ですから、弁護人等の請求に基づいて裁判官が命令をすることができるというふうにしていると思います。
平口洋 (自由民主党)法務大臣
2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 235 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)
前後のやりとり
個別の事案じゃないという声が議場から上がるとおりなんですけど。 一方で、さっきも御答弁されましたけれども、再審請求審の審理の在り方だったり手続構造との整合性に問題があるというわけですよね。それはつまり、理論の話だったり、法務省の言う訴訟構造との整合性という理屈の話をされるんですけど、私は、その理屈そのものがどうかはちょっと次の問いで聞きますけど、そもそも再審という制度の存在意義は迅速な無辜の不処罰でしょう。真犯人は逃してはならない、けれど、罪のない人を、やってもないことを罪にしてはならない。だから、確定判決が間違っているんじゃないかということになったら…
再審請求審については職権主義が取られておりまして、裁判所が主体的に再審請求理由について審理、判断するということになるわけであります。
その理由については、再審請求権は、既に通常審における当事者主義的な手続を経て判決が確定した事件についての手続であって、被告人の罪責そのものを決定する手続ではないということ、また、現実の再審請求には濫請求的なもの、すなわちおよそ理由があると認められる見込みが乏しいものというものが多いと思われることなどが指摘されております。
問いをちゃんと受け止めてくださっていないんだと思うんですよね。濫用的な請求があるかもしれない。その濫用的な請求であるかどうかというのは、再審請求に対して理由なしとして棄却するという裁判所のそれこそ職権の問題だと思うんですよ。そういうものがあり得るから、だから、無辜の不処罰にとって有効な証拠開示について背を向ける理由にはならないと私は思うんですね。 この点に関連して、二十五日の参考人質疑で、与党推薦の法制審の委員ですけれども、成瀬参考人に、そもそも再審制度が職権主義と言われる理由は何でしょうかと、私尋ねました。成瀬さんはこう答えていますよね。再審請求審が…
- (上の発言)
ですから、弁護人等の請求に基づいて裁判官が命令をすることができるというふうにしていると思います。
ですから、私たちが求めている、関連性を要件としない裁判官の職権による証拠開示、これも再審請求審の職権主義という構造と決して矛盾するものではない。条文でその手続を明確にする、つまり、再審請求人や弁護人の証拠開示請求権、それに応える裁判所の職権による開示命令というような形で条文をきちんと定めて明確化すれば、職権主義の下で当事者の手続保障という形で当然両立するんじゃないですか、大臣。
ノーズロに認めるというのはできないと思います。やはり何らかの関連性があるということ、理由について関連性があるということの縛りは必要であると思っております。
そこなんですよ。 そこで、ちょっと刑事局長と改めてもう一回議論をしたいと思うんですけど、政府案の四百四十五条の二は、証拠提出命令の要件として、再審の請求の理由に関連すると認められる証拠という、再審請求理由との関連性とちょっと一言でみんなが言っている、そういう要件を課しているわけです。けれども、この要件に関わって、今日も先ほどおっしゃっていましたけれども、再審請求理由の判断に資するという意味であって、相当な広がりを持つというふうに文学的に語るんですよね。関連性というのは、そうしたらどういう意味なんでしょうかと。 私、前回の質問で、検察がこれまでこういう…