西村智奈美 (中道)
衆議院・第51回衆院選後(2026年2月〜)・実質的な発言 217 件・言及した要求 2 件
言及した要求
- 4発言
- 2発言
直近の発言
中道改革連合の西村智奈美です。 本日の議題とされている合区についてですが、参議院選挙区の合区により、当該の県の皆さんの率直な思い、生じている不都合について、例えば全体の定数を増やすなど何らかの措置を講じていくことは必要と考えますが、全て国民は法の下に平等とする憲法第十四条を乗り越えて一票の格差を広げることには賛成できません。 更に言わせていただければ、衆議院の話ではありますが、比例の定数を大幅に削減し、民意、特に少数政党を支持する国民の声を届きにくくする論外の案を提案している…
いやいや、そうなんですか。ちょっと、ごめんなさい、それは違うと思いますよ、質問者の趣旨から。ちょっともう一回、機会があれば改めて質問したいと思いますが。 是非、再審法の審議が進んでいますので、しっかりと、拘禁症状といったことの答弁をしてきた重み、それから袴田巌さんが今置かれている状況、これもよく考えていただいて、参議院での質疑を進めていただきたい、そのことを申し上げて、終わります。
先ほども申し上げましたが、個人情報保護法は、個人の権利利益の保護のためというのが目的なんですよ。政府の都合のいいように解釈を変えていただきたくない、そのことは強く申し上げます。 次に、先ほどちょっと触れました成年後見制度、袴田さんは、この申立てをしようということで、東京家裁に鑑定書を依頼していたという経過があります。 それで、これについても委員会での答弁がありまして、当時の谷垣法務大臣です。これはなかなか、成年後見、鑑定がないとできないということで、だけれども、やはり難しかっ…
大変残念です。私、さっき政府参考人と大臣から読み上げていただいた、一九九九年当時あるいは二〇〇二年当時の政府委員であったり大臣の答弁の方がよっぽど血が通っているし、物事の本質が分かっている答弁をしてくださっていると思いますよ。 何か、個人情報保護法を盾にそうやって一般論の話に置き換えてしまうというのは、やはり、今再審法の議論をしている中で、本当に法務省は反省していないんじゃないかというふうにこれは申し上げざるを得ません。本当に残念ですけれども、何とかならないですか、これは大臣…
プライバシーの保護は、それは重要なことではあると思うんですけれども、恐らく法務省の方は個人情報保護法ということを言ってくるんだとは思うんですが、個人情報保護法の最大の目的は何かといったら、個人の権利利益、これの保護なわけなんです。 権利利益を保護するという点で、袴田巌さんのように、まさに国家による最大の人権侵害と私たちは言っております、その冤罪の被害者、被害当事者であって、そして四十七年七か月も拘置所に留め置かれたということをもって、そしてまた、先ほど法務省の方からも答弁をい…
それで適切な対応が取られたのかどうかということなんです。 実は、日弁連が、二〇一一年の一月に法務大臣宛て勧告書というのを出しておられました。この中で、三名の医師が鑑定書、意見書を提出しているということを紹介しておりまして、三人の方、時間があれですのでかいつまんでだけ申し上げます。 まず、A医師、この方は、実は、袴田巌さんについては、成年後見制度の申立てをしようということで、鑑定書が取れないかということで、東京家庭裁判所の方から鑑定の委嘱を受けた国立精神・神経センター精神保健研…
済みません。 では、私の方から申し上げますと、政府委員の方からこういう答弁がありました。精神的な面を申し上げますと、先生先ほどから御指摘のように、自分は神の国から来たみたいなことを言っておりますし、過去にはもっと悪い状態もございましたので、我々としては、いわゆる完全に普通の状態だというふうには思っておりませんけれども、だからといって、特にその状態が悪化しているかと言われると、そうでもないだろうという認識でございますと。 中村大臣は、その答弁を受けまして、今局長も御答弁申し上げ…
率直に御答弁いただいているわけなんです。 ちょっと、これは通告していませんが、もしお手元にあったら、さらに、その後、保坂委員は、この状態はやはり異常だと考えませんか、何らかの治療あるいは状況改善をどう法務省として考えているのかというふうに質問しているわけなんです。これに対する政府委員と、それから大臣の答弁もその後あるわけなんですけれども、これについて、もしお手元にあったらそのとおり述べていただきたいと思います。
真摯に受け止めていただいた上で、これまでの経過、そして対応、これがそういった法務大臣の気持ちに沿ったものであるのかどうか、また、今後、こんなケースが出てはいけないわけですけれども、このようなケースが万が一生じてしまったときにどういうふうに法務省としては対応していくのか、そのことについて伺っていきたいと思います。 一九九九年の二月の二十日、衆議院法務委員会で保坂委員がこの件について質問をしておられました。 それまでに、実は、袴田巌さんが、面会になかなか応じなかった、死刑が確定し…
西村です。 六月の九日、再審法の審議の中で、二回目の参考人質疑が行われまして、袴田ひで子さんが本院にお見えになりました。当委員会にお見えになりました。 そこで、ひで子さんが述べられたのは、東京拘置所に勾留されておりますときに、巌さんの体調が変化をしてきたというお話でございました。ひで子さんは、こういうふうにおっしゃっておられます。 四十七年七か月、自分で妄想の世界をつくって、その中に閉じこもっておりました。解放されて十二年になりますが、いまだ後遺症というものは治っておりません…
今の御答弁を聞いていますと、やはりちょっと、本当に、法務省の中で、副大臣も政務官もいらっしゃるけれども、大臣は唯一の国会議員なんですよ。だから、その自覚を、ごめんなさい、自覚なんという言い方をして本当に申し訳ないですけれども、しっかり持っていただいて、この先の審議には臨んでいただきたい。 私は、私たちは、やはり、再審請求審をこれ以上国民の目から隠すような、ブラックボックス化するような今回の法案には賛成できません。私は、理不尽を許しません。そのことを申し上げて、質問を終わります…
とはいえ、さっきの私の質問には直接はお答えになってくださいませんでした。大変残念です。 ちょっと、もう時間がなくなってきましたので、最後に大臣。 この間いろいろ議論してまいりまして、今日、職権立てだということで、採決がこの後行われます。この後、審議は参議院の方に参ります。ですから、この先、いろいろな問題点、衆議院でまだまだ詰め切れなかったことがたくさんあると思うんですけれども、参議院に論戦の場が移っていくということになります。 やはり大臣は、国会議員の中から選ばれている大臣で…
それ以外の制度に影響を与えないという答弁でしたけれども、書いてある条文をそのまま読めば、やはりそういうふうに見えませんか、藤原さんも。入念として規定したということなのかもしれないですけれども、法務省の方は、これで職権による証拠開示はしばらくお預けでいいねとほっとしているんじゃないかと思いますよ、私は。だから、これは入れるべきじゃないと思う。 事案に応じて適切に行うものとするということなんですけれども、これも基準が何なのか、事案に応じてというのは。これは本当に、じゃ、どういう事…
これは、こういう書き方、それから先ほどの答弁、やはり政府の答弁と同じですね、申し訳ないけれども。修正の意図、修正して何を新たに担保しようとしているのか、その意図が全く私は分かりません、申し訳ないけれども。 次に、附則の第四条二に移ります。 こちらの方では、今度は証拠開示の方なんですけれども、このように書いてあるんですね。裁判所による検察官に対する勧告であって任意での証拠の提出又は開示に係るもの及び検察官による任意での証拠の提出又は開示というのが入ってきた、これは事案に応じて適…
問題意識が割れているということであれば、それは五年たって検討したって、十年たったって、二十年たったって同じことなんじゃないですか。これはやらないということを宣言しているに等しい、そういう条文だと思いますよ、私は。逆に、抜き出したことによって、やらない感がすごく強くなってしまった、私はそういうふうに思います。 次に、証拠の一覧表についてなんですけれども、これまで委員会の中で、参考人質疑も行われたり、委員からの質問もありまして、やはり再審請求人や弁護人が証拠の提出命令の請求をする…
そこは意があったということを取って、それでこの二つを例示したということなんだろうと思うんですけれども、そういうふうに問題意識を提出者としても持っていただいているということであれば、少なくともこの二つに関しては、必要があると認めるときと、これは条文に入っているわけなんですよ。これはもう必要だということを前提としてここに例示として入れている、問題意識がある、やはりこれは必要だ、必要ではないか、議論が必要だというふうに思われているということであるとすれば、例えばこの必要であると認め…
では、ちょっと確認的に聞かせていただきます。 さっきの答弁ともしかして重なるのかもしれないですけれども、じゃ、なぜ、慎重な検討が必要だとか、一般的な制度としてはなじまないんじゃないかとか、いろいろおっしゃいましたけれども、附則第二条に目的外使用と証拠の一覧表が、これが五年ごとの見直しの検討の対象の具体的な例示として含まれる、横並びで書かれたわけなんですけれども、この趣旨は何なんでしょうか。なぜこういうふうに横並びで例示をされたのか。
次に、目的外使用の禁止についてです。 私どもは、これも修正項目案の中に入れてまいりました。何としてもこの規定は削除をしてもらいたいというふうに考えてきたんですけれども、これも拒否されて、そして今回、検討項目ということに入っているんですけれども、なぜこれは私たちからの修正項目案を拒否をされたんですか。
福井事件の検証結果は、この委員会での質疑の初日に稲田委員が政府に対して提出を求めました。まだ理事会での引き続きの協議事項になっています。これはこの審議中に出してもらいたかった、そうおっしゃっていましたよね。でも出てこなかった。 その上で今の局長の答弁です。私は、検察官にとって損か得かとか有利か不利かとか、あったら駄目でしょう、どうしてそんなことを答弁できるのか。困るという話でしたよね、有利か不利かという話があっては困るというふうに御答弁されたんだけれども、そんなの元からそうじ…
つまり、やはり、再審請求人の無罪方向を立証するような証拠というのは、今までの事例でいっても、警察、検察にたくさん眠っている証拠の中で、本当にその一部として眠っているんだといったような参考人からのお話もここでありました。やはり今のような御答弁ですと、何か本当にその証拠がこの先出てくるのかどうか、やはりすごく私は心配です。 それで、ちょっと具体的に、福井事件のことに関連して伺いたいと思うんですけれども、これは当然のこと、裁判所によっても検察官の行動といったものが厳しく批判されても…