平口洋 (自民)法務大臣
衆議院・第51回衆院選後(2026年2月〜)・実質的な発言 532 件・言及した要求 6 件
言及した要求
- 38発言
- 14発言
- 10発言
- 6発言
- 5発言
- 2発言
直近の発言
ただいま可決されました刑事訴訟法の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。 また、最高裁判所に係る附帯決議につきましては、最高裁判所にその趣旨を伝えたいと存じます。
おっしゃることはおおむね正しいと思いますけれども、お尋ねの趣旨は、関連性や必要性などについての裁判所の判断を経ずに全ての証拠を再審請求者側に提示する仕組みだというふうに理解しますと、再審請求審は、職権主義の下で裁判所が主体的に再審請求理由について審理、判断する手続でありまして、そのため、本法律案における証拠の提示、提出命令制度においては、その審理、判断に資する証拠、すなわち再審請求理由に関連する証拠を裁判所に提出される仕組みとしております。ここでいう再審請求理由に関するとは、…
お答えいたします。 再審請求審は、通常審とは異なって、職権主義の下で裁判所が主体的に再審請求理由について審理する手続でございます。そのために、本法律案では、裁判所が審理に必要と認めた証拠について、検察官に対し、再審請求者側への開示ではなく、裁判所への提出を命ずる制度としているところでございます。 その上で、本法律案では、再審請求者側の手続保障の充実を図るために、再審請求者等に証拠の提出命令に係る請求権や不服申立て権を付与することとしておりまして、裁判所は、証拠の提出命令につい…
お答えいたします。 お尋ねの刑事訴訟法四百四十二条は、本文において、再審の請求は刑の執行を停止する効力を有しないとした上で、そのただし書において、管轄裁判所に対応する検察庁の検察官は、再審の請求についての裁判があるまで刑の執行を停止することができる旨規定いたしております。 同条ただし書の規定は、委員御指摘のとおり、再審請求が認容される蓋然性があり、刑の執行により再審請求人が回復困難な不利益を被るおそれがあるときは、検察官が裁量的に刑の執行を停止できるとするものというふうに承知…
今般、検察当局が公表した調査結果報告書においては、確定審並びに第一次再審請求審に関与した検察官のうち、少なくとも一部の検察官が、従前の主張とそごするというふうに認識しながら、適切な是正措置を講じなかったことというのが認められているところでございます。 御指摘の調査については、最高検の調査の下、名古屋高検において実施し、その結果を踏まえて報告書を取りまとめ、最高検の了承を得て公表したものでありまして、検察当局以外の第三者は調査に関与していないものと考えております。 いずれにして…
検察の活動でいろいろと反省しなきゃいけないという点は御指摘のとおりだと思います。 検察の捜査活動、捜査・公判活動が適正に行われなくちゃいけないということは当然であります。「検察の理念」において、繰り返しませんけれども、そういうところはきちんとうたわれているところでございまして、そのような方法でやりたいというふうに思っております。
当然のことながら、罪を犯していない人が処罰されることはあってはならないということと認識しております。 個別事件において無罪判決が言い渡される理由は様々でありますが、そしてまた一概に申し上げることは困難でございますけれども、過去の無罪判決においては、例えば、客観証拠の吟味が不十分であったこと、自白の信用性に対する吟味、検討が不十分であったこと、新たな科学的捜査手法に対する理解、検討が不十分であったことなどの指摘がされてきたと承知をしております。 また、例えば、いわゆる袴田事件や…
… その上で、外国人による犯罪については、例えば、私が副議長を務めております外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議において、本年一月に策定された外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策において、一つは、一部の外国人によるものであるものの、我が国の法やルールを逸脱する行為や制度の不適正利用について国民が不安や不公平を感ずる状況も生じておりまして、こうした状況に的確に対処する必要があるなどとされております。 また、その取組の一環として、外国人による犯罪に対…
本法律案の附則二条においては、施行後五年ごとに運用状況を勘案して在り方について検討するということとされておりますが、そして衆議院での修正により、同条の検討事項として、再審の請求の手続における証拠の目的外使用の禁止に関する制度及び検察官が保管する証拠の一覧表に関する制度というのが明記されたところでございます。これは、同条による検討に際して、これらの制度を特に検討の対象とすべきこととする趣旨であると認識しております。 法務省としては、まず、制度の修正の趣旨を含む同条の趣旨を踏まえ…
お答えいたします。 刑事手続の過程で収集される証拠が本来の目的以外に使用されますと、被害者を含む様々な関係者の方々の名誉、プライバシーの侵害だけでなく、罪証隠滅、証人威迫、さらには今後の捜査への協力確保の困難化などの種々の弊害が生じ得るところでございます。 このような種々の弊害を確実に防止するには、御指摘のような方策では困難であると考えられるため、本法律案では、再審請求審で謄写された証拠の目的外使用を一律に禁止した上で、違反した場合の措置について、複製等の内容、行為の目的、態…
一般論として現在の実務運用について申し上げますと、再審請求審において、検察官は、裁判所が再審開始事由の存否を判断するために必要と認められるか否か、また、関係者の名誉やプライバシーを害するといった弊害があるか否か等の点を勘案しつつ、裁判所の意向も踏まえて、裁判所への証拠の提出や弁護人への証拠の開示に対応しているものと承知をしております。 こうした従来の実務運用、すなわち裁判所による証拠の提出、開示の勧告、検察官による任意での証拠の提出、開示といった運用は、本法律案における証拠の…
お尋ねは個別事件における捜査機関の活動内容に関わる事項であり、法務大臣として所感を述べることは差し控えたいと思います。 元被告人の前川さんに対しては、令和七年七月十八日、再審無罪を意味する控訴棄却判決が言い渡され、その後同判決が確定しており、検察当局においても、元被告人の方、前川さんが相当期間にわたり服役し、無罪となったことについて厳粛に受け止めるとともに、御指摘の事件の調査結果報告書において再審無罪判決を受け入れており、元被告人の方、前川さんですが、を犯人視することはない旨…
お答えいたします。 誤判により無実の人が処罰されることはあってはならず、万が一そのような事態となれば、一刻も早く救済されなければならないと思っております。 刑事訴訟法上、検察官も再審の請求をすることができるとされていますが、これは、検察官が公益の代表者として確定判決が誤っている場合にはその是正を求める立場にあるためでありまして、その権限が適切に行使されることは、誤判からの速やかな救済を実現するために極めて重要であると考えております。
お答えいたします。 もとより刑事裁判は法と証拠に基づいて行われるべきものでございますが、再審請求事件における支援活動や報道の重要性については私としても十分に認識しているところでございます。
御指摘のように、私、本会議の方で御質問に対し御指摘のような答弁をいたしました。 しかしながら、もっとも、証拠の一覧表の開示、交付の制度を設けることにつきましては、証拠の提出命令の請求等に際して効果的な場面は限定的であるというふうに思われる一方で、再審請求審の審理の在り方や手続構造との整合性、職権主義ということなんですけれども、ことから、慎重な検討を要するものと考えております。 その上で、現行法の下では、再審請求審において裁判所が検察官に対し特定の範囲の証拠の標目を記載した一覧…
御指摘の事件で、前川さんが長期間にわたって服役し、さらに無罪の判決を受け止められたということについては大変重く受け止めております。 もちろん、処罰されるべきでない者が処罰されることはあってはならず、速やかに、そのようなことが生じた場合には速やかに救済されなければならないということはもちろんでございます。 本法律案は、こうした認識に立って、再審制度を非常救済手続としてより適切に機能するようにするために、裁判からの、誤判からの確実な救済と手続の円滑、迅速化を図ろうとするものであり…
前川さんの御指摘については、ちょっと個別の問題でございますので、私も聞いておりませんし、お答えできませんけれども、目指すところは一緒だろうと思います。
個別の事件については私がここで述べるのは難しいと思いますけれども、一般論として言えば、やはり誤判を防ぐということと、遅くなっていたその手続を迅速化するということ、これが大事だと思いますので、思いは同じだろうと思いますけれども。
ノーズロに認めるというのはできないと思います。やはり何らかの関連性があるということ、理由について関連性があるということの縛りは必要であると思っております。
ですから、弁護人等の請求に基づいて裁判官が命令をすることができるというふうにしていると思います。