国民民主党の小竹凱です。
本日も質疑の機会をいただき、ありがとうございます。
昨日からいよいよ再審法改正案の法務委員会での質疑が始まったということでありまして、これまで自民党部会の中で長い時間をかけて様々議論をいただきまして、私も外から報道等で伺わせていただきましたけれども、本当に皆様の御尽力に感謝を申し上げたいというふうに思います。
その上で、昨日、私、本会議の質問にも立たせていただきました。やはり、大臣の答弁を聞いていても、まだまだ、論点といいますか、詰め切れていない部分が多々ありますし、もう少し前向きな答弁をいただきたいというふうに思いますので、今日は、まず、昨日の本会議の答弁を踏まえて、改めて質問から入りたいと思います。
冒頭、ちょっと大臣に一問お伺いしたいんですけれども、昨日の答弁の際に、再審開始決定に対する検察抗告を全面的に禁じることに対して、三審制の下で確定した有罪判決を一回限りで判断をやり直すことになると裁判の紛争解決機能が損なわれるということを複数回答弁をされておったように思います。しかし、通常審と同様に、再審も三審制の形でありまして、更に言うと、再審開始決定というのは、いわばゲートが開かれた状態であって、判決ではないというふうに思います。決定であって判決ではないというふうに思います。一回ということを何か度々言っておりましたけれども、再審も三審制であるということの認識というか、この点についてどういった理解をされているのか、お願いします。
144佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
刑事事件の証拠というのは様々あるわけですけれども、例えば自白、やはり犯罪の中身を一番知っているのは本人であるのは事実であります。その中で、自白の信用性をちゃんと確保して、取調べの適正をきっちり図っていくことというのも重要でありますし、共犯者の供述などを適正に確保していくというのも重要であります。
この適正性を保つというのは一つ大きいところでありますが、一番もっと今現実的な課題としてありますのは、客観証拠であります。DNA型鑑定を始めとする鑑定の高度化を図らなければなりませんし、防犯カメラ等の、これを見るのも大変な手間でありますけれ…
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145
金村龍那(維新)
時間となりました。終わります。
ありがとうございました。
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146井井上英孝(維新)
次に、小竹凱君。
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- (上の発言)
147小小竹凱(国民)
国民民主党の小竹凱です。
本日も質疑の機会をいただき、ありがとうございます。
昨日からいよいよ再審法改正案の法務委員会での質疑が始まったということでありまして、これまで自民党部会の中で長い時間をかけて様々議論をいただきまして、私も外から報道等で伺わせていただきましたけれども、本当に皆様の御尽力に感謝を申し上げたいというふうに思います。
その上で、昨日、私、本会議の質問にも立たせていただきました。やはり、大臣の答弁を聞いていても、まだまだ、論点といいますか、詰め切れていない部分が多々ありますし、もう少し前向きな答弁をいただきたいというふうに思いますので、今日は、まず、昨日の本会議の答弁を踏まえて、改めて質問から入りたいと思います。
冒頭、ちょっと大臣に一問お伺いしたいんですけれども、昨日の答弁の際に、再審開始決定に対する検察抗告を全面的に禁じることに対して、三審制の下で確定した有罪判決を一回限りで判断をやり直すことになると裁判の紛争解決機能が損なわれるということを複数回答弁をされておったように思います。しかし、通常審と同様に、再審も三審制の形でありまして、更に言うと、再審開始決定というのは、いわばゲートが開かれた状態であって、判決ではないというふうに思います。決定であって判決ではないというふうに思います。一回ということを何か度々言っておりましたけれども、再審も三審制であるということの認識というか、この点についてどういった理解をされているのか、お願いします。
148
平口洋(自民)法務大臣
再審については、再審請求審と再審と二通りあるんですね。それで、それぞれの点をクリアして判決がされるわけですけれども、再審請求審で、第一審でもってはねるとすると、全て最終の再審そのものに関わるわけで、それこそ、第一審で不服があり控訴した場合に、第二審で非常に混乱した議論になるということで、再審請求審というものが認められているわけでございますので、やはり、再審請求審も第一審と第二審と第三審を経た上で、それで再審をしようということになれば、第一審ないし二審、第三審というふうに進むのが適切であろうということでございます。
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149小小竹凱(国民)
今、再審請求審と、公判といいますか、地裁、高裁、最高裁が混合していたように感じるんですけれども、再審請求審によって、その決定によって、控訴することはできますよね、その判決に対して控訴することはできますよね、地裁の。それはされていないので、多分、大臣の答弁としては、判決に対する控訴は検察側がこれまでされてこなかったことから、再審請求審で一回というふうに言っているんだと私は認識したんですが、そういうことではないということですか。
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150佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
今委員から御指摘があったように、今、現状においては、通常審が三審制で行われておりまして、再審請求審、その再審請求理由の有無を判断する再審請求審も三審制で行われているということでございます。
これにつきまして、いろいろな御意見がありました。再審請求審については検察官の抗告を全面的に禁止すべきだというお話がありましたり、大臣が先日来答弁しているとおり、三審制で固まったものを一回限りの決定で覆すのであれば、例えばそれだと四審制になってしまうのではないかという危惧があるといったような様々な御意見がある中で、今般、思っていますのは、原則とし…
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