済みません、ちょっと一問一答みたいなのが続きますけれども、お願いします。
弁護団側が、DNA鑑定や筆跡鑑定などの分野で、過去の事案でも、海外の専門家に英訳の上で証拠を送付して依頼したというケースは複数回確認できます。実際に存在しています。この国外への提供というときに、目的外となるリスク、これをどういうふうに評価されているでしょうか。
2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 175 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)
済みません、ちょっと一問一答みたいなのが続きますけれども、お願いします。
弁護団側が、DNA鑑定や筆跡鑑定などの分野で、過去の事案でも、海外の専門家に英訳の上で証拠を送付して依頼したというケースは複数回確認できます。実際に存在しています。この国外への提供というときに、目的外となるリスク、これをどういうふうに評価されているでしょうか。
お尋ねの事例、事例を短い文字でまとめるのは大変難しくて、それが当たるか当たらないかというのは難しいことは御理解いただきたいと思うんですけれども、例えば、今御指摘のあった、鑑定人に提示するとか、あるいは鑑定を引き受けてくれるかどうかを確認するために提示する、開示された証拠を、提出された証拠を。それをお示しすることは再審手続の準備に使用する目的でというふうに当たると通常は考えられますので、目的外使用の禁止違反ではないというふうに考えているところでございます。
ありがとうございます。
また、少し一般論についても、いろいろなケースについて積み上げたいというふうに思いますので、是非前向きな答弁をお願いします。
弁護団側が、開示された写真等を用いて目撃証言の検証を行うために、当時の近隣住民であったり、こういった関係し得る可能性がある方に写真を見せて記憶喚起を試みたというケースがあるとするときに、その場合、仮に、第三者である地域住民等への提示というのは本規定の罰則対象になるのか、お答えください。
お答えします。
繰り返しになりますが、個別の事案ごとに具体的な事実関係によるということにはなりますけれども、再審請求者等が再審手続の準備に使用する目的で謄写した証拠の複製等を事件当時の近隣住民に目撃の有無等を確認するために提示したと認められる場合には、これは目的外使用の禁止違反には当たらないというふうに考えているところでございます。
済みません、ちょっと一問一答みたいなのが続きますけれども、お願いします。
弁護団側が、DNA鑑定や筆跡鑑定などの分野で、過去の事案でも、海外の専門家に英訳の上で証拠を送付して依頼したというケースは複数回確認できます。実際に存在しています。この国外への提供というときに、目的外となるリスク、これをどういうふうに評価されているでしょうか。
お答えいたします。
先ほどと同じ前提をつけた上で、これは国外、国内を問わない話でありまして、弁護人が再審手続の準備に使用する目的で謄写した証拠の複製等を海外の専門家に交付したというふうに認められるのであれば、それは再審手続の準備に使用する目的であって、目的外使用の禁止違反ではないということでございます。
再審請求人本人の御家族であったり支援団体の事務員である方が弁護団の活動を補助するために証拠の整理やコピー作業を行う、こういった行為は、こうした事務補助者への交付ですね、本規定上どこまで許されるのか、お答えください。
お答えいたします。
先ほどと同じ前提をつけた上でお答えいたしますが、再審請求者等が再審手続の準備に使用する目的で謄写した証拠の複製等をその整理であったりコピー作業の補助をしてくれる本人の家族や支援団体の職員に交付したと認められるということであれば、目的外使用の禁止違反とはならないと考えられるところでございます。