お答えいたします。
御指摘の事案につきましては、静岡県警察において、再審無罪判決を踏まえての今後の一層の適正捜査の推進に資する教訓を得るべく、事実確認を行ったところでございます。
静岡県警察による事実確認におきましては、ネガフィルムにつきましては、当時、その保管、管理に関する規定がなかったり、また、取調べの録音テープにつきましては、証拠物件として保管、管理すべき対象として捉えられていなかったりしておりまして、結果として、整理整頓されないまま、倉庫内で他の資料に紛れていたものと認められるとされております。
これを受けまして、証拠物件や捜査資料等の管理につきましては、関係規定に基づいて厳格な保管、管理を徹底するなど、今後も適正化の取組を継続していくべきとの教訓が得られたところでございまして、この教訓を踏まえて、警察といたしましては、より一層緻密かつ適正な捜査を推進してまいりたいと考えております。
85佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
ネガフィルムと録音テープでよろしいですね。
検察当局が令和六年十二月二十六日に公表したいわゆる袴田事件に関する検証結果報告書等によりますと、御指摘のネガフィルムについては、平成二十六年五月三十日になって警察庁舎にあった段ボール箱内から発見されたことを受けて、同年九月十日、検察官が裁判所に提出するとともに、その内容を弁護人にも開示したものと承知しております。
また、先ほどの検証結果報告書によれば、御指摘の録音テープにつきましては、平成二十六年十月に再度録音テープの開示が申し立てられたことを受けまして、検察官が警察に対して未送致記録…
この発言のページ
86
西村智奈美(中道)
警察にある段ボールの箱の中からカラー写真のネガフィルムが発見をされたと。
録音テープは二〇一〇年に一巻だけ開示をされて、その後、今二十四巻とおっしゃいましたね、二〇一五年に二十三巻が開示されて、それで合計の二十四巻だと思うんですよ。期間がばらばらなんです。
一体何でこんなに時間がかかったのか、教えていただけますか。法務省と警察庁に伺います。
この発言のページ
87佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘のネガフィルムに関しては、先ほど申し上げました検証結果報告書におきまして、平成二年一月の時点で弁護人から開示を求められていたにもかかわらず、検察官が、本件解明にとって不可欠な重要写真は既に必要に応じて提出されているなどとして、証拠の提出に応じず、消極的とも言える姿勢を示しており、検察官において開示に向けてより積極的に行動していれば、より早期に探索が行われ、弁護人に開示することができた可能性があったこと、長期にわたって裁判所による審理が行われている場合における客観的な捜査資料の管理、把握が十分でなかったことなどが指摘されているも…
この発言のページ
- (上の発言)
88遠遠藤剛警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
御指摘の事案につきましては、静岡県警察において、再審無罪判決を踏まえての今後の一層の適正捜査の推進に資する教訓を得るべく、事実確認を行ったところでございます。
静岡県警察による事実確認におきましては、ネガフィルムにつきましては、当時、その保管、管理に関する規定がなかったり、また、取調べの録音テープにつきましては、証拠物件として保管、管理すべき対象として捉えられていなかったりしておりまして、結果として、整理整頓されないまま、倉庫内で他の資料に紛れていたものと認められるとされております。
これを受けまして、証拠物件や捜査資料等の管理につきましては、関係規定に基づいて厳格な保管、管理を徹底するなど、今後も適正化の取組を継続していくべきとの教訓が得られたところでございまして、この教訓を踏まえて、警察といたしましては、より一層緻密かつ適正な捜査を推進してまいりたいと考えております。
89
西村智奈美(中道)
時間になりましたので終わりますが、本当に不適切な管理や保管の状況があって、これだけ証拠の開示が遅れたということがあるわけなんです。私は、少なくとも、警察や検察における証拠の管理、保管というのは、今法案の射程には入っていないわけなんですけれども、やはりきちんと入れるべきだというふうにも思います。
大変心残りですが、時間になりましたので、次の機会に譲りたいと思います。また次も質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
この発言のページ
90井井上英孝(維新)
次に、藤原崇君。
この発言のページ
91
藤原崇(自民)
藤原崇でございます。
本日は、再審法改正案ということで、私も質疑の時間をいただきました。委員長、理事始め、委員の先生方に大変感謝をしております。
それでは、私の方からも、今回は三十分という中なんですが、まずは条文のこと、それぞれ先生方がやると思うんですが、それと同時に、それを実際に運用するときにどういうふうに統制を図っていくか、そういう問題意識の下で質問させていただきたい、それから、若干、条文について明らかにすべき点を明らかにしていきたいと思います。
まず、総論的に大臣にお伺いをいたします。
今回の改正案については、証拠の提出命令制度の対象範囲は…
この発言のページ