再審請求人本人の御家族であったり支援団体の事務員である方が弁護団の活動を補助するために証拠の整理やコピー作業を行う、こういった行為は、こうした事務補助者への交付ですね、本規定上どこまで許されるのか、お答えください。
小竹凱 (国民民主党)
2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 177 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)
前後のやりとり
お答えします。
繰り返しになりますが、個別の事案ごとに具体的な事実関係によるということにはなりますけれども、再審請求者等が再審手続の準備に使用する目的で謄写した証拠の複製等を事件当時の近隣住民に目撃の有無等を確認するために提示したと認められる場合には、これは目的外使用の禁止違反には当たらないというふうに考えているところでございます。
済みません、ちょっと一問一答みたいなのが続きますけれども、お願いします。
弁護団側が、DNA鑑定や筆跡鑑定などの分野で、過去の事案でも、海外の専門家に英訳の上で証拠を送付して依頼したというケースは複数回確認できます。実際に存在しています。この国外への提供というときに、目的外となるリスク、これをどういうふうに評価されているでしょうか。
お答えいたします。
先ほどと同じ前提をつけた上で、これは国外、国内を問わない話でありまして、弁護人が再審手続の準備に使用する目的で謄写した証拠の複製等を海外の専門家に交付したというふうに認められるのであれば、それは再審手続の準備に使用する目的であって、目的外使用の禁止違反ではないということでございます。
- (上の発言)
再審請求人本人の御家族であったり支援団体の事務員である方が弁護団の活動を補助するために証拠の整理やコピー作業を行う、こういった行為は、こうした事務補助者への交付ですね、本規定上どこまで許されるのか、お答えください。
お答えいたします。
先ほどと同じ前提をつけた上でお答えいたしますが、再審請求者等が再審手続の準備に使用する目的で謄写した証拠の複製等をその整理であったりコピー作業の補助をしてくれる本人の家族や支援団体の職員に交付したと認められるということであれば、目的外使用の禁止違反とはならないと考えられるところでございます。
ありがとうございます。
これらのいろいろな具体的なケースを踏まえまして、一問、問いたいと思いますが、再審請求手続やこの準備に使用するときの準備の範囲というのは、一体、誰が、いかなる基準で判断をされるのかということでありまして、事後的に検察官や裁判所が目的外と認定するリスクは弁護人があらかじめ予測できるような形になっているのか、この範囲の基準であったり、誰が認定するか、こういったところに関しての政府の見解を答弁をお願いします。
この目的外使用禁止につきましては、罰則があったり、禁止の規定があったり、それに調整規定がついているということで、では、その範囲を誰が判断するかということになりますと、四百四十五条の五第二項の措置を取るべき者、すなわち、違反した場合の措置を取るべき者がありまして、これだとすると、例えば弁護人でいえば弁護士会ということでありまして、弁護士会が最終的にはそのような要件の有無、処分の有無を判断するというのがまず一点でございます。 それから、今の場合でも、調整規定、違反した場合の措置について、例えば、開示された証拠が、被害者のプライバシーに関するものが公にされた…