はい。
もっと前進させなければいけないと思いますから、そのためにはしっかり修正すべきだと思いますので、そのことを申し上げまして、質疑を終わります。
ありがとうございました。
2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 170 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)
はい。
もっと前進させなければいけないと思いますから、そのためにはしっかり修正すべきだと思いますので、そのことを申し上げまして、質疑を終わります。
ありがとうございました。
時間、最後になります。大臣に伺います。
無辜を救済するために法整備が必要であることは、これは誰しも異存がないと思います。しかし、これまで再審について課題や問題を指摘された検察が中心となって整備しても、本当に目的に資するのかどうか懸念が拭い切れないところです。また、裁判所が問題意識を持って再審主宰してもらえるとよいですけれども、実態として検察主導の公判になるということも想定され得るところです。だから、政府として冤罪被害を二度と起こさないという強い決意があることを確認したいと思うんですが、大臣、いかがでしょう。
お答えいたします。 処罰されるべきでない者が処罰されることはあってはならず、万が一そのようなことが生じた場合には、速やかに救済されなければならないところでございます。 本法律案は、こうした認識に立った上で、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するようにするために、刑事訴訟法を改正して、誤判からの確実な救済と手続の円滑化、迅速化を図るものでありまして、間違いなく再審制度を大きく前進させるものであると考えております。今国会で早期に成立させていただけるよう、全力で取り組んでまいりたいと考えております。 その上で、本法律案においては、五年ごとの検討条…
時間になっておりますので、おまとめください。
はい。
もっと前進させなければいけないと思いますから、そのためにはしっかり修正すべきだと思いますので、そのことを申し上げまして、質疑を終わります。
ありがとうございました。
日本維新の会、嘉田由紀子でございます。 午前中から引き続き、再審法について質問させていただきます。かなりダブるところもありますけれども、御容赦くださいませ。 まず、衆議院の方では修正をしていただきまして、この修正に関連して、本日は修正案提出者の藤原代議士様お越しいただいておりますので、まず最初の二問は藤原代議士様にお願いいたします。 修正案の附則第四条二項において、裁判所による証拠の提出、開示の勧告及び検察官による任意での証拠の提出、開示について追加していただいております。この修正の目的を改めて御説明お願いいたします。 また、裁判所による証拠開示…
附則第四条第二項は、従来行われてきた裁判所による証拠の提出、開示の勧告などについて、衆議院における審議においてその重要性が繰り返し指摘されてきたことから、本法律案が改正法として成立した後も適切に行われていくことを法文上担保するために規定をいたしました。 一方で、御指摘の裁判所による証拠開示の命令や権限といったことについては、裁判所がそうした命令をする権限を有するか否かについて様々な解釈があり得、裁判例も分かれているところであります。この点については、積極的な判断をしている裁判例として大阪地決平成二十七年一月十四日、消極的な判断をしている裁判例として東京…
ありがとうございます。 午前中からこの部分について随分と疑問がございますので、ここは私どもも心していかなければいけないと思っております。 この続き、質問二ですけれども、この質問、附則第四条二項によって、法改正前よりも裁判官の職権による裁量の範囲が狭まってしまうのではないかという懸念が出されております。この委員会でも、また当事者の皆さんからもたくさん声を聞いておりますけれども、再審請求審は、職権主義で、裁判官の裁量の中で、熱意のある裁判官の方が付くと職権で証拠開示するというケースもあるわけです。こういった現場の裁量の中で、裁判官の訴訟指揮によって再審請…