国旗の意義などを教育を通じて教えていくべきではないか、罰則はなくてよいのではないかといった議論はあったものの、最終的に、損壊行為によって国民の国旗を大切に思う感情が害されることを防ぐためには罰則によって担保することが適切と考えたものであります。
藤原崇 (自由民主党)
2026年7月9日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 138 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 242 発言)
前後のやりとり
いやいやいや、私が伺ったのは、刑罰でなくても国旗損壊を将来にわたって防止をしていく方法はゼロだったんですか、そういうものは議論されたのですかということを聞いているんですよ。
現行法の器物損壊罪等でも対応ができるのではないかという議論もございましたけれど、自己所有の国旗等について含めると現行法では対処できない領域があり、国旗を大切に思う国民感情を正面から保護する必要がある以上、本法案を制定する意義があるということで考えております。
もう一度伺います。大切な国旗、これを損壊する行為を将来にわたって防止していかなければならない、そういうことですよね。であれば、刑罰をもってしなくてもほかに方法があるかなということを議論、検討されたのですかということを伺っているんです。
- (上の発言)
国旗の意義などを教育を通じて教えていくべきではないか、罰則はなくてよいのではないかといった議論はあったものの、最終的に、損壊行為によって国民の国旗を大切に思う感情が害されることを防ぐためには罰則によって担保することが適切と考えたものであります。
これは人の内心の自由、そういうところに踏み込んでいく法案ですから、やはり様々な角度から議論、検討をしてやっていくべきだと思うんですね。処罰でないとこれを防ぐことができないというのはちょっと違うんじゃないかなというふうに思います。
今の、現代の刑法は、二つまとめて伺いますけれども、罪刑法定主義について伺いたいということと、もう一つは、この刑法は、法益の明確化、限定化という流れに今あるというふうに私は理解をしていますが、いかがでしょうか。
まず、第一点目、罪刑法定主義についてですが、罪刑法定主義とは、いかなる行為が犯罪となり、これにどのような刑罰が科されるかにつきましては、あらかじめ国会が制定する法律によって定められていなければならないとする原則であります。 そして、もう一点目、今は法益の明確化、限定化の流れにあるのではないかという御指摘でございます。 一般論として、刑罰法規をもって保護すべき法益については、刑法の謙抑性の観点から明確に、また限定的なものとすべきとされているということは承知をしております。他方で、近年の刑事立法につきましては、社会の変化に対応して、その法益侵害性がいまだ…
もし分かったら教えていただきたいんですけれども、この刑罰、私、限定化の流れだと思っているんですけれども、そうでもないというお答えでしたけれども、実際に、今、状況、刑罰は限定化でないということでよろしいんですか、増えているということなんですか。