佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 150 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

お答えいたします。

今委員から御指摘があったように、今、現状においては、通常審が三審制で行われておりまして、再審請求審、その再審請求理由の有無を判断する再審請求審も三審制で行われているということでございます。

これにつきまして、いろいろな御意見がありました。再審請求審については検察官の抗告を全面的に禁止すべきだというお話がありましたり、大臣が先日来答弁しているとおり、三審制で固まったものを一回限りの決定で覆すのであれば、例えばそれだと四審制になってしまうのではないかという危惧があるといったような様々な御意見がある中で、今般、思っていますのは、原則として禁止する、十分な根拠がある場合に限るとした上で、そこには裁判官の慎重な判断、こちらの側によれば一切不服がないというような形ではなくて、どちらにしても、十分な根拠がある場合にはチェックは受ける仕組みは残っている、慎重な判断を担保する枠組みは残っている一方で、審理の長期化にならないよう、それを原則禁止とした上で十分な根拠を求めるようにした、かなり謙抑的、抑制的な抗告、即時抗告、特別抗告をするようなパッケージをつくったということでございます。

前後のやりとり

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