一般論としては、医師による診察を適切に行っているということだと思います。
刑事施設に収容されていたことに関する情報については、現在、個人情報保護法に定める要配慮個人情報に該当いたしまして、より慎重に取り扱うことが必要になるというふうに思います。
2026年6月17日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 70 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)
一般論としては、医師による診察を適切に行っているということだと思います。
刑事施設に収容されていたことに関する情報については、現在、個人情報保護法に定める要配慮個人情報に該当いたしまして、より慎重に取り扱うことが必要になるというふうに思います。
それで適切な対応が取られたのかどうかということなんです。 実は、日弁連が、二〇一一年の一月に法務大臣宛て勧告書というのを出しておられました。この中で、三名の医師が鑑定書、意見書を提出しているということを紹介しておりまして、三人の方、時間があれですのでかいつまんでだけ申し上げます。 まず、A医師、この方は、実は、袴田巌さんについては、成年後見制度の申立てをしようということで、鑑定書が取れないかということで、東京家庭裁判所の方から鑑定の委嘱を受けた国立精神・神経センター精神保健研究所に属する医師からの鑑定書がありました。この鑑定書においてはどういうふうに…
お答えをいたします。
個別の被収容者又は被収容者であった方の処遇や医療の状況については、プライバシー保護等の観点から、お答えすることは差し控えたいと思っております。
その上で、一般論として申し上げれば、刑事施設においては、医師による診察や刑務官による視察などを通じ、個々の被収容者の動静を把握し、必要に応じて職員による面接を行い、さらに、体調不良等が認められた場合には、医師による診察を適切に行っているものと承知をしております。
プライバシーの保護は、それは重要なことではあると思うんですけれども、恐らく法務省の方は個人情報保護法ということを言ってくるんだとは思うんですが、個人情報保護法の最大の目的は何かといったら、個人の権利利益、これの保護なわけなんです。 権利利益を保護するという点で、袴田巌さんのように、まさに国家による最大の人権侵害と私たちは言っております、その冤罪の被害者、被害当事者であって、そして四十七年七か月も拘置所に留め置かれたということをもって、そしてまた、先ほど法務省の方からも答弁をいただきました、既に当委員会で、政府委員であったりそれから大臣が、常軌を逸した状…
一般論としては、医師による診察を適切に行っているということだと思います。
刑事施設に収容されていたことに関する情報については、現在、個人情報保護法に定める要配慮個人情報に該当いたしまして、より慎重に取り扱うことが必要になるというふうに思います。
大変残念です。私、さっき政府参考人と大臣から読み上げていただいた、一九九九年当時あるいは二〇〇二年当時の政府委員であったり大臣の答弁の方がよっぽど血が通っているし、物事の本質が分かっている答弁をしてくださっていると思いますよ。 何か、個人情報保護法を盾にそうやって一般論の話に置き換えてしまうというのは、やはり、今再審法の議論をしている中で、本当に法務省は反省していないんじゃないかというふうにこれは申し上げざるを得ません。本当に残念ですけれども、何とかならないですか、これは大臣、本当に。 じゃ、ちょっと参考人の方から、手を挙げてもらっていますけれども、…
済みません。繰り返しになって申し訳ないんですけれども、その後の状況というところで、刑事施設に収容されていることや、それから、その後再審で無罪となった場合も含めて、刑事施設に収容されていたことに関する情報につきましては、現在、個人情報保護法に定める要配慮個人情報に該当するということで、より慎重に取り扱うことが必要であるということで、プライバシー保護の観点からお答えすることが難しい状況にあります。御理解いただければと思います。
先ほども申し上げましたが、個人情報保護法は、個人の権利利益の保護のためというのが目的なんですよ。政府の都合のいいように解釈を変えていただきたくない、そのことは強く申し上げます。 次に、先ほどちょっと触れました成年後見制度、袴田さんは、この申立てをしようということで、東京家裁に鑑定書を依頼していたという経過があります。 それで、これについても委員会での答弁がありまして、当時の谷垣法務大臣です。これはなかなか、成年後見、鑑定がないとできないということで、だけれども、やはり難しかったということで使いにくかった。そのときに、谷垣大臣は、法の精神が、法の精神と…