佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 176 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

お答えいたします。

先ほどと同じ前提をつけた上で、これは国外、国内を問わない話でありまして、弁護人が再審手続の準備に使用する目的で謄写した証拠の複製等を海外の専門家に交付したというふうに認められるのであれば、それは再審手続の準備に使用する目的であって、目的外使用の禁止違反ではないということでございます。

前後のやりとり

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