嘉田由紀子 (日本維新の会)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 173 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

ありがとうございます。

午前中からこの部分について随分と疑問がございますので、ここは私どもも心していかなければいけないと思っております。

この続き、質問二ですけれども、この質問、附則第四条二項によって、法改正前よりも裁判官の職権による裁量の範囲が狭まってしまうのではないかという懸念が出されております。この委員会でも、また当事者の皆さんからもたくさん声を聞いておりますけれども、再審請求審は、職権主義で、裁判官の裁量の中で、熱意のある裁判官の方が付くと職権で証拠開示するというケースもあるわけです。こういった現場の裁量の中で、裁判官の訴訟指揮によって再審請求が前に進んできたいう事例は過去たくさんあったわけですけれども、その範囲が法改正によって狭まることはないんでしょうか。ここの辺り、大変懸念を聞いておりますので、お願いいたします。

前後のやりとり

169の発言を見る

177の発言を見る