それで適切な対応が取られたのかどうかということなんです。
実は、日弁連が、二〇一一年の一月に法務大臣宛て勧告書というのを出しておられました。この中で、三名の医師が鑑定書、意見書を提出しているということを紹介しておりまして、三人の方、時間があれですのでかいつまんでだけ申し上げます。
まず、A医師、この方は、実は、袴田巌さんについては、成年後見制度の申立てをしようということで、鑑定書が取れないかということで、東京家庭裁判所の方から鑑定の委嘱を受けた国立精神・神経センター精神保健研究所に属する医師からの鑑定書がありました。この鑑定書においてはどういうふうに書かれているかといいますと、精神の障害があり、拘禁反応である、もし拘禁が解かれるならば、その能力を回復する可能性は極めて高いというふうに記されていたそうであります。
次に、B医師、この方は、再審請求を弁護人が依頼をして、日本精神神経学会の法・倫理関連問題委員会に属するドクターだということなんですけれども、その方の意見書では、拘禁反応に罹患しており、治療を要し、強制的な投薬を含め、精神科病院への入院が望ましいが、不可能な場合には医療刑務所への移送が考慮されるべきというふうに書かれていたそうであります。
三人目、C医師、この方は、日弁連の袴田事件委員会の方で意見書の提出を求めたそうなんですけれども、そちらの意見書では、精神障害がある、精神障害である以上、通常に実施されるべき治療が必要というふうに書かれていたということなんです。
大臣、こういった委員会の中での質疑、それから、三人のドクターの方がやはり皆さん治療が必要であるというふうにおっしゃっている中で、袴田巌さんに関しては、適切な時期に、拘禁症状に対する治療、ないしは、この医師の意見書や鑑定書などにありますように、医療刑務所への移送ですとか精神科病院への入院等々が必要だったのではないか、そういった対応を取るべきだったのではないかと私は考えているんですけれども、大臣はそういうお考えを持っておられるでしょうか。
64日日笠和彦法務省矯正局長
お答えいたします。
申し訳ございません、今、手元にございませんので、お答えすることがかないません。
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65
西村智奈美(中道)
済みません。
では、私の方から申し上げますと、政府委員の方からこういう答弁がありました。精神的な面を申し上げますと、先生先ほどから御指摘のように、自分は神の国から来たみたいなことを言っておりますし、過去にはもっと悪い状態もございましたので、我々としては、いわゆる完全に普通の状態だというふうには思っておりませんけれども、だからといって、特にその状態が悪化しているかと言われると、そうでもないだろうという認識でございますと。
中村大臣は、その答弁を受けまして、今局長も御答弁申し上げたように、それなりに一生懸命努力はさせていただいているようでございます、そし…
この発言のページ
66
平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
国会議事録を確認したところ、当時の森山法務大臣は、被収容者の方が会いたくないとおっしゃっている話もございますし、断片的に聞くところによりますと、少し常軌を逸し始めた精神状態なのかもしれないとも思います、東京拘置所におきましても、お医者さんのカウンセリングとかそういうことをやっているというふうに聞いておりますが、拘置所の方で具体的にその症状を見て適切な判断をしていってほしいというふうに考えておりますと答弁しております。
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- (上の発言)
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西村智奈美(中道)
それで適切な対応が取られたのかどうかということなんです。
実は、日弁連が、二〇一一年の一月に法務大臣宛て勧告書というのを出しておられました。この中で、三名の医師が鑑定書、意見書を提出しているということを紹介しておりまして、三人の方、時間があれですのでかいつまんでだけ申し上げます。
まず、A医師、この方は、実は、袴田巌さんについては、成年後見制度の申立てをしようということで、鑑定書が取れないかということで、東京家庭裁判所の方から鑑定の委嘱を受けた国立精神・神経センター精神保健研究所に属する医師からの鑑定書がありました。この鑑定書においてはどういうふうに書かれているかといいますと、精神の障害があり、拘禁反応である、もし拘禁が解かれるならば、その能力を回復する可能性は極めて高いというふうに記されていたそうであります。
次に、B医師、この方は、再審請求を弁護人が依頼をして、日本精神神経学会の法・倫理関連問題委員会に属するドクターだということなんですけれども、その方の意見書では、拘禁反応に罹患しており、治療を要し、強制的な投薬を含め、精神科病院への入院が望ましいが、不可能な場合には医療刑務所への移送が考慮されるべきというふうに書かれていたそうであります。
三人目、C医師、この方は、日弁連の袴田事件委員会の方で意見書の提出を求めたそうなんですけれども、そちらの意見書では、精神障害がある、精神障害である以上、通常に実施されるべき治療が必要というふうに書かれていたということなんです。
大臣、こういった委員会の中での質疑、それから、三人のドクターの方がやはり皆さん治療が必要であるというふうにおっしゃっている中で、袴田巌さんに関しては、適切な時期に、拘禁症状に対する治療、ないしは、この医師の意見書や鑑定書などにありますように、医療刑務所への移送ですとか精神科病院への入院等々が必要だったのではないか、そういった対応を取るべきだったのではないかと私は考えているんですけれども、大臣はそういうお考えを持っておられるでしょうか。
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平口洋(自民)法務大臣
お答えをいたします。
個別の被収容者又は被収容者であった方の処遇や医療の状況については、プライバシー保護等の観点から、お答えすることは差し控えたいと思っております。
その上で、一般論として申し上げれば、刑事施設においては、医師による診察や刑務官による視察などを通じ、個々の被収容者の動静を把握し、必要に応じて職員による面接を行い、さらに、体調不良等が認められた場合には、医師による診察を適切に行っているものと承知をしております。
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69
西村智奈美(中道)
プライバシーの保護は、それは重要なことではあると思うんですけれども、恐らく法務省の方は個人情報保護法ということを言ってくるんだとは思うんですが、個人情報保護法の最大の目的は何かといったら、個人の権利利益、これの保護なわけなんです。
権利利益を保護するという点で、袴田巌さんのように、まさに国家による最大の人権侵害と私たちは言っております、その冤罪の被害者、被害当事者であって、そして四十七年七か月も拘置所に留め置かれたということをもって、そしてまた、先ほど法務省の方からも答弁をいただきました、既に当委員会で、政府委員であったりそれから大臣が、常軌を逸した状…
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平口洋(自民)法務大臣
一般論としては、医師による診察を適切に行っているということだと思います。
刑事施設に収容されていたことに関する情報については、現在、個人情報保護法に定める要配慮個人情報に該当いたしまして、より慎重に取り扱うことが必要になるというふうに思います。
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