問いをちゃんと受け止めてくださっていないんだと思うんですよね。濫用的な請求があるかもしれない。その濫用的な請求であるかどうかというのは、再審請求に対して理由なしとして棄却するという裁判所のそれこそ職権の問題だと思うんですよ。そういうものがあり得るから、だから、無辜の不処罰にとって有効な証拠開示について背を向ける理由にはならないと私は思うんですね。
この点に関連して、二十五日の参考人質疑で、与党推薦の法制審の委員ですけれども、成瀬参考人に、そもそも再審制度が職権主義と言われる理由は何でしょうかと、私尋ねました。成瀬さんはこう答えていますよね。再審請求審がなぜ職権主義構造を取っているのか、それは、今、仁比が述べたとおり、再審請求者任せにせず裁判官自ら、確定有罪判決を出した裁判所の責任において、本当に無辜があるんであればそれを究明、救済しないといけないという観点からですと。
三審制の下で、裁判所が、検察官がどう主張しようが弁護人がどう弁護しようが、裁判所が有罪を確定させている。これを無罪だという疑いが出てきたんだったらば、それはもう裁判官が、裁判所が自ら指揮をして、積極的に乗り出して迅速に無辜を解放しなきゃいけないと、それが再審制度の趣旨ですと、だから裁判官が手続を主宰するんですということですよね。
あわせて、成瀬参考人は、これも私の質問で、こうおっしゃっていただいています。何らかの新証拠を用意していただければ、その後は、請求に基づいて証拠提出命令を活用したり、あるいは請求に基づいて事実取調べをやってもらうなど、最初のハードルさえ乗り越えれば、あとは職権主義の下でも再審請求者及び弁護人の手続保障というのは極めて重要ですと。
お分かりになりますよね。裁判官は無辜の不処罰のために乗り出して再審請求審そして再審公判を行うんだけれども、最も利害関係を有している、そして無実だという証拠を発見するという力を持っているのは再審請求人であり弁護人なんですから、だから、その再審請求人らの権利を保障する、手続を保障するということは極めて重要です。大臣、それはそうですよね。
231
平口洋(自民)法務大臣
個別の事案でございますので、お答えは差し控えたいと思います。(発言する者あり)
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232
仁比聡平(共産)
個別の事案じゃないという声が議場から上がるとおりなんですけど。
一方で、さっきも御答弁されましたけれども、再審請求審の審理の在り方だったり手続構造との整合性に問題があるというわけですよね。それはつまり、理論の話だったり、法務省の言う訴訟構造との整合性という理屈の話をされるんですけど、私は、その理屈そのものがどうかはちょっと次の問いで聞きますけど、そもそも再審という制度の存在意義は迅速な無辜の不処罰でしょう。真犯人は逃してはならない、けれど、罪のない人を、やってもないことを罪にしてはならない。だから、確定判決が間違っているんじゃないかということになったら…
この発言のページ
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平口洋(自民)法務大臣
再審請求審については職権主義が取られておりまして、裁判所が主体的に再審請求理由について審理、判断するということになるわけであります。
その理由については、再審請求権は、既に通常審における当事者主義的な手続を経て判決が確定した事件についての手続であって、被告人の罪責そのものを決定する手続ではないということ、また、現実の再審請求には濫請求的なもの、すなわちおよそ理由があると認められる見込みが乏しいものというものが多いと思われることなどが指摘されております。
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- (上の発言)
234
仁比聡平(共産)
問いをちゃんと受け止めてくださっていないんだと思うんですよね。濫用的な請求があるかもしれない。その濫用的な請求であるかどうかというのは、再審請求に対して理由なしとして棄却するという裁判所のそれこそ職権の問題だと思うんですよ。そういうものがあり得るから、だから、無辜の不処罰にとって有効な証拠開示について背を向ける理由にはならないと私は思うんですね。
この点に関連して、二十五日の参考人質疑で、与党推薦の法制審の委員ですけれども、成瀬参考人に、そもそも再審制度が職権主義と言われる理由は何でしょうかと、私尋ねました。成瀬さんはこう答えていますよね。再審請求審がなぜ職権主義構造を取っているのか、それは、今、仁比が述べたとおり、再審請求者任せにせず裁判官自ら、確定有罪判決を出した裁判所の責任において、本当に無辜があるんであればそれを究明、救済しないといけないという観点からですと。
三審制の下で、裁判所が、検察官がどう主張しようが弁護人がどう弁護しようが、裁判所が有罪を確定させている。これを無罪だという疑いが出てきたんだったらば、それはもう裁判官が、裁判所が自ら指揮をして、積極的に乗り出して迅速に無辜を解放しなきゃいけないと、それが再審制度の趣旨ですと、だから裁判官が手続を主宰するんですということですよね。
あわせて、成瀬参考人は、これも私の質問で、こうおっしゃっていただいています。何らかの新証拠を用意していただければ、その後は、請求に基づいて証拠提出命令を活用したり、あるいは請求に基づいて事実取調べをやってもらうなど、最初のハードルさえ乗り越えれば、あとは職権主義の下でも再審請求者及び弁護人の手続保障というのは極めて重要ですと。
お分かりになりますよね。裁判官は無辜の不処罰のために乗り出して再審請求審そして再審公判を行うんだけれども、最も利害関係を有している、そして無実だという証拠を発見するという力を持っているのは再審請求人であり弁護人なんですから、だから、その再審請求人らの権利を保障する、手続を保障するということは極めて重要です。大臣、それはそうですよね。
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平口洋(自民)法務大臣
ですから、弁護人等の請求に基づいて裁判官が命令をすることができるというふうにしていると思います。
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仁比聡平(共産)
ですから、私たちが求めている、関連性を要件としない裁判官の職権による証拠開示、これも再審請求審の職権主義という構造と決して矛盾するものではない。条文でその手続を明確にする、つまり、再審請求人や弁護人の証拠開示請求権、それに応える裁判所の職権による開示命令というような形で条文をきちんと定めて明確化すれば、職権主義の下で当事者の手続保障という形で当然両立するんじゃないですか、大臣。
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平口洋(自民)法務大臣
ノーズロに認めるというのはできないと思います。やはり何らかの関連性があるということ、理由について関連性があるということの縛りは必要であると思っております。
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