今、再審請求審と、公判といいますか、地裁、高裁、最高裁が混合していたように感じるんですけれども、再審請求審によって、その決定によって、控訴することはできますよね、その判決に対して控訴することはできますよね、地裁の。それはされていないので、多分、大臣の答弁としては、判決に対する控訴は検察側がこれまでされてこなかったことから、再審請求審で一回というふうに言っているんだと私は認識したんですが、そういうことではないということですか。
小竹凱 (国民民主党)
2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 149 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)
前後のやりとり
次に、小竹凱君。
国民民主党の小竹凱です。 本日も質疑の機会をいただき、ありがとうございます。 昨日からいよいよ再審法改正案の法務委員会での質疑が始まったということでありまして、これまで自民党部会の中で長い時間をかけて様々議論をいただきまして、私も外から報道等で伺わせていただきましたけれども、本当に皆様の御尽力に感謝を申し上げたいというふうに思います。 その上で、昨日、私、本会議の質問にも立たせていただきました。やはり、大臣の答弁を聞いていても、まだまだ、論点といいますか、詰め切れていない部分が多々ありますし、もう少し前向きな答弁をいただきたいというふうに思いますの…
再審については、再審請求審と再審と二通りあるんですね。それで、それぞれの点をクリアして判決がされるわけですけれども、再審請求審で、第一審でもってはねるとすると、全て最終の再審そのものに関わるわけで、それこそ、第一審で不服があり控訴した場合に、第二審で非常に混乱した議論になるということで、再審請求審というものが認められているわけでございますので、やはり、再審請求審も第一審と第二審と第三審を経た上で、それで再審をしようということになれば、第一審ないし二審、第三審というふうに進むのが適切であろうということでございます。
- (上の発言)
今、再審請求審と、公判といいますか、地裁、高裁、最高裁が混合していたように感じるんですけれども、再審請求審によって、その決定によって、控訴することはできますよね、その判決に対して控訴することはできますよね、地裁の。それはされていないので、多分、大臣の答弁としては、判決に対する控訴は検察側がこれまでされてこなかったことから、再審請求審で一回というふうに言っているんだと私は認識したんですが、そういうことではないということですか。
お答えいたします。 今委員から御指摘があったように、今、現状においては、通常審が三審制で行われておりまして、再審請求審、その再審請求理由の有無を判断する再審請求審も三審制で行われているということでございます。 これにつきまして、いろいろな御意見がありました。再審請求審については検察官の抗告を全面的に禁止すべきだというお話がありましたり、大臣が先日来答弁しているとおり、三審制で固まったものを一回限りの決定で覆すのであれば、例えばそれだと四審制になってしまうのではないかという危惧があるといったような様々な御意見がある中で、今般、思っていますのは、原則とし…
ちょっと刑事局長の答弁が、いろいろ言い回しがあれで分かりにくかったんですけれども、改めて問いたいのは、三審制の下で確定したものを一回限りでやり直すという言い方は、私は、これは正しくはないというふうに思うんですけれども、大臣、この点、どういうふうに思いますか。
再審請求審と再審そのものと訴訟の対象が違っておりますから、再審請求審について、やはり三段階を踏むのが妥当であろうという趣旨でございます。それを抜けて、第一審だけ、再審請求審でけりをつけて、あと全部、再審そのものでやろうとするとかえって混乱するということでございます。