附則第四条第二項は、従来行われてきた裁判所による証拠の提出、開示の勧告などについて、衆議院における審議においてその重要性が繰り返し指摘されてきたことから、本法律案が改正法として成立した後も適切に行われていくことを法文上担保するために規定をいたしました。
一方で、御指摘の裁判所による証拠開示の命令や権限といったことについては、裁判所がそうした命令をする権限を有するか否かについて様々な解釈があり得、裁判例も分かれているところであります。この点については、積極的な判断をしている裁判例として大阪地決平成二十七年一月十四日、消極的な判断をしている裁判例として東京高決平成二十七年七月三十一日がそれぞれ存在をしているところであります。このように、下級審で割れていることを踏まえまして、裁判所による証拠開示の命令や権限については附則第四条第二項において明記をすることはいたしておりません。
なお、附則第四条第二項は、裁判所による証拠の提出、開示の勧告など以外の事柄に言及するものではなく、御指摘の証拠開示の命令や権限といったことについて特定の立場を前提にするものではございません。
169
伊藤孝江(公明)
時間になっておりますので、おまとめください。
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170佐佐々木雅文(公明)
はい。
もっと前進させなければいけないと思いますから、そのためにはしっかり修正すべきだと思いますので、そのことを申し上げまして、質疑を終わります。
ありがとうございました。
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171
嘉田由紀子(維新)
日本維新の会、嘉田由紀子でございます。
午前中から引き続き、再審法について質問させていただきます。かなりダブるところもありますけれども、御容赦くださいませ。
まず、衆議院の方では修正をしていただきまして、この修正に関連して、本日は修正案提出者の藤原代議士様お越しいただいておりますので、まず最初の二問は藤原代議士様にお願いいたします。
修正案の附則第四条二項において、裁判所による証拠の提出、開示の勧告及び検察官による任意での証拠の提出、開示について追加していただいております。この修正の目的を改めて御説明お願いいたします。
また、裁判所による証拠開示…
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- (上の発言)
172
藤原崇(自民)
附則第四条第二項は、従来行われてきた裁判所による証拠の提出、開示の勧告などについて、衆議院における審議においてその重要性が繰り返し指摘されてきたことから、本法律案が改正法として成立した後も適切に行われていくことを法文上担保するために規定をいたしました。
一方で、御指摘の裁判所による証拠開示の命令や権限といったことについては、裁判所がそうした命令をする権限を有するか否かについて様々な解釈があり得、裁判例も分かれているところであります。この点については、積極的な判断をしている裁判例として大阪地決平成二十七年一月十四日、消極的な判断をしている裁判例として東京高決平成二十七年七月三十一日がそれぞれ存在をしているところであります。このように、下級審で割れていることを踏まえまして、裁判所による証拠開示の命令や権限については附則第四条第二項において明記をすることはいたしておりません。
なお、附則第四条第二項は、裁判所による証拠の提出、開示の勧告など以外の事柄に言及するものではなく、御指摘の証拠開示の命令や権限といったことについて特定の立場を前提にするものではございません。
173
嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
午前中からこの部分について随分と疑問がございますので、ここは私どもも心していかなければいけないと思っております。
この続き、質問二ですけれども、この質問、附則第四条二項によって、法改正前よりも裁判官の職権による裁量の範囲が狭まってしまうのではないかという懸念が出されております。この委員会でも、また当事者の皆さんからもたくさん声を聞いておりますけれども、再審請求審は、職権主義で、裁判官の裁量の中で、熱意のある裁判官の方が付くと職権で証拠開示するというケースもあるわけです。こういった現場の裁量の中で、裁判官の訴訟指揮によって再審請…
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藤原崇(自民)
附則第四条第二項、これは修正案で追加をいたしました。本法律案が改正法として成立した後も、従来行われてきた裁判所による証拠の提出、開示の勧告、そして検察官による任意での証拠の提出、開示、これが適切に行われていくことを法文上担保するために規定をいたしたものであります。したがって、従来の運用が後退することはないと考えております。
また、繰り返しですが、附則第四条第二項は、あくまで裁判所による証拠の提出、開示の勧告、検察官による任意での証拠の提出、開示の事柄についてコメントをしているものでございますので、それ以外の事柄について特定の立場を前提とするものではござ…
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嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
藤原代議士様にはここまでですので、これで御退席いただいて結構です。ありがとうございました。
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