先ほども申し上げましたが、個人情報保護法は、個人の権利利益の保護のためというのが目的なんですよ。政府の都合のいいように解釈を変えていただきたくない、そのことは強く申し上げます。
次に、先ほどちょっと触れました成年後見制度、袴田さんは、この申立てをしようということで、東京家裁に鑑定書を依頼していたという経過があります。
それで、これについても委員会での答弁がありまして、当時の谷垣法務大臣です。これはなかなか、成年後見、鑑定がないとできないということで、だけれども、やはり難しかったということで使いにくかった。そのときに、谷垣大臣は、法の精神が、法の精神というのは成年後見制度に関する法ですけれども、成年後見制度に関する法の精神がきちっと生きるようなことは考える必要があるというふうに答弁をしておられました。
これは、拘置所内で成年後見制度が利用できることの重要性を認識している答弁である、しかも、利用できることを担保するために必要な対応を取る、そういった旨を答弁したものというふうに私は理解しているんですけれども、そのとおりで間違いないか、お願いをいたします。
70
平口洋(自民)法務大臣
一般論としては、医師による診察を適切に行っているということだと思います。
刑事施設に収容されていたことに関する情報については、現在、個人情報保護法に定める要配慮個人情報に該当いたしまして、より慎重に取り扱うことが必要になるというふうに思います。
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71
西村智奈美(中道)
大変残念です。私、さっき政府参考人と大臣から読み上げていただいた、一九九九年当時あるいは二〇〇二年当時の政府委員であったり大臣の答弁の方がよっぽど血が通っているし、物事の本質が分かっている答弁をしてくださっていると思いますよ。
何か、個人情報保護法を盾にそうやって一般論の話に置き換えてしまうというのは、やはり、今再審法の議論をしている中で、本当に法務省は反省していないんじゃないかというふうにこれは申し上げざるを得ません。本当に残念ですけれども、何とかならないですか、これは大臣、本当に。
じゃ、ちょっと参考人の方から、手を挙げてもらっていますけれども、…
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72日日笠和彦法務省矯正局長
済みません。繰り返しになって申し訳ないんですけれども、その後の状況というところで、刑事施設に収容されていることや、それから、その後再審で無罪となった場合も含めて、刑事施設に収容されていたことに関する情報につきましては、現在、個人情報保護法に定める要配慮個人情報に該当するということで、より慎重に取り扱うことが必要であるということで、プライバシー保護の観点からお答えすることが難しい状況にあります。御理解いただければと思います。
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- (上の発言)
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西村智奈美(中道)
先ほども申し上げましたが、個人情報保護法は、個人の権利利益の保護のためというのが目的なんですよ。政府の都合のいいように解釈を変えていただきたくない、そのことは強く申し上げます。
次に、先ほどちょっと触れました成年後見制度、袴田さんは、この申立てをしようということで、東京家裁に鑑定書を依頼していたという経過があります。
それで、これについても委員会での答弁がありまして、当時の谷垣法務大臣です。これはなかなか、成年後見、鑑定がないとできないということで、だけれども、やはり難しかったということで使いにくかった。そのときに、谷垣大臣は、法の精神が、法の精神というのは成年後見制度に関する法ですけれども、成年後見制度に関する法の精神がきちっと生きるようなことは考える必要があるというふうに答弁をしておられました。
これは、拘置所内で成年後見制度が利用できることの重要性を認識している答弁である、しかも、利用できることを担保するために必要な対応を取る、そういった旨を答弁したものというふうに私は理解しているんですけれども、そのとおりで間違いないか、お願いをいたします。
74井井上英孝(維新)
平口法務大臣、申合せの時間が来ていますので、簡潔にお願いいたします。
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平口洋(自民)法務大臣
御趣旨の答弁については、成年後見制度を一つの例としてお答えしたものというふうに受け止めております。
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西村智奈美(中道)
いやいや、そうなんですか。ちょっと、ごめんなさい、それは違うと思いますよ、質問者の趣旨から。ちょっともう一回、機会があれば改めて質問したいと思いますが。
是非、再審法の審議が進んでいますので、しっかりと、拘禁症状といったことの答弁をしてきた重み、それから袴田巌さんが今置かれている状況、これもよく考えていただいて、参議院での質疑を進めていただきたい、そのことを申し上げて、終わります。
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