藤原崇 (自民)
参議院・第51回衆院選後(2026年2月〜)・実質的な発言 70 件・言及した要求 2 件
言及した要求
- 2発言
- 1発言
直近の発言
附則第四条第二項、これは修正案で追加をいたしました。本法律案が改正法として成立した後も、従来行われてきた裁判所による証拠の提出、開示の勧告、そして検察官による任意での証拠の提出、開示、これが適切に行われていくことを法文上担保するために規定をいたしたものであります。したがって、従来の運用が後退することはないと考えております。 また、繰り返しですが、附則第四条第二項は、あくまで裁判所による証拠の提出、開示の勧告、検察官による任意での証拠の提出、開示の事柄についてコメントをしている…
附則第四条第二項は、従来行われてきた裁判所による証拠の提出、開示の勧告などについて、衆議院における審議においてその重要性が繰り返し指摘されてきたことから、本法律案が改正法として成立した後も適切に行われていくことを法文上担保するために規定をいたしました。 一方で、御指摘の裁判所による証拠開示の命令や権限といったことについては、裁判所がそうした命令をする権限を有するか否かについて様々な解釈があり得、裁判例も分かれているところであります。この点については、積極的な判断をしている裁判…
衆議院内閣委員会において、西田委員からの御質問に対し、御指摘の答弁をしたことは事実でございます。それにつきましては、政治家として御答弁をいただければとの西田委員の御発言を踏まえ答弁をしたものだというふうに考えております。 その上で、本法案の考え方を申し上げれば、本法案二条の罰則は、あくまで国旗の損壊などとして外形に表れた客観的な行為を処罰の対象とするものであり、個人の内心に立ち入って、その行為の基礎となった思想や信条を処罰するものではございませんし、その思想や信条に反する特定…
済みません。犯罪の成否というふうに今お聞きをしましたけれど、汚損という行為の該当性のという御質問でございましたら、汚損という観点では、新品の靴で全くきれいであってやれば汚損という概念には当たらないということです。 先ほどお話をしたのは、犯罪が成立するかどうかという観点でございましたので、少しああいうお答えをさせていただきましたが、汚損をするかどうかについては、新品の靴であれば汚損という概念には当たらないということです。
通告にない中でございますけれど、犯罪の成否については一般通常人から見て著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法に該当するかどうかというところで判断をするわけですので、靴が新品かどうかという一事だけで物事が決まるわけではなくて、様々な事情を総合考慮して判断をすることになるわけですが、そういう中で、一般的に、新品の靴ということは、これは犯罪の成立を否定する方向に行く要素だというふうに考えています。
本法案は、公然と国旗を損壊などする行為を処罰対象としております。これは、国旗を損壊などして、その状況を人に見せる行為が保護法益である国旗を大切に思う国民感情を侵害する蓋然性が最も高いと考えたからでございます。 したがって、御指摘のとおり、あらかじめ日章旗にバツを書いた上で、それを演説会場に持ち込んで振る行為については処罰対象とならないというふうになっております。
与党の原案では、当初は、自ら国旗を損壊などしている状況を撮影した動画を事後的に配信する行為を処罰する規定が置かれておりました。もとより、与党原案のままでも十分に表現の自由との関係について配慮されたものではありましたけれど、多くの会派からの御賛同を得るという観点から、その処罰対象を、国旗を大切に思う国民感情を害する蓋然性が最も高い行為である、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法で公然と国旗を損壊などする行為に限定した上で、本法案を四会派で共同提出するに至ったものでござ…
処罰の早期化の具体例としては、いわゆる支払用カード電磁的記録不正作出等について、未遂罪等あるいは電磁的記録不正作出準備、いわゆる準備行為についても対象となっております。あるいは、不正アクセス行為の禁止等に関する法律におきましては、何人も不正アクセス行為の用に供する目的でアクセス制御機能に係る他人の識別符合を取得してはならないというふうに規定をされておりまして、いわゆるアクセス行為の準備段階についても、これは処罰の早期化として捉えられている事例として認識をしております。
まず、第一点目、罪刑法定主義についてですが、罪刑法定主義とは、いかなる行為が犯罪となり、これにどのような刑罰が科されるかにつきましては、あらかじめ国会が制定する法律によって定められていなければならないとする原則であります。 そして、もう一点目、今は法益の明確化、限定化の流れにあるのではないかという御指摘でございます。 一般論として、刑罰法規をもって保護すべき法益については、刑法の謙抑性の観点から明確に、また限定的なものとすべきとされているということは承知をしております。他方で…
国旗の意義などを教育を通じて教えていくべきではないか、罰則はなくてよいのではないかといった議論はあったものの、最終的に、損壊行為によって国民の国旗を大切に思う感情が害されることを防ぐためには罰則によって担保することが適切と考えたものであります。
現行法の器物損壊罪等でも対応ができるのではないかという議論もございましたけれど、自己所有の国旗等について含めると現行法では対処できない領域があり、国旗を大切に思う国民感情を正面から保護する必要がある以上、本法案を制定する意義があるということで考えております。
国旗の意義などを教育を通じて教えていくべきではないか、罰則はなくてもよいのではないかといった議論はあったものの、損壊行為によって国民の国旗を大切に思う感情が害されることを防ぐためには、罰則によって担保することが適切と考えたものであります。
国内にとどまらず海外でも生じている国旗を損壊などする行為がリアルタイムあるいはそれに近い形で我が国の人々が知ることになり、様々な形で影響を与える、そういう可能性があると考えています。
繰り返しでございますけれど、SNS等が加速度的に普及し、グローバル化が進展する中で、国内にとどまらず海外でも生じている国旗を損壊などする行為がリアルタイムあるいはそれに近い形で我が国の人々が知るところになり、様々な形で影響を与えることは否定できないと考えております。 したがって、このような事情も踏まえると、多発するなどの統計的な予測が可能なわけではないものの、国旗を大切に思う国民感情を保護するために、国旗を損壊などする事案の発生を将来に向かって抑止する必要があると考えておりま…
本法律案につきましては、先ほどお答えしたとおり、国旗の損壊事例が生じていることに加えまして、SNS等が加速度的に普及し、グローバル化が進展する中で、国内にとどまらず海外でも生じている国旗を損壊などする行為がリアルタイムあるいはそれに近い形で我が国の人々が知るところとなり、様々な形で影響を与えることは否定できないことから、このような事情を踏まえつつ、国旗を損壊などする事案の発生を将来に向かって抑止する必要があるということを立法事実の一つであると考えております。 その上で、刑罰法…
本法案につきましては、国旗を大切に思う国民感情を保護法益とするものであり、社会の秩序維持といったものを保護法益とするものとしては考えておりません。そのため、国旗の損壊によって社会が混乱するような事態が起きること、そのことを前提としているわけではありません。
国旗を損壊する事例に関しては、例えば昭和六十二年、競技会場に掲揚されていた日の丸を引き降ろし、ライターで火を付けて掲げた後、その場に投げ捨て半分ほど焼失された事例、平成三年に大学生四人が大学正門に掲揚されていた日の丸を引きずり降ろした事例、平成八年に旧日本海軍殉職者記念碑近くのポールに掲揚されていた日の丸を焼いた事例、平成二十年に神社の境内で参拝客が所持していた日の丸を奪い、足で踏み付けた上、さおを折った事例などを確認しております。 これらはいずれも報道されて事実関係が明らか…
泉委員の問題意識というのも非常によく分かるところがございます。 そういう中で、目的外使用については、法務省から、こちらでも答弁あったかと思いますけれど、プライバシーの問題であるとか、いわゆる通常審との接続の平仄の問題ございました。 その一方で、ある参考人の意見聴取の中では、少年事件と同じような扱いがいいのではないかという御意見もありました。その一方で、やはり被害者支援の弁護をやってる参考人の先生からは、やはりこの目的外使用に対して懸念が示されたという、そういう、ある意味、両論…
御指摘のとおり、附則におきまして、目的外使用の禁止に関する制度、これを検討の対象として例示として加えました。 これについては、衆議院においては、現状においては政府原案のとおりとするのが適切であると考えている一方で、近時の再審無罪事件などに鑑みれば、目的外使用を認めることについて再審請求者側にとって大きな利点があるといった指摘があったということでございます。 こうした衆議院での審議を踏まえ、衆議院における修正では、引き続きの検討課題として、附則第二条の規定に施行後五年ごとの検討…
ありがとうございます。 裁判所によって検察官に対して証拠の提出なり開示を求めるというときには、具体的な訴訟指揮の中なので一概には言えないんですが、当然、裁判官として事件の処理に必要であろうというふうに認識をしているわけですので、関連性というのはあるんだろうというふうに思っています。そして、関連性があることを前提に裁判官としては判断をするということになろうと思います。 そして、証拠の開示というふうに書いてありますので、提出というのは裁判所に出すという概念ですが、開示とは当事者に…