仁比聡平 (日本共産党)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 234 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

問いをちゃんと受け止めてくださっていないんだと思うんですよね。濫用的な請求があるかもしれない。その濫用的な請求であるかどうかというのは、再審請求に対して理由なしとして棄却するという裁判所のそれこそ職権の問題だと思うんですよ。そういうものがあり得るから、だから、無辜の不処罰にとって有効な証拠開示について背を向ける理由にはならないと私は思うんですね。

この点に関連して、二十五日の参考人質疑で、与党推薦の法制審の委員ですけれども、成瀬参考人に、そもそも再審制度が職権主義と言われる理由は何でしょうかと、私尋ねました。成瀬さんはこう答えていますよね。再審請求審がなぜ職権主義構造を取っているのか、それは、今、仁比が述べたとおり、再審請求者任せにせず裁判官自ら、確定有罪判決を出した裁判所の責任において、本当に無辜があるんであればそれを究明、救済しないといけないという観点からですと。

三審制の下で、裁判所が、検察官がどう主張しようが弁護人がどう弁護しようが、裁判所が有罪を確定させている。これを無罪だという疑いが出てきたんだったらば、それはもう裁判官が、裁判所が自ら指揮をして、積極的に乗り出して迅速に無辜を解放しなきゃいけないと、それが再審制度の趣旨ですと、だから裁判官が手続を主宰するんですということですよね。

あわせて、成瀬参考人は、これも私の質問で、こうおっしゃっていただいています。何らかの新証拠を用意していただければ、その後は、請求に基づいて証拠提出命令を活用したり、あるいは請求に基づいて事実取調べをやってもらうなど、最初のハードルさえ乗り越えれば、あとは職権主義の下でも再審請求者及び弁護人の手続保障というのは極めて重要ですと。

お分かりになりますよね。裁判官は無辜の不処罰のために乗り出して再審請求審そして再審公判を行うんだけれども、最も利害関係を有している、そして無実だという証拠を発見するという力を持っているのは再審請求人であり弁護人なんですから、だから、その再審請求人らの権利を保障する、手続を保障するということは極めて重要です。大臣、それはそうですよね。

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