もし分かったら教えていただきたいんですけれども、この刑罰、私、限定化の流れだと思っているんですけれども、そうでもないというお答えでしたけれども、実際に、今、状況、刑罰は限定化でないということでよろしいんですか、増えているということなんですか。
窪田哲也 (公明党)
2026年7月9日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 141 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 242 発言)
前後のやりとり
国旗の意義などを教育を通じて教えていくべきではないか、罰則はなくてよいのではないかといった議論はあったものの、最終的に、損壊行為によって国民の国旗を大切に思う感情が害されることを防ぐためには罰則によって担保することが適切と考えたものであります。
これは人の内心の自由、そういうところに踏み込んでいく法案ですから、やはり様々な角度から議論、検討をしてやっていくべきだと思うんですね。処罰でないとこれを防ぐことができないというのはちょっと違うんじゃないかなというふうに思います。
今の、現代の刑法は、二つまとめて伺いますけれども、罪刑法定主義について伺いたいということと、もう一つは、この刑法は、法益の明確化、限定化という流れに今あるというふうに私は理解をしていますが、いかがでしょうか。
まず、第一点目、罪刑法定主義についてですが、罪刑法定主義とは、いかなる行為が犯罪となり、これにどのような刑罰が科されるかにつきましては、あらかじめ国会が制定する法律によって定められていなければならないとする原則であります。 そして、もう一点目、今は法益の明確化、限定化の流れにあるのではないかという御指摘でございます。 一般論として、刑罰法規をもって保護すべき法益については、刑法の謙抑性の観点から明確に、また限定的なものとすべきとされているということは承知をしております。他方で、近年の刑事立法につきましては、社会の変化に対応して、その法益侵害性がいまだ…
- (上の発言)
もし分かったら教えていただきたいんですけれども、この刑罰、私、限定化の流れだと思っているんですけれども、そうでもないというお答えでしたけれども、実際に、今、状況、刑罰は限定化でないということでよろしいんですか、増えているということなんですか。
処罰の早期化の具体例としては、いわゆる支払用カード電磁的記録不正作出等について、未遂罪等あるいは電磁的記録不正作出準備、いわゆる準備行為についても対象となっております。あるいは、不正アクセス行為の禁止等に関する法律におきましては、何人も不正アクセス行為の用に供する目的でアクセス制御機能に係る他人の識別符合を取得してはならないというふうに規定をされておりまして、いわゆるアクセス行為の準備段階についても、これは処罰の早期化として捉えられている事例として認識をしております。
やはりそのような予備的なことだと思うんですけれど、それは当然でありまして、防がなきゃならないですからね、それは当然だと思います。 先ほどの罪刑法定主義ですけれども、やはり何をしたら罰せられるのか、限定化ともう一つ、明確化ということを私伺ったんですけれども、やはり明確でなきゃならないと思うんですよ。すぐに分かる、何をしたらよくて何をしたら駄目で、何をしたら検挙されるのかということは、これは分かっていなきゃ生活できないし、軽々しく国旗を扱えないですよ。 ですので、やはりこれは明確に、これから運用ですか、作るというふうに伺いましたけれども、そういうところで…
与党の原案では、当初は、自ら国旗を損壊などしている状況を撮影した動画を事後的に配信する行為を処罰する規定が置かれておりました。もとより、与党原案のままでも十分に表現の自由との関係について配慮されたものではありましたけれど、多くの会派からの御賛同を得るという観点から、その処罰対象を、国旗を大切に思う国民感情を害する蓋然性が最も高い行為である、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法で公然と国旗を損壊などする行為に限定した上で、本法案を四会派で共同提出するに至ったものでございます。