佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 154 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

お答えいたします。

一つに、いろいろな御意見があることは承知した上で申し上げますと、今まで、再審請求審が三回あって、再審公判も三回お互いにできるよう、再審公判も三審制で行われたわけでありますが、一つには、今までは、再審請求審を三回やることによって争点をかなり絞りまして、要するに、最高裁の決定まで出たということを踏まえまして、その後、再審公判が行われるということでありますので、再審公判は実は一回で終わる場面が多い、ほぼ全てだと私は理解しています。

それに対して、じゃ、今回は原則禁止ですけれども、十分な根拠がある場合は、これを取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合は抗告を許しているわけでありますけれども、このときに、大臣がおっしゃったような混乱が生じ得る、これがなくなったとすると混乱が生じ得るということにつきまして、例えばということで申し上げますと、例えば、再審事由の解釈などについては公判で正せない、再審公判では正せないのでありまして、再審をどのように始めるか、どのような解釈で始めるか、最高裁判例と矛盾していないか、そういったことについて、これを再審開始決定の方向で一審が出てしまいますと、これが確定してしまいます。これが各地の裁判所でいろいろな確定判決が出ることによって、結局のところ、最高裁で再審開始事由に関する争点の統一が行われないまま、その後の再審請求審が行われるという意味において、混乱が生じ得るというようなことがあるということであると理解しております。

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