人が閲覧、謄写することが可能であることか…
今の御答弁、御説明を踏まえると、既に確定した有罪判決が存在することを前提に、裁判所が主体的に、再審請求者側が主張する再審請求理由があるかどうかを判断する職権主義なわけですね。手続構造が根本的に異なるということだと理解をいたしました。
本法律案の証拠の提出命令制度は、そうした違いを踏まえた制度設計であると思います。その上で、そうした手続構造の違いを踏まえて制度設計がなされていることは理解をしましたが、本法律案における証拠の提出命令制度の下で再審請求者側は証拠を閲覧することができるのか、教えていただけますか。
お答えいたします。
証拠の提出命令により裁判所に提出された証拠につきまして、弁護人は、刑訴法四十条一項によりまして閲覧、謄写することが可能でございます。
また、再審請求者については、この閲覧の権利というものはないわけでありますが、裁判所の判断によりまして閲覧をすることが可能でありまして、裁判所におきまして、個別の事案に応じて適切に判断されるものと考えているところでございます。
再審請求者本人が証拠を閲覧できるかどうか、裁判所において個別の事案に応じて適切に対応されるということだと思うんですけれども、これは制度の趣旨が実際の運用において適切に実現されることが重要だと思っておりますので、引き続き運用状況を注視していく必要があることは申し上げておきたいと思います。 次に、目的外使用の禁止について質問をさせていただきます。 本法律案が新設する証拠の複製等に関する適正管理義務、目的外使用禁止規定について伺います。 この規定に対して、日本新聞協会が反対声明を出しているほか、冤罪の社会的救済や国民の知る権利の観点から、マスコミの報道等…
お答えいたします。 現行法上、通常審及び再審公判における検察官開示証拠につきましては、証拠の複製の適正管理及び目的外使用の禁止に関する規律が設けられておりますが、再審請求審に関してはそのような規律が設けられていないところでございます。もっとも、通常審と再審請求審とで関係者の名誉、プライバシーの保護等の必要性に違いはなく、現状の取扱いは不均衡であると考えられます。 また、本法律案において新設する証拠の提出命令制度によって提出された証拠の複製等につきまして、管理の適正を欠いたり本来の目的以外にも使用できるとなりますと、関係者の名誉、プライバシーの侵害等の…
まさに時代の変化とともに、そういったインターネット上に証拠を開示してしまうという事件が実際に起きている、それで有罪が確定している。これは被害者側の立場に立てばあってはならないことなので、そこは強く注視していかなければならない点だなと思います。 その上で、まさに犯罪被害者を、どうプライバシーを守っていくのかということと、まさに知る権利とのある種のバランスが必要であり、それを網羅的にどう担保していくのかという課題だと思いますので、そこはもう少し議論が必要なんじゃないかなと思っています。 次いで、いわゆる検察官抗告の在り方について少しお尋ねさせてください。…
お答えいたします。
憲法三十九条は、何人も、既に無罪とされた行為については刑事上の責任を問われないと規定しておりまして、その趣旨に基づいて、現行の刑訴法におきましては、再審請求は有罪判決を受けた者の利益のためにのみでき、その者の不利益となる再審請求はできないこととされております。
したがいまして、本法案の後も、御指摘のような場合に検察官が再審請求をすることはできません。
分かりました。
その上で、いわゆる不利益再審を認めていないのは諸外国でも同じなのか、お答えください。
お答えいたします。
諸外国における再審制度を含む刑事手続の在り方は、それぞれの国の実情等に応じて極めて様々でございまして、単純な比較ができるものではございませんけれども、お尋ねの不利益再審について把握している範囲でお答えすると、例えばドイツやイギリスにおきましては、我が国と異なり、有罪の言渡しを受けた者に利益な再審請求だけでなく、不利益な再審請求も認められているものと承知しているところでございます。
そろそろ時間もありますので、少し飛ばしまして、再審請求手続の審理の迅速化についてお伺いさせてください。
審理の迅速化がどのように担保されるかについて、附則第五条の規定の目的と効果について昨日答弁をいただいたところでありますが、本法律案全体を通じて審理の迅速化はどのように確保されるとお考えか、大臣、御答弁をお願いします。
お答えをいたします。 本法律案においては、再審請求手続の審理に必要かつ十分な証拠が迅速に提出されるようにするため、証拠の提出命令制度を設けることとしているほか、再審開始決定に対する検察官の不服申立てについて、より慎重で抑制的な運用を確保するために、検察官の不服申立てを原則として禁止するなどして、例外的にこれをした場合には基本的に一年以内に裁判所の決定がされるよう努力義務を定めることとしております。 さらに、再審請求手続の迅速化を図るため、再審請求審の審理に関するルールを明確化するための諸規定の整備を行うほか、再審請求手続の適正かつ迅速な進行及び関係者…
ありがとうございました。
最後、あえて法務当局にお伺いしたいんですが、冤罪をなくすために、まさにこれから、捜査や取調べや様々いろいろなことをやってきたと思うんですけれども、冤罪をなくすためにこれから何に力を入れていかなければいけないのか、それをどのようにお考えか、最後、お答えいただけますか。
お答えいたします。 刑事事件の証拠というのは様々あるわけですけれども、例えば自白、やはり犯罪の中身を一番知っているのは本人であるのは事実であります。その中で、自白の信用性をちゃんと確保して、取調べの適正をきっちり図っていくことというのも重要でありますし、共犯者の供述などを適正に確保していくというのも重要であります。 この適正性を保つというのは一つ大きいところでありますが、一番もっと今現実的な課題としてありますのは、客観証拠であります。DNA型鑑定を始めとする鑑定の高度化を図らなければなりませんし、防犯カメラ等の、これを見るのも大変な手間でありますけれ…
時間となりました。終わります。
ありがとうございました。
次に、小竹凱君。
国民民主党の小竹凱です。 本日も質疑の機会をいただき、ありがとうございます。 昨日からいよいよ再審法改正案の法務委員会での質疑が始まったということでありまして、これまで自民党部会の中で長い時間をかけて様々議論をいただきまして、私も外から報道等で伺わせていただきましたけれども、本当に皆様の御尽力に感謝を申し上げたいというふうに思います。 その上で、昨日、私、本会議の質問にも立たせていただきました。やはり、大臣の答弁を聞いていても、まだまだ、論点といいますか、詰め切れていない部分が多々ありますし、もう少し前向きな答弁をいただきたいというふうに思いますの…
再審については、再審請求審と再審と二通りあるんですね。それで、それぞれの点をクリアして判決がされるわけですけれども、再審請求審で、第一審でもってはねるとすると、全て最終の再審そのものに関わるわけで、それこそ、第一審で不服があり控訴した場合に、第二審で非常に混乱した議論になるということで、再審請求審というものが認められているわけでございますので、やはり、再審請求審も第一審と第二審と第三審を経た上で、それで再審をしようということになれば、第一審ないし二審、第三審というふうに進むのが適切であろうということでございます。
今、再審請求審と、公判といいますか、地裁、高裁、最高裁が混合していたように感じるんですけれども、再審請求審によって、その決定によって、控訴することはできますよね、その判決に対して控訴することはできますよね、地裁の。それはされていないので、多分、大臣の答弁としては、判決に対する控訴は検察側がこれまでされてこなかったことから、再審請求審で一回というふうに言っているんだと私は認識したんですが、そういうことではないということですか。
お答えいたします。 今委員から御指摘があったように、今、現状においては、通常審が三審制で行われておりまして、再審請求審、その再審請求理由の有無を判断する再審請求審も三審制で行われているということでございます。 これにつきまして、いろいろな御意見がありました。再審請求審については検察官の抗告を全面的に禁止すべきだというお話がありましたり、大臣が先日来答弁しているとおり、三審制で固まったものを一回限りの決定で覆すのであれば、例えばそれだと四審制になってしまうのではないかという危惧があるといったような様々な御意見がある中で、今般、思っていますのは、原則とし…
ちょっと刑事局長の答弁が、いろいろ言い回しがあれで分かりにくかったんですけれども、改めて問いたいのは、三審制の下で確定したものを一回限りでやり直すという言い方は、私は、これは正しくはないというふうに思うんですけれども、大臣、この点、どういうふうに思いますか。
再審請求審と再審そのものと訴訟の対象が違っておりますから、再審請求審について、やはり三段階を踏むのが妥当であろうという趣旨でございます。それを抜けて、第一審だけ、再審請求審でけりをつけて、あと全部、再審そのものでやろうとするとかえって混乱するということでございます。
今言われているのは、再審請求審はほとんど非公開で行われていますよね、その上で、何で再審の方で、法廷で、公判で行うことが困難が生じるのか、ここをちょっと答弁いただけますでしょうか。
お答えいたします。 一つに、いろいろな御意見があることは承知した上で申し上げますと、今まで、再審請求審が三回あって、再審公判も三回お互いにできるよう、再審公判も三審制で行われたわけでありますが、一つには、今までは、再審請求審を三回やることによって争点をかなり絞りまして、要するに、最高裁の決定まで出たということを踏まえまして、その後、再審公判が行われるということでありますので、再審公判は実は一回で終わる場面が多い、ほぼ全てだと私は理解しています。 それに対して、じゃ、今回は原則禁止ですけれども、十分な根拠がある場合は、これを取り消されるべきものと認める…
何か、いろいろ踏まえると、検察抗告はこれからも存在するというふうに、原則禁止なんですよね、何かすごく、これからもあるような、これがなくなると困難が生じるようなことをずっと聞いているんですけれども、そこを答弁をもらえますか。
お答えします。 そのような誤解を与えたとすれば申し訳ございません。私どもが申し上げているのは原則禁止にするということでありまして、例えばという例で申し上げたのは、例えば、再審開始事由に関する法令解釈について明らかな誤りがあって、それが各地で出ちゃった場合には、これは、その後、再審請求審をどのような解釈で始めていいのかが分からなくなってしまいますので、そういった場合には、十分な根拠となり得るという例外事由、そういうことを踏まえて検察官が抗告することもあり得るだろう。それは程度にもよるのだと思います。それがちゃんと取り消されるべきものと認めるに足りるかどう…
検察抗告を全て禁止してしまうといろいろな問題があるというふうに意見として承りましたが、そもそも、再審開始の要件自体が相当ハードルが高いというふうに思いますし、無罪を言い渡すべき明らかな新たな証拠という部分で、再審請求したものが全て始まっているわけじゃないですよね。年間で何百とあるものの、一件、二件しか始まっていないということが前提の上で、今回、原則禁止と書かれたということは、問題がある場合には公判で争うべきというふうに法務省も認識をされたというふうに私は受け止めているんですが、そうではなく、今の意見陳述を聞いていますと、やはりこれからもある程度の運用はあ…
お答えいたします。 法務省訟務局におきましては、先ほど御指摘があった日付、本年の二月二十四日付で、検察国賠訴訟における基本的な方針と題する文書、これを各法務局に通知いたしました。 その中では、取調べの録音、録画記録媒体を証拠として提出する必要がある場合には、閲覧制限等の申立てや弁論準備手続での証拠調べをするよう裁判所に求めることも検討する必要があるという旨の記載がございます。 その趣旨ではございますけれども、先ほど御紹介があった先日の総理の御答弁のとおりでございますけれども、近時、検察官の行為に対する国家賠償請求訴訟の提起が続いているということでご…
ちょっと、いろいろな方向からこれを聞いていて、どういった通知を出されたのか分からない部分がありますので、是非、この議論を深めていきたいので、本委員会へ提出を、どういった通知を出されたのか、そのものを提出を求めたいというふうに思いますが、これはいかがでしょうか。
理事会などの御協議の結果に従いまして、真摯に対応させていただきたいと考えております。
委員長、是非、理事会で協議いただきたいというふうに思います。
ただいまの要求につきまして、理事会にて協議をいたします。
ありがとうございます。 その上で、目的外使用禁止の部分について質問したいと思います。 高市総理の答弁では、弁護人が利益目的以外であれば罰則規定とならないことに対して、私が、違反というか、この罰則規定をそもそも利益目的とした場合に限定、もっと分かりやすく読めるように限定した方がいいのではないかというような質問に対し、高市総理は、そもそも今回の罰則対象となるのは対価として利益を得る目的であった場合に限るとしていますという、ちょっとこれは私としても言葉足らずでかみ合わなかったなというふうに思うんですけれども、大事なところなので、ここについて質問をしたいとい…
目的外使用の違反した場合の措置につきましては、まず、目的外使用は禁止するという形で違法という観点が一つありまして、その上で、違反した場合の措置についての留意規定がございまして、それから、一定の場合に罰則がついているという状況にございます。
そうなれば、弁護人側に利益目的がなく刑事罰の対象とならない場合、また、プライバシーのケアもされて悪質性が低いという場合であっても、違法行為である以上は懲戒請求の根拠となり得るというふうに理解されますでしょうか。
お答えいたします。 様々な事案が想定されますので、どの事例を指して違法なのか、それは罰則に当たらないのかという論点があるかと思います。 その上で、今、そのようにざっくり言われてしまいますと何と答えていいやら分からないのですが、少なくとも罰則に関しては、対価を得る目的で複製等を交付したりするのでなければ処罰されないというのがまず一点であります。 一方で、違法性ということについては、ここに留意規定がございまして、防御の利益とか、そういったことも考慮してやる、それから目的、態様、実害を及ぼしたかどうかを含めてやるということなんですけれども、今日いろいろな…
一言で言い切れないというところはすごく分かりました。 しかし、そこをまさに明確に明記してほしいというところが私のこの次の問いでありまして、罰則が科されないにもかかわらず違法のレッテルが付されるということになりまして、懲戒請求の根拠を残す部分はあります。結果として、これが、正当に弁護活動していても萎縮させる効果になるということは、昨日も質問させていただきました。 それから、やはり、過去に懲戒請求される事案を伺いますと、請求されて、調査中には様々な制限があったりとか、精神的な負担が大きかったりとか、結果として萎縮効果につながるというふうに私は懸念をしてお…
証拠の目的外使用による弊害としては、被害者を含む関係者の名誉、プライバシーの侵害のほか、罪証隠滅や証人威迫、捜査への協力確保の困難化などがございます。そうした弊害については、弁護人による目的外使用が対価として利益を得る目的で行われる場合とそうでない場合とで異なるものではないわけでございます。 そして、現行法上、通常審においては、弁護人についても、利益を得る目的かどうかを問わず、証拠の複製等の目的外使用が一般的に禁止されているところ、通常審と再審請求審とで関係者の名誉、プライバシーの保護の必要性において違いはないわけでございます。 そのため、本法律案に…
改めて聞きたいと思いますが、その認識の上で、今言ったような再審請求人の防御権の行使とか、社会的検証や報道、取材への協力、その他権利救済に資する目的という部分を条文に明確に明記することは、検討の余地はありますでしょうか。
お答えいたします。 今御指摘のように、目的外使用による弊害が特に大きい場合に限って禁止の対象とする場合には、例えば、個々の証拠の内容とか行為の目的であるとか、弊害が生じるおそれの有無、程度を個別に判断することとなりますけれども、この条文の書き方というのが大変難しゅうございますので、むしろ刑罰の明確性という観点から問題が生じ得るというふうなことであって、規制としての実効性が確保できないおそれがあるのではないかという指摘もあるところでございます。 そのような意味で、先ほど大臣から答弁申し上げたとおり、目的外使用による、例えば犯罪被害者のプライバシー、これ…
何か、私の認識と刑事局長の認識は、ある種、一致しているところがあって、私、それを踏まえた上で、昨日の質問の中にも、弁護士職務基本規程でもう既に規律されていますので、それで十分なのではないかということであったりとか、そういう質問をさせていただいたわけであります。 それから、目的外使用禁止に関しては、通常審でも弊害がありますし、ここが、均衡をすごい言われますけれども、必ずしも通常審と再審の方が同等レベルというかイーブンではない上に、クローズドな再審請求審の方をより、よりというか、クローズドな方に同等のルールを設けるというのは、これは不均衡ではないかというふ…
お尋ねの事例、事例を短い文字でまとめるのは大変難しくて、それが当たるか当たらないかというのは難しいことは御理解いただきたいと思うんですけれども、例えば、今御指摘のあった、鑑定人に提示するとか、あるいは鑑定を引き受けてくれるかどうかを確認するために提示する、開示された証拠を、提出された証拠を。それをお示しすることは再審手続の準備に使用する目的でというふうに当たると通常は考えられますので、目的外使用の禁止違反ではないというふうに考えているところでございます。
ありがとうございます。
また、少し一般論についても、いろいろなケースについて積み上げたいというふうに思いますので、是非前向きな答弁をお願いします。
弁護団側が、開示された写真等を用いて目撃証言の検証を行うために、当時の近隣住民であったり、こういった関係し得る可能性がある方に写真を見せて記憶喚起を試みたというケースがあるとするときに、その場合、仮に、第三者である地域住民等への提示というのは本規定の罰則対象になるのか、お答えください。
お答えします。
繰り返しになりますが、個別の事案ごとに具体的な事実関係によるということにはなりますけれども、再審請求者等が再審手続の準備に使用する目的で謄写した証拠の複製等を事件当時の近隣住民に目撃の有無等を確認するために提示したと認められる場合には、これは目的外使用の禁止違反には当たらないというふうに考えているところでございます。
済みません、ちょっと一問一答みたいなのが続きますけれども、お願いします。
弁護団側が、DNA鑑定や筆跡鑑定などの分野で、過去の事案でも、海外の専門家に英訳の上で証拠を送付して依頼したというケースは複数回確認できます。実際に存在しています。この国外への提供というときに、目的外となるリスク、これをどういうふうに評価されているでしょうか。
お答えいたします。
先ほどと同じ前提をつけた上で、これは国外、国内を問わない話でありまして、弁護人が再審手続の準備に使用する目的で謄写した証拠の複製等を海外の専門家に交付したというふうに認められるのであれば、それは再審手続の準備に使用する目的であって、目的外使用の禁止違反ではないということでございます。
再審請求人本人の御家族であったり支援団体の事務員である方が弁護団の活動を補助するために証拠の整理やコピー作業を行う、こういった行為は、こうした事務補助者への交付ですね、本規定上どこまで許されるのか、お答えください。
お答えいたします。
先ほどと同じ前提をつけた上でお答えいたしますが、再審請求者等が再審手続の準備に使用する目的で謄写した証拠の複製等をその整理であったりコピー作業の補助をしてくれる本人の家族や支援団体の職員に交付したと認められるということであれば、目的外使用の禁止違反とはならないと考えられるところでございます。
ありがとうございます。
これらのいろいろな具体的なケースを踏まえまして、一問、問いたいと思いますが、再審請求手続やこの準備に使用するときの準備の範囲というのは、一体、誰が、いかなる基準で判断をされるのかということでありまして、事後的に検察官や裁判所が目的外と認定するリスクは弁護人があらかじめ予測できるような形になっているのか、この範囲の基準であったり、誰が認定するか、こういったところに関しての政府の見解を答弁をお願いします。
この目的外使用禁止につきましては、罰則があったり、禁止の規定があったり、それに調整規定がついているということで、では、その範囲を誰が判断するかということになりますと、四百四十五条の五第二項の措置を取るべき者、すなわち、違反した場合の措置を取るべき者がありまして、これだとすると、例えば弁護人でいえば弁護士会ということでありまして、弁護士会が最終的にはそのような要件の有無、処分の有無を判断するというのがまず一点でございます。 それから、今の場合でも、調整規定、違反した場合の措置について、例えば、開示された証拠が、被害者のプライバシーに関するものが公にされた…
適切な運用をしていただくのはどの規定であってもそのとおりかなというふうに思いますけれども、今のところを踏まえると、ちょっと線引きがいろいろ曖昧であって、萎縮効果というのは、言われているようなものというのはやはり生じるかなというふうに思います。 昨日、私、本会議質疑の中に、これまでの事件も含めて、報道機関への提供であったりとか、こういった外部からの意見が、世論形成を含めて、再審事件を解決に導いてきた関係について質問させていただきました。日本新聞協会が報道機関への情報提供を禁止対象から除外すべきというふうに求めていたり、過去の冤罪事件についても報道の社会的…
目的外使用として禁止される行為は、謄写した証拠の複製等の交付、提示等に限られるところでございます。
その上で、お尋ねにつきまして、個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえてやはり判断しなきゃいけないものですので、例えば口頭で引用は全てオーケーかと言われてしまいますと、全て読んで、交付したのと全く同じ効果をもたらす場合にどのように考えるのかというのはいろいろ議論があり得る、最後に残るかとは思いますけれども、少なくとも、その一部を読み上げたり概要を口頭で伝達するという行為は、そもそも目的外の使用に当たらないというふうに理解されるということでございます。
一部を切り取って読み上げる分には使用には当たらないということなんですか。
お答えいたします。
例えば、謄写した供述調書の一部を読み上げたり概要を要約して読み上げたりするような行為は、そもそも証拠の複製等の交付や提示には当たらないということでございます。
この場合、じゃ、全部読み上げる、そのまま読み上げることは禁止に当たる、禁止というか違反に当たるという理解でよろしいですか。
お答えいたします。
再審請求者等が証拠の概要を口頭で伝達するにとどまらずに、開示された供述調書の複製等の全文を読み上げるなどすることは、他人が証拠の複製等の内容を認識することとなり、提示に該当する余地があり得るということのために、それが再審手続やその準備等の目的で行われていればそもそも目的外使用に当たりませんけれども、それ以外の目的で行われた場合には目的外使用の禁止違反に当たり得るということだと思います。
私の理解だと、読み上げは何か大丈夫なのかなというふうに思っていましたし、この読み上げを準備というか手続以外、もっと言うと、利益目的で取り扱うことがまず前提としてあり得ないように感じるんですが、全文の読み上げは禁止に当たるという理解で、もう一度よろしいですか。
お答えいたします。 対価を得る目的でこういうことをやることが想定し得るかどうかという論点はまたちょっとさておきまして、少なくとも、口頭で伝達したり、通常、供述調書の一部を読み上げたり概要を伝達することは交付や提示に当たらないということは、まず一つ大前提であります。 その上で、じゃ、どのぐらいまで言ったら、全部読み上げれば、全てを読み上げれば、これは提示に当たらないんだから、それでやればいいんだと言われてしまいますと、そういう場合も、それが再審手続とか準備等の目的以外で行われた場合においては、これは目的外使用の禁止違反になる余地はあるのではないかという…
私、やはり報道の部分で今お尋ねをしておりまして、読み上げというか、記事を、口に出して、口頭で説明することが禁止となれば、報道が規制されていくというふうに感じますし、これに関連して一問お伺いしますと、こういった、記者が聞き取ったりとか取材したものを記事化する場合、これは大丈夫というか禁止に当たらないという理解でよろしいんでしょうか。
お答えいたします。 まず、これの目的外使用の禁止がかかっているのは再審請求人と弁護人でございまして、そもそも記者等には全く、禁止の名宛て人になっていないというのがまず一点であります。 今、報道というふうにおっしゃっていまして、報道の自由が極めて重要なものであることはもう疑いのないところでございますが、一方で、済みません、ここでバランスの対象として起きるのは、捜査協力をしていただいた被害者を始めとする人たちでございまして、例えば犯罪被害者が、自分の供述した内容が報道に全て流れる、自分の知らないうちに、例えば再審の準備じゃないのにという形で行われるという…
今、記者は目的外使用の禁止にならないということでありましたので、じゃ、弁護人側が記者に証拠の一部を伝えて、見せたというふうにします。記事化を前提じゃなくて、いろいろ背景理解のために説明したりとか、報道の前段階の部分で整理のためにお伝えしたりとか、読み上げでの報道を目的とした場合であって、こういった場合には違反ではないという理解でよろしいですか。
繰り返しになりますけれども、まず、弁護人は、対価を得る目的でなければ罰則はかからないということが一点。それから、目的外使用、その違反した場合の措置についてはいろいろありますが、記者に対して口頭であったり一部を伝えたりといったことは、これは当然許されることであります。それから、報道であったとしても、場合によっては再審準備ということもあり得るのかもしれません、これは当てはめの話でありますので、そうであります。あと、記者がすることについては何の制約もございません。 その上で、先ほど申し上げたのは、例えば、コピー、証拠の複製等を交付したり提示したりしてはいけな…
やはり委員会なので、議事録に残す形でいろいろ答弁を積み上げたいと思います。
袴田事件に象徴されますように、無罪確定後に袴田弁護団等が証拠を公表するということがあるとします。そのときに、既に再審手続が終結している場合においてもなお目的外使用禁止規定の効力は及ぶのか、答弁をお願いします。
お答えいたします。 本法律案による改正後の刑訴法四百四十五条の五第一項の目的外使用の禁止の主体には弁護人であった者が含まれておりまして、再審無罪判決の確定後においても、弁護人であった者による目的外使用の禁止の論点は問題にはなり得るということでございます。 もっとも、再審請求審で謄写した証拠の複製等を再審手続等に使用することはもちろん当たり前でありますし、無罪判決確定後であったとしても、例えば、弁護人であった者が刑事補償法の規定による補償の請求の手続のために証拠の複製を使用することは当然許されるということでございます。 その上で、今のお尋ねにつきまし…
今挙げている例というのは罰則にはほとんど当たらないけれども違反になり得るということは、可能性として残っていることは改めて分かりました。 ちょっと時間もなくなってきたので飛ばしますけれども、書籍だったり論文、SNSなども、昨今の、近時の事件解決、世論形成には非常に重要であり、不可欠だと考えます。 例えば、十五番のところに行きますね、刑事法の研究者である方が関係者の名前を匿名化した上で判例評釈であったり学術論文に開示証拠の内容を引用するというのは、よくよくあることだというふうに思います。こういった研究であったり学術目的の際には今回の本規定は当たるのか、お…
先ほどから申し上げているとおり、謄写した証拠の複製等を再審手続やその準備に使用することはもとより許されるわけでありますけれども、これを学術目的だから使用してもいいということにはなっていないというのが大前提であります。
その上で、お尋ねの場合における刑事法研究者は、一般的には、裁判所に提出された証拠を謄写した弁護人や再審請求者に該当しないのが通常でございますので、禁止規定の主体には当たりませんし、目的外使用の禁止の問題は生じないと考えられるところでございます。
そうすると、支援者の方であったりがブログやSNSなどにおいて弁護団側から説明を受けた証拠内容を要約して発信した場合、いわゆる又聞きによる発信というのは、責任は問われないという理解でよろしいでしょうか。
お答えいたします。
お尋ねの場合における支援者は、一般的には弁護人や再審請求者等に該当しないわけでありますので、禁止規定の主体には当たりませんので、こういった問題は生じないということでございます。
ありがとうございます。
次に、またちょっと飛ばしまして、幾つか聞きたいと思います。十九番のところをお願いします。支援者であったり、集会、講演会、市民活動などについてもお伺いをしたいというふうに思います。
昨日も質問させてもらいましたが、支援団体であったり外部からの応援というのは再審事件において本当に不可欠であり、この支援なくしては成立し得なかった事実というのが過去あるというふうに思います。再審請求の支援集会において、開示された実況見分調書をスクリーンへ投影して説明を行った場合、こういった場合は禁止の規定に当たるのでしょうか。
お答えいたします。 再審支援者集会の関係で、例えば、弁護人がやるのか、それは支援者がやるのか、様々でありまして、いろいろな関係が出てくると思うんですけれども、例えば、再審請求者等が再審請求審で謄写した証拠の複製等をそのままスクリーンで再審支援者集会の参加者に提示する行為については、再審手続の準備に使用する目的によるものと認められない場合には、目的外使用の禁止違反となり得るものと考えられるところでございます。 もっとも、この措置については、違反した場合の措置につきましては、複製等の内容、行為の目的、態様等の個別事情を考慮することとしておりまして、これま…
ありがとうございます。
先ほどの学術の部分と少し重なりますけれども、弁護人側が、弁護士の方で教授をされている方が、大学などのゼミにおいて、教育目的で開示証拠を、またこれは匿名化したり、いろいろプライバシーにもケアをされた状態で教材化したりする場合もあるかと思いますけれども、こういった教育目的の場合に、本規定は当たるのでしょうか。お答えください。
お答えいたします。
目的外使用が禁止される証拠に係る複製等とは、当該証拠の全部又は一部につきまして、加工等をすることなく、そのまま記録した書面等を意味するところでありまして、加工等によりまして複製等に該当しなくなったものについては、これを目的外に使用することも許容されるところでございます。
したがいまして、今御指摘のような事案におきまして、匿名化などに伴って複製等に該当しなくなったと認められるものを提示したと認められる場合には、目的外使用の禁止には当たらないということでございます。
ありがとうございます。
加えて、国会議員がまさに対象となる事案なんですけれども、いろいろな、当委員会でも、今後の議論の中で、立法事実の説明として開示証拠の一部を資料配付として示して配りたいという場合があるとします。その場合に、憲法六十二条の国政調査権やまた立法活動との関係で、本規定が当たるのか当たらないのか、もし当たるとすれば、こういった国政調査権との関係をいかに整理しておられるのか、答弁をお願いします。
お答えいたします。 あくまで一般論として申し上げますと、再審請求者やその弁護人が、国会議員に対して、再審請求審で謄写された検察官提出証拠の複製等を再審事件の手続等やその準備に使用する目的以外の目的で交付するなどの行為は、改正後の刑訴法四百四十五条の五、一項の目的外使用に該当し得るとは考えます。 他方で、そのような場合に、同条二項の措置を取るかにつきましては、当該措置を取るべき者、先ほどから申し上げているような弁護士会を含めた方々におきまして、その複製等の内容や行為の目的及び態様、関係人の名誉、その私生活若しくは業務の平穏が害されているかどうかなどの事…
国政調査権との整合性というか整理については御答弁いただけませんでしたが、今の場合は違反になり得る、可能性があると。
お答えいたします。
今答弁申し上げたのは、国会議員だから、職業がそれだから、その人に渡しても目的外使用の禁止に直ちに当たらないわけではないということを申し上げたものでありまして、それはそういうことなんですが、それが例えば委員会、国政調査権などとして行われたときの擬律については、済みません、私、今、法務当局の立場でお答えすることは困難だというふうにお答えさせていただきたいと思います。
じゃ、この問いについては、また次回質問をさせていただきたいというふうに思います。
あと一分ほどになりましたので、最後に、違反した場合の効果についてお聞きしたいと思いますが、本規定の違反があった場合、当該証拠、違反に係った証拠は再審請求審等において使用できなくなるのでしょうか。証拠能力への影響について、見解をお願いいたします。
お答えいたします。
本法律案につきましては、通常審と同様に、再審請求審で謄写した証拠の目的外使用の禁止に違反した場合の効果として、再審手続における使用を禁止したり制限したりすることとはしておりません。
そのため、一般に、再審請求審で謄写した証拠の目的外使用の禁止に違反した場合であっても、そのことのみをもって証拠能力が否定されるなど、再審手続における使用が妨げられるものではございません。
いろいろなケースについて御答弁いただき、ありがとうございました。ちょっとまだ質問が残っておりますが、時間が来ましたので、また次回以降、頑張りたいと思います。
ありがとうございました。
次に、和田政宗君。
参政党の和田政宗でございます。 まず申し述べたいのは、この改正法ですけれども、法文を読んでも、この改正法、相当難解なんですよね。これは解釈を問わないといけないということで、こういう質疑になっているんですけれども、法改正というのは、そもそも、解釈面で分かりにくいだとか不十分なところを直すのが改正法であるのに、この改正法の法文自体が解釈がどうなんだというようなことが、法文を読んでもずばりと分からないんですよね。ですので、この委員会の中で質問をしていきますけれども、真摯にお答えをいただきたいというふうに思います。 議員立法提出者に対しては、次回以降、聞いて…
お答えをいたします。 例えば、再審請求審における捜査機関が保管する裁判所不提出記録の提出に関して言えば、その点に関する明文の規定を欠いていることが、その提出をめぐる争いや手続の遅延を招いているのではないかといった形で、現行の制度、運用についての改善すべき点を振り返り、法整備の在り方について検討を行うことが強く求められているところでございます。 また、再審開始決定に対する不服申立てについて言えば、その不服申立てにより手続が長期化している面があるのではないかといった形で、現行の制度、運用についての改善すべき点について検討を行うことが強く求められているとこ…
つまりということでいいますと、これも再審制度の答弁の中にもありましたけれども、再審制度の原点というか、再審制度がしっかりと生かされるように法改正をしていくということであるんだというふうに思いますけれども、再審と冤罪ということを考えたときに、なぜ冤罪が起きるのかといえば、これは捜査機関が証拠を隠したり捏造したりするからとの指摘がございます。 福井事件では、検察官は、確定審の段階で、検察官の主張及び確定判決の事実認定と矛盾する証拠である「夜のヒットスタジオ」の放映日に関する捜査報告書が存在することを知りながら、これを開示していませんでした。第一次再審請求で…
個別の再審事件における検察官の活動内容や裁判所の判断に関わる事項については、法務大臣としてお答えすることは差し控えるところでございます。
当然のことながら、証拠を改ざん、捏造したりすることはあってはならず、また、裁判に顕出すべき証拠は適切に顕出されるべきであるというふうに認識をいたしております。「検察の理念」にあるとおり、検察当局においては、国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務すべき責務を自覚し、法令を遵守し、厳正公平、不偏不党を旨として公正誠実に職務を行うということが肝要であると考えております。
昨日の本会議、そして今も質問をしましたけれども、捏造は絶対にあってはならないというのは当然のことであって、それはまさに法務省としても当然のことであるわけでありますけれども、冤罪被害を起こさないようにするためには、やはり過去のものの徹底究明というのを行うべきだというふうに思うんですね。 昨日の総理答弁の中で司法権云々というようなことを言及されていましたけれども、やはりこれは、まず検察当局、これは最高検の報告書などがあるわけでありますが、そういうことではなく、私は第三者機関を設置してやるべきだというふうに思っております。法務省に任せるのではなく、第三者機関…
お答えいたします。 第三者機関を設置して個別の刑事事件の検証を行うということにつきましては、まず、検察官の活動やそれに対する裁判所の評価なども検証の対象とならざるを得ない点で、司法権の独立の問題が生じ得るということ、また、秘匿性の高い刑事事件に関する情報が第三者に開示され、関係者の名誉、プライバシーを侵害するなどのおそれもあることから、慎重な検討を要するものと考えております。 他方、再審制度の改正は、基本法である刑事訴訟法の改正に関わるものであり、刑事裁判実務に大きな影響を及ぼすものでございますから、法務省といたしましては、刑事法に関する基本的な事項…
できない理由をとうとうと述べる答弁が昨日の本会議から続いておりますけれども、冤罪を絶対起こしちゃならないということの中で、やはりこれは徹底検証しないといけないわけですよ。けれども、結局やらない、この法改正で説明させてくれというようなことの中で、ですので、みんながもやもやを持って、与党審査でこれだけもめるというのも私は聞いたことがないですし。みんなが、じゃ、冤罪をなくして、しっかり再審制度というものが機能するようにやっていこうということで、みんなで徹底的に考えてやることになれば、刑事局長もずっとさっきから一生懸命この解釈について答弁をなさるわけでありますけ…
お答えいたします。 再審請求審において、冤罪被害者、済みません、我々、冤罪という言葉をどうするかは別なんですけれども、無実の人が、無罪をもらうべき人が無罪にならない問題を解決するためには、証拠開示の問題というのは極めて重要であります。 加えて、通常審においても、これは先ほど来答弁しているところですけれども、平成十六年の改正以来、極めて幅広い証拠開示が実務に定着しているところでありまして、これはもう我が国の刑事司法の基本的な制度になっているというところでありまして、今後とも、再審請求審も含めて、必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることが重要であると考…
まさにそのとおりであるわけでありますが、内閣提出法案は証拠の提出命令の制度を設けるとしておりますけれども、これはいわゆる証拠開示と言えるのかどうか、異なるものではないかとの指摘もあります。 再審請求手続は職権主義の手続でありますから、裁判所が必要と認めた証拠を取り寄せることができるのは当然のことです。法制審議会刑事法(再審関係)部会でも、研究者の委員、幹事は、証拠の提出命令は事実の取調べの一態様であると発言していました。そうであれば、当然、裁判所は、必要があれば検察官に対し証拠の提出を命じることができるはずです。 なぜ、関連性、必要性、相当性などの要…
お答えいたします。 証拠の提出命令制度における関連性、必要性、相当性の意味でございますけれども、まず、関連性という意味は、再審請求理由に関連する証拠という文脈の中で使われるものでありまして、再審請求理由についての判断に資する、証拠というのは書類や物、判断に資する書類や物を指しているものでございます。 ここで、関連するというものを要求していますのは、再審請求審というのが再審請求理由の有無を判断するということであるので、再審請求理由の有無の判断に資さない書類や物を取り調べたりすることになるとかえっておかしな方向に行きかねないであったり、それを提出させるこ…
質問の最後に、開示されるべき証拠が開示されなくなってしまうという批判をいろいろな法曹関係者に意見交換すると聞くわけでありますけれども、それについては、これはないということで答弁いただいて大丈夫なんでしょうか。
再審請求理由に関連する証拠というのは相当に広がりのあるものでございまして、審議会の中でも様々議論が行われたんですけれども、そういう中で、例えば、狭いのではないかと心配されている委員の先生方が出した事例についても、それは関連性があるというような形で、相当の広がりを持つことは確認されたということでございまして、相当の部分、相当の部分といいましょうか、これまで再審無罪事件で問題になったような証拠については、当然、関連性のある、必要性、相当性のある証拠として提出命令の対象になると考えているということでございます。
相当な広がりということも含めて、これも更に次回以降、質問をしていきたいというふうに思います。 これは昨日の本会議でも近似、類似の質問をいたしましたけれども、仮に、弊害のある証拠が開示されてしまうと被害者の名誉、プライバシーが害されるというのであれば、裁判所には提出させるものの、再審請求者、弁護人には閲覧、謄写させないという規定を設ければ足りるのではないでしょうか。なぜ裁判所に提出することすら拒否できるような状況なのか。 旧刑事訴訟法では、通常審、確定審の手続は職権主義の手続であり、全ての証拠が裁判所に提出されていました。現在でも、少年審判事件では全て…
お答えいたします。 御指摘の中にあったように、証拠を裁判所に提出させた上で、当該証拠についての弁護人の閲覧、謄写を認めつつ、これを制限するという仕組みとすることができるのではないか、これは少年関係の規則にあるわけですけれども、そういった場合にそういったことができるのではないかということが法制審議会で議論されましたけれども、要するに、裁判所が再審請求についての判断に用いる証拠であるのに、これを弁護人が閲覧、謄写できないという事態が結果として生じるということであります。これについては、弁護人が当該証拠の内容が検討できないということであったり、裁判所による認…
答弁を受けて、これも更に聞いていきますね。更に進めていきますと、再審請求理由との関連性を要求しますと、これまで開示されてきた証拠が開示されなくなるのではないかという疑問がございます。 法務省の説明によりますと、過去の再審無罪事件において、再審請求理由との関連性がない証拠が開示された実例は承知しないとされていますが、袴田事件の六百点の証拠開示、福井事件の二百八十七点の証拠開示は、再審請求理由との関連性が認められるということでよろしいでしょうか。過去の運用を後退させるものではないという認識でよいか、再審請求者や弁護人が再審請求理由との関連性を具体的に説明し…
幾つかの質問が入っているかと思いますので、ちょっと御説明いたしますと、まず、再審請求理由に関連するというのは、先ほど来申し上げているとおり、相当の広がりを持つものでございまして、これにより必要十分な証拠が出るというふうに我々は理解しているということがまず第一点であります。 その上で、過去に提出された、開示された、各種の事件で、申し上げられた証拠について、これが関連性があったのかどうかということについてですが、これを、済みません、私どもの立場、法務当局の立場で、あれが関連性があった、なかったというのを個別に言うのは大変難しゅうございますというのがまず大前…
確認ですけれども、これは過去の運用を後退させるものではないということでよろしいですね。
申し訳ございませんでした。
過去の運用の開示の範囲より後退することはないと考えているところでございます。
DNA鑑定のことについてお聞きをいたします。
東京電力女性社員殺人事件では、検察官は、弁護人がDNA鑑定のための現場遺留物の証拠開示を求めたのに対し、再審請求理由との関連性がないという理由で現場遺留物の存在を明らかにすることを拒否していましたが、裁判所から勧告を受けて、最終的に開示に応じました。その結果、現場遺留物についてDNAの鑑定が実施され、再審開始決定及び再審無罪判決につながりました。
今後は、再審請求理由との関連性がないという理由でDNAの鑑定のための現場遺留物の開示を拒否することはないということでよろしいでしょうか。
お答えいたします。 個別の再審請求事件についての検察当局の活動に関する事柄について法務当局としてお答えしづらいことはあるのですけれども、御指摘の事件について申し上げますと、その事件の確定後の過程で、我が国におけるDNA型鑑定の精度が極めて上がったということがございまして、そういう中で、例えば、その当時は単なる被害者のプライバシー情報でしかない被害者の自宅にあった遺留物が、単なるプライバシー情報だと思われていたものが、それが時間が経過するに伴って、そこからDNA型鑑定ができるかもしれないという時代が来るということも当然に想定されるわけでございます。 そ…
時間の関係でこれが恐らく今日最後の質問になると思いますが、これも昨日の本会議、また各委員からも質問として出ておりますが、内閣提出法案では、裁判所は再審請求者等の請求により又は職権で証拠の提出命令を出すことができるとしていますけれども、そもそも再審請求者や弁護人は検察官がどのような証拠を持っているかが分かりませんので、これは当てずっぽうに近いような形で請求せざるを得ないという状況が生じます。 通常審では、平成二十八年改正により、刑事訴訟法第三百十六条の十四第二項の検察官保管証拠の一覧表交付制度ができたことにより、被告人や弁護人は、検察官の保管証拠の標目、…
お答えいたします。 刑事訴訟法三百十六条の十四、二項の証拠の一覧表の交付手続という制度がございます。これは、当事者主義構造の下で、そもそも、公判が始まるに当たって証拠の整理をするために設けられた制度であります。 いざ裁判が、刑事裁判が、通常審が始まるときと再審請求審の段階で何が違うかと申し上げれば、再審請求審の場合には、確定審の判決があって、そこで開示された記録とか証拠があって、その証拠をどのように判断して確定審の判決が確定したのか、どの証拠を大事だと思って、あるいは、その証拠を重ねてどういう心証の過程、連なりを経て、どのような論理の過程を経て有罪と…
時間が参りましたので、更に突っ込んで聞きたいんですけれども、これは次回以降に聞きますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
次に、國重徹君。
中道改革連合の國重徹です。 再審の生命線、これは証拠開示です。ですので、今日はこれを中心にお伺いしていきたいと思います。 また、質問通告させていただいておりますけれども、今日も様々やり取りがされて、今日は大臣が参議院の方に行かないといけないということで私の順番が一番最後になりましたので、このやり取りも踏まえてちょっと一部組み立ててやりたいと思いますので、臨機応変に対応いただければと思います。 過去の再審無罪事件では、通常審で捜査機関が裁判所に提出しなかった証拠、これが決め手となって再審開始決定、再審無罪判決に至った事例が数多くあります。また、その証…
お答えいたします。 御指摘の三つの事件のうち、いわゆる袴田事件においては、検察官が弁護人に開示した五点の衣類のカラー写真や、弁護人が提出したみそ漬け実験報告書等を新証拠の一部として、また、いわゆる福井女子中学生殺人事件においては、検察官が弁護人に開示したテレビ番組の放送日に関する捜査報告書を新証拠の一つとして、そして、いわゆる日野町事件においては、検察官が弁護人に開示した死体発見現場への引き当たり捜査の過程で撮影された写真のネガフィルムを基に弁護人が作成したネガの調査報告書を新証拠の一部として、それぞれ新旧証拠を総合して評価した結果、再審開始決定がなさ…
捜査機関が持っていた証拠が開示されたことによって再審開始決定等がされるようになったという共通の基盤があるわけです。だからこそ、今回の法改正による証拠開示制度、これが実効的なものでなければならない。もちろん、検察官抗告を禁止していく、控えていく、こういうことも重要ですけれども、そもそも、証拠が開示をされて再審開始に至らなければ抗告の話にもならないわけです。 この証拠開示は重要ですので、質問を続けていきますけれども、まず、通常審では、平成十六年の刑訴法改正によって、公判前整理手続、これに伴う証拠開示制度が導入をされました。その結果、現在の通常審の実務におい…
お答えいたします。 御指摘の平成十六年の刑事訴訟法改正によりまして、公判前整理手続それから期日間整理手続における争点及び証拠の整理と関連づけた証拠開示制度が導入されました。検察官請求証拠、類型証拠及び主張関連証拠の三種類の証拠の開示に関する規定が整備されたところでございます。 その上で、一般論として申し上げますと、検察当局におきましては、弁護人からの類型証拠や主張関連証拠の開示請求に対しては、法律の規定に従って請求及び開示の要件の存否を適正に判断した上で、それを踏まえて、証拠開示制度の趣旨にのっとりまして、審理の見通し等の事情を勘案しつつ誠実に対応し…
私も、実務を担っている弁護士に聞くと、平成十六年の刑訴法改正によって、今刑事局長が答弁されたとおり、実務においては証拠開示がそれまでよりも拡充されているというふうに聞いております。 その上で、平成十六年改正では、裁判所が、証拠開示の是非を判断するために、検察官に対して、裁判所の指定する範囲に属するものの標目を記載した一覧表、いわゆる標目の一覧表の提示を命ずることができる仕組みが新設されました。条文でいうと三百十六条の二十七になります。この一覧表は、あくまで裁判所が判断するために提示されるものであって、弁護人には非公開とされていました。その後、平成二十八…
お答えいたします。
証拠の一覧表の交付手続が導入された趣旨は、公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件におきまして、被告人側が証拠開示請求をするための手がかりといたしまして検察官が保管している証拠の一覧表を交付することにより、証拠開示請求を円滑、迅速ならしめ、充実した公判審理を行うための公判前整理手続等がより円滑、迅速に行われるようにすることにあると承知しているところでございます。
ちょっと私もメモを全部書き切れなかったんですけれども、これを導入したことによって、証拠開示をより円滑、迅速、また充実あらしめるものになったというようなことだったと思います。
弁護人に対して証拠の一覧表を開示したことによって、平成十六年改正で導入された裁判所だけがこの標目の一覧表を見る三百十六条の二十七というのは、ほとんど実務で使われなくなったと聞いておりますけれども、この点について認識を共有しているかどうか、事実かどうか、お伺いします。
お答えいたします。
裁判所が刑訴法三百十六条の二十七第二項により検察官に対して証拠の一覧表の提示を命じた事案につきまして、法務当局としては、網羅的に把握しているものでないことから、こっちが使われたとか使われなくなったとか、そういうことを申し上げることは困難だということを答弁させていただきたいと思います。
私は、日弁連の方にちょっと確認させていただいたところ、日弁連の刑事弁護センターによりますと、平成二十八年改正で三百十六条の十四の証拠の一覧表の開示が導入されて以降、三百十六条の二十七、裁判所の指定する標目の一覧表はほとんど使われなくなったというふうに聞いています。
この三百十六条の二十七が今現在ほとんど使われなくなった理由、これはなぜですか。
済みません、先ほど申し上げたとおり、どちらが増えているとか現在使われなくなったということについて法務当局として今お答えすることができませんので、それがなぜかということについてもお答えできないというのが今現状でございますが、いずれにしましても、その三百十六条の十四と三百十六条の二十七は、場合によって、事案によって、個別の事案に応じて使われているのではないかなというのが私自身の印象でありますが、済みません、それが多いか少ないかについて述べるような統計等は持っていないということでございます。
ここでこういうやり取りになると思っていなかったので、当然ここは認識が共有された上で次に進むと思っていましたが、また刑事局長も是非現場の御確認をいただければと思います。私も確認をさせていただきたいと思いますが、二十七の方はもうほとんど使われていないというのが実態だと思います。 今回の政府案では、これまで明文規定がなかった再審における証拠開示について、新たに証拠提出命令制度が新設をされています。具体的には、四百四十五条の三、これによりますと、裁判所が、証拠提出命令を出すかどうかを判断するために、検察官に対して、指定する範囲に属するものの標目の一覧表の提示を…
お答えいたします。
御指摘のとおりでございまして、本法律案による改正後の刑事訴訟法四百四十五条の三は、通常審における証拠又はその一覧表の提示命令について規定する刑訴法三百十六条の二十七を参考としたものでございます。
ちょっと前提の認識が食い違っているのであれなんですけれども、そもそも、今、実務ではほとんど、私の認識、日弁連の認識としては使われなくなったという三百十六条の二十七を参考にして、弁護人への直接開示を規定した三百十六条の十四は参考にしていない、なぜ三百十六条の二十七をわざわざ再審に持ち込んだのか、その理由についてお伺いします。
お答えいたします。 わざわざというかどうかはちょっと私も、済みません、今、その前提ではないことで、参考にした理由について申し上げさせていただきますと、通常審における証拠やその一覧表の提示命令について規定する刑事訴訟法三百十六条の二十七は、裁判所が、開示請求に係る証拠として検察官が実際にどのようなものを保管しているかを把握できるようにすることによりまして、証拠開示に関する裁定を適正に行うことができるようにするものでございます。本法律案については、証拠の提出命令制度を設けることとしておりますけれども、裁判所が検察官に対して証拠の提出を命ずるか否かを判断する…
済みません、これから、やり取りをするときに、今日はもう少しだけゆっくりめに言っていただければ、私、ちょっとメモしながら、聞きながらまた質問とかも考えていきたいと思いますので。
要は、弁護人への直接開示ではなく、裁判所への標目の一覧表の開示としているもの、これは、今までの法務省、また何かやり取りを聞いていると、職権主義的な構造もあるんだみたいなところがあったかと思うんですけれども、そういうものも背景にあるということでよろしいんでしょうか。
お答えいたします。
証拠の提出命令をするに当たりまして、三百十六条の二十七の規定を参考にするというのは、裁判所が検察官に命じて証拠の一覧表を提出させるというような観点でいいますと、やはり再審請求審における職権主義的構造と整合的であるということは考えられるというふうに思っております。
私どもが部会を開いたときにも、法務省の方に御説明をいただいて、そういうような御説明もいただいたというふうに受け取っています。 再審制度というのは、再審請求人又はその弁護人が新証拠を準備して請求して初めて始まる、入口は当事者に依存していることになりますよね。入口のところまで裁判所がやっているわけではなくて、入口はやはり当事者がやっている、請求人、弁護人がしている、弁護人に依存しているというのであって、再審制度は純然たる職権主義ではないというふうに私は考えています。 再審制度は、当事者主義的な入口と職権主義的な審理の二重構造があると思いますけれども、これ…
お答えいたします。 再審請求審は、職権主義の下で裁判所が主体的に再審請求理由について審理、判断する手続でありまして、裁判所が手続進行について主導権を持つという意味におきまして、やはり職権主義的な構造にあるというふうに思っております。 もっとも、再審請求審につきましては、審理の開始が再審請求者等の請求によるものでございまして、そういうこととされるなど、再審請求者等にも手続進行などにおきまして一定の権利が与えられておりますし、本法案でも様々な手続保障、権利保障を付与したいと考えているところでありまして、それは当然一定の権利が与えられているということでござ…
先ほど申し上げましたとおり、再審制度は、その入口については請求人、弁護人に依存している、請求人、弁護人が動かなければ始まらない制度になっています。にもかかわらず、証拠の一覧表が請求人らには開示をされない。その結果、証拠の全体像が分からない。 確かに、先ほどのやり取りを聞いていますと、通常審において様々な証拠が出ているので、その範囲では当然分かると思いますけれども、ただ、自分が無罪と主張する請求人にとっての有利な証拠がどこまであるのかというのは分からないというのもあると思います。そういう、全体像が分からない中で、どう適切に証拠提出の請求をしていくのか。 …
お答えいたします。 御指摘のとおり、再審請求人側にとって、通常審の段階で裁判所に提出されなかった証拠を含めて、証拠の全体像を把握することは極めて困難であります。しかし、再審請求人側が再審請求理由について的確に主張を組み立てた上で円滑に証拠開示の手続を進めるためには、その開示を求める証拠が証拠の全体像においてどのような位置づけでどの程度の重要性を有しているのかというのを適切に把握することが極めて重要だと考えております。 この点を踏まえて、超党派の議連では、通常審における証拠開示制度と同様に、保管証拠の一覧表の作成と交付についての規定を設けることも検討さ…
私は、再審制度をやはり適切にワークさせていくためには、今答弁でありましたとおり、再審請求人、弁護人への送致書類等目録あるいは証拠の一覧表の開示というのは不可欠で、ここが肝なんじゃないかなというふうに考えております。
法務省にお尋ねしますが、なぜ今回の政府案では、議連案が規定する送致書類等目録の再審請求人等への開示、あるいは三百十六条の十四に規定する弁護人への証拠の一覧表の開示のような規定を設けなかったのか、この理由について伺います。
お答えいたします。 刑事訴訟法三百十六条の十四の第二項の証拠の一覧表の交付手続といいますのは、検察官が公訴事実を立証し、被告人、弁護人がそれに反証を行うという当事者主義的構造の下で、公判前整理手続あるいは期日間整理手続に付された事件におきまして、被告人が証拠開示請求をするための手がかりといたしまして検察官が保管している証拠の一覧表を交付することによりまして、証拠開示請求を円滑、迅速ならしめ、公判前整理手続等がより円滑、迅速に行われようとするためのものでございます。 その上で、これに対しまして、再審請求審というのはちょっとジャンルとか時期が違いまして、…
今日、私、一回目の質問なので、また今日を踏まえてやりますので、また議事録を精査した上で質問を重ねたいと思いますけれども、ちょっといろいろ、一つ一つ潰していきたいというか、やっていきたいと思いますので。今おっしゃったのは構造のところですよね、構造論についてお話をされました。これについては、そもそも何が一番の目的かというところのぶつかり合いがあると思いますので、またこれは改めて述べたいと思いますが。 以前、法務省の方から御説明を受けたときに、被害者のプライバシーと、この証拠の一覧表の開示のとき等に言われていたような気がするんですけれども、これは入らないとい…
申し訳ございません、質問がよく聞き取れずにおりまして、三百十六条の十四の証拠の一覧表の交付に関するトラブルなのかどうかということで……(國重委員「もう一度聞きましょうか」と呼ぶ)はい。
今回、再審請求審においての証拠提出命令、ここにおいて、通常審における三百十六条の十四、つまり弁護人に対する証拠の一覧表の開示のようなものを再審に導入した場合に、これらは名誉とかプライバシーに関わるもの、捜査手法に関わるもの、捜査に支障が生じる場合もあるからここは控えるというようなことがかつて部会等のやり取りであったように認識しているんですが、ここは含まれるということでよろしいんでしょうか、どうなんでしょうか。
お答えいたします。
必ずしもそういう趣旨ではありませんけれども、やはり構造論というのは一つ大きい話なのかなというふうには理解しております。済みません、ちょっと今、答弁としてどのように答えるべきか、済みません、このぐらいでお許しください。
では、ちょっと先に潰すところを潰しておこうと思いますので。
まず、三百十六条の十四の運用において、つまり現行の通常審における弁護人への証拠の一覧表の開示、この運用において、被害者のプライバシーが侵害されてトラブルになったような事例はあるのかないのか、もし把握しているのであればどのような事例なのか、お伺いします。
お答えいたします。
御指摘の三百十六条の十四第二項に定める証拠の一覧表には、いわゆる供述調書のような証拠書類の標目、作成年月日、供述者又は作成者を記載するとされているところでありますが、これらの記載から御指摘のような被害者のプライバシーが侵害されてトラブルになった事例としては、法務省としては、済みません、網羅的、統計的に把握していないものですから、具体的な事例についても承知していないという状況にございます。
仮に、これを再審で導入したときにそういうような問題があるんじゃないかというふうに言ってきた場合に、この証拠の一覧表はあくまでリストであって、証拠そのものではありません、その一覧表を開示することで、プライバシーとか名誉とか、侵害されることはないのではないかと。プライバシーの侵害が仮に問題となるのであれば、それは証拠そのものの開示の段階ではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
お答えいたします。 本法律案におきましては、証拠の一覧表の提示命令に関する規定を設けているところでございます。この証拠の一覧表については、再審請求理由との関連性が認められる可能性のある証拠を裁判所において把握することができるようにするためのものでございまして、証拠の表題とか作成の年月日であるとか供述者の氏名等にとどまらず、例えば供述調書における供述事項なども記載され得るものと考えているところでございます。そのため、再審請求者側に一覧表の閲覧、謄写を認めることとした場合には、証拠の開示ではないものの、供述者や供述事項に表れた関係者等の名誉、プライバシー等…
済みません、ちょっと今、かみ合ったかどうかなんですけれども、今の話は、通常審であれ、再審に導入するであれ、三百十六条の十四の話ですね、あくまで。標目の一覧表ではなくて、証拠の一覧表ですね。これは証拠そのものではない、要旨も書いていないものですね。三百十六条の十四。十四ですから証拠の一覧表。別にこれを開示したって、プライバシー等は問題ないんじゃないですかということを今聞いています。
お答えいたします。
三百十六条の十四の証拠の一覧表につきましても、供述内容の話などは触れてきませんけれども、これでトラブルになったことも私ども承知していないとは申し上げましたけれども、当然、供述者が分かるわけでありますので、組織犯罪等については誰が協力したかが分かるわけでありまして、プライバシーとか捜査の秘密の問題は生じ得るとは考えております。
可能性的には、今言われたような事例ではあり得るかもしれませんね。であるのであれば、確かに、そういうものを守るというようなことも正当な理由だとは思います。 一方で、プライバシーに関わる部分については、例えば黒塗りにしたり、また閲覧制限の仕組みを設けたらいいんじゃないか。例えば少年審判規則第七条、ここには、家庭裁判所が事件記録や証拠物を閲覧、謄写を許可する際、プライバシー保護などのために個別に条件を付すことができる仕組みを定めています。 こうしたものも参考にしながら、より制限的でないやり方を検討すればいいのであって、こういう場合、全面不開示の理由にならな…
お答えいたします。 今、私どもが本法案の内容として入れている証拠の一覧表ということについてあくまで申し上げますと、それでは答えになっていないというイメージですかね。(國重委員「そうですね。もし仮に入れた場合ですね。入れたというか、三百十六条の十四の方ですね」と呼ぶ) 十四の方ですか。ちょっと済みません、先ほど来私が申し上げたように、例えば、公判前整理手続、あるいは証拠開示請求の手がかりとして公判前の段階でやるリストの話と、その後に、証拠がどのようなものがあるのかということを全て把握するために行う手続、とりわけ再審請求審において、全ての確定審が決まった…
先ほど申し上げた構造論のところはまたじっくりとやり取りさせていただきたいと思うんですが、仮に十四を導入した場合にも、プライバシーとかの問題が仮にあるとか、捜査に支障があるとか、先ほど言ったように暴力団関係者であるというようなことがあれば、より制限的でない方法はあるんじゃないの、黒塗り等にすればいいんじゃないのということをまず、ちょっと時間の関係で、時間に限りがありますので、今日の段階でここをちょっと明らかにしておきたかったという意図がございます。 大臣、今のところはずらっと、大臣に聞くために通告もしていましたので、そろそろ大臣にもお出ましいただきたいと…
再審請求審は、職権主義の下で、裁判所が主体的に再審請求理由について審理、判断する手続でございます。そのため、本法律案においては、証拠の一覧表を再審請求者側に開示する制度ではなく、裁判所が、提出命令に係る判断に当たり必要があると認める場合に、検察官に対し、その保管する証拠であって、裁判所の指定する範囲に属するものの標目の一覧表の提示を命ずることができる制度としております。 他方、再審請求者側が裁判所に証拠の提出命令の請求をする際の証拠の特定は、請求に係る証拠を識別できる程度のもので足りるため、証拠の一覧表がなくても十分に可能でございます。 その上で、本…
政府案の証拠提出命令の対象になるには、何を開示したいのかということを特定しないといけない。これについては、今大臣が、請求に係る証拠を識別できる程度のものだからできるんだみたいなことをおっしゃっていましたけれども、一覧表の開示がなくてどうやって特定するんですか。かばんの中に何が入っているのか分からないのに、かばんの中から何か出せと言っているようなものであって、大臣、一覧表なしでどうやって識別要件を満たすようにできるんですか。
お答えいたします。 他の証拠と識別するに足りればいいのでありまして、例えばということでありますと、既に確定審の判決があるわけでありまして、どのような証拠がどのように用いられて、その目撃者、例えば目撃者の供述がポイントになったとするならば、その供述が虚偽であるということを主張するのが再審請求理由の一番メインだとした場合に、そうした場合には、今の識別の方法としては、例えば、犯行状況に関する他の目撃者の供述調書であるとか、あるいは目撃状況に関する実況見分調書その他の再現に関する捜査報告書であるとか、その他もろもろの、いつ幾日とかではなくて、かつ内容も特定する…
自分は犯人ではないと言っている再審請求人は、自分が無罪ということは分かっているけれども、ただ、それを立証する証拠について、検察官が、検察が何を持っているか分からない、捜査機関がどういう見立てで、どういう証拠を集めていたのかも分からない。じゃ、請求人は、例えば犯人性の判断の根拠となった捜査報告書全部という特定の仕方をすれば、これは提出命令が認められるんですか。
お答えいたします。 今の実務上の主張関連証拠などの中でもいろいろな実務が積み重ねられてきているんですけれども、恐らく、犯人性に関わる全ての捜査報告書という形で今の実務が行われているとは思っておりません。すなわち、裁判所から、もう少し特定するように、どの捜査報告書がそれに当たり、それに当たらないのかをもう少し特定するようにというような運用が行われているやに聞いています。 したがいまして、先ほど、例えば、自分が犯人でない、目撃者が唯一の証拠であった、確定審の判決がそういうことを根拠に有罪判決を下したということなのであれば、例えば、その人、その供述人の供述…
また議事録をしっかり見させていただきたいと思いますけれども、再審請求人は、いずれにしても、漠として請求するしかなくて、裁判所がそれをインカメラで見て関連すると判断した場合にだけ出てくるということですよね。請求人、弁護人が見たいと思っているかもしれない証拠が裁判所の判断でフィルタリングされていく、関連性のところですね、これで実効的な証拠開示と言えるのか。その証拠の持つ意味というのが当事者にしか分からないという場合もあるかと思います。 証拠開示というと、段ボールがどんと出てきて、一枚一枚めくる中で重要な証拠が出てくる。当事者は必死ですから、本当に一枚一枚め…
お答えいたします。 再審請求理由に関連する証拠であれば、先ほど来、別のときに答弁したんですけれども、一定の特定ができるわけであります。再審請求理由についての判断に資する証拠ということでありまして、そういう形の特定ができるわけですけれども、ここで言う証拠というのは、何かを立証するための証拠という意味ではなくて、捜査書類とか物全般を意味するものですから、今おっしゃっている意味が全ての捜査書類、物であるということになると、極論を言えば、警察署にある捜査書類は全部、その事件かどうかにかかわらずというようなことにもなりかねないわけでありまして、一定の特定をしなき…
済みません、私は、全ての証拠を開示しろとかと言っているのでは全くなくて、特定とかをしていくための手がかりとして、今、暗い中を、何も分からない中を請求していくのは難しいので、証拠の一覧表を、リストを開示してはどうですかとあくまで聞いているわけです。 ちょっと一旦ここで、これについては区切りたいと思います。議事録を読んだ上で、整理をしてまたやり取りをさせていただきたいと思います。また、事前のやり取りもした上で、できれば質疑を迎えたいと思いますが。 次は、裁判所の裁量による証拠提出命令についてお伺いしていきたいと思います。ちょっと時間の関係がありますので、…
お尋ねが個別の再審事件における裁判所の判断とか弁護人の活動に関する評価にわたり得る事柄ではございますが、結論から申し上げて、今の二つの再審事件における証拠については、いずれも、弁護人において再審請求の理由に関連するとして証拠開示命令を申し立てるなどしていたものについて、裁判所の意向を踏まえて検察官において提出、開示したものであると私どもは理解しているところでございます。
それは、これまで条文はなかったわけですよね。関連性とか、そういうようなことはなくて、裁判所は裁量でやってきたし、検察官も任意で応じてきたところはあるわけですよね。
その上で、今回、関連性の要件を盛り込んだ規定を設けていますけれども、今までは、裁量による証拠開示命令ですか、こういうようなことも、勧告ですね、できていたけれども、今回、条文を規定して、関連性等を要件に入れましたけれども、この趣旨について伺います。
お答えいたします。 関連性を要求している趣旨というのではなくて、この提出命令制度をつくった趣旨ということでしょうか、それとも、関連性を要求している趣旨……(國重委員「関連性」と呼ぶ)はい。 お答え申し上げます。 今回の本法律案においては、一定の要件の下で、再審請求者の請求又は職権で検察官に証拠の提出を命じなければならないこととしているところでありまして、裁判所の職権による提出命令も規定しているところでございます。その上で、四百四十五条の二におきましては、再審請求の理由に関連すると認められる証拠についてというまず前提を立てて、関連性の程度、必要性の程…
一つ一つ整理していきたいと思いますけれども、今回明文化されたということで、ただ、これによって、今までの質疑でもあったと思いますけれども、これまでできていたことが後退するようなことがあってはならないと思います。本末転倒になります。
次、大臣ですね、ちょっとこれまで大臣のところも刑事局長が答えたりしていましたので次は大臣に行きますけれども、例えば、冒頭に述べました福井事件、これにつきまして、検察が隠していたテレビ番組の放映日時に関する捜査報告書、「夜のヒットスタジオ」の放映日に関する捜査報告書は、政府案で言う関連性の要件を満たすのかどうなのか、伺います。
お尋ねは、裁判所が個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄でございますことから、一概にお答えすることは困難でありますが、例えば、再審請求者が、自分は犯人ではない旨を主張している事件において、犯人性に関わる目撃証言の信用性に疑念を抱かせる証拠を提出し、その信用性を否定する主張をしているような場合には、その裏づけとなる目撃日時の特定に関する捜査報告書は、再審請求理由と関連する証拠として証拠の提出命令の対象となり得ると考えております。
またこれについても、法制審でのやり取りがこの辺りはあったと思いますので、ちょっと、次回以降、ここについても確認をしていきたいと思います。 それで、この規定ですけれども、実際、裁判所が何々と関連性のある証拠を出しなさいと検察官に、検察に命じるわけですね。それを聞いて、関連性があるのはこれこれだと判断するのは検察になるわけです。あくまでも、これは検察のさじ加減でどこまで出すのかが決められる。じゃ、それで出てきた証拠とか標目の一覧表、これが十分なのかどうなのか、欠落しているのかどうなのか、証拠の全貌を知らない裁判所や弁護人はこれをどうチェックできるんでしょう…
本法律案においては、証拠の一覧表の提示命令に関する規定を設けることとしております。 裁判所が検察官に対して証拠の一覧表の提示を命じた場合、検察官は、裁判所が指定した範囲に属する証拠を一覧表に記載しなければならないのであって、検察官が再審請求理由との関連性がない証拠であると判断して一覧表に記載しないといったことは許されないわけでございます。 結局、御指摘のような問題が生じないようにするためには、検察官において、証拠の提出命令の趣旨を踏まえ、引き続き誠実かつ適正に職務に当たることが極めて重要であると考えておりまして、法務省としては、本法案が成立した場合に…
今大臣は、そういう関連性があるものを検察官が出すときに、例えば、過去にもあったわけですよね、証拠隠しとか証拠捏造とか、関連性がない、そういうことを言う、意図的にそういうことを言う検察官は許されないということは言われましたけれども、私が聞いているのは、裁判所とか弁護人がチェックするすべはないんじゃないですかと。
せめて証拠の一覧表等があれば分かる、何らかの取っかかりがあるかもしれないですけれども、関連性というようなことで、今のようなケースの場合、裁判所、弁護人はチェックするすべはないということでよろしいですか。
仮に検察官が裁判所の指定した範囲に属する証拠を一覧表に正確に記載しなかった場合に、裁判所や弁護人においてその欠落をチェックすることができないということは、御指摘のとおりでございます。 結局、御指摘のような問題が生じないようにするためには、先ほど言いましたような、検察官において、証拠の提示命令の趣旨を踏まえ、引き続き誠実かつ適正に職務に当たることが重要であると考えております。 法務省としては、本法律案が成立した場合には、裁判所や検察庁などの関係機関に対し制度の趣旨や内容を十分に周知し、適切な運用の確保に努めてまいりたいと考えておりますし、検察当局におい…
今日のやり取りを踏まえて、ちょっと議事録を精査して、整理した上でまた次回以降質疑させていただきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。
ありがとうございました。
次回は、来る二十九日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後三時五十七分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、7件)
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- 金村龍那: Ryuna Kanamura 2021-10-24 (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0
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- 國重徹: Toru Kunishige.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0