政府案の証拠提出命令の対象になるには、何を開示したいのかということを特定しないといけない。これについては、今大臣が、請求に係る証拠を識別できる程度のものだからできるんだみたいなことをおっしゃっていましたけれども、一覧表の開示がなくてどうやって特定するんですか。かばんの中に何が入っているのか分からないのに、かばんの中から何か出せと言っているようなものであって、大臣、一覧表なしでどうやって識別要件を満たすようにできるんですか。
國重徹 (中道改革連合)
2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 271 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 今、私どもが本法案の内容として入れている証拠の一覧表ということについてあくまで申し上げますと、それでは答えになっていないというイメージですかね。(國重委員「そうですね。もし仮に入れた場合ですね。入れたというか、三百十六条の十四の方ですね」と呼ぶ) 十四の方ですか。ちょっと済みません、先ほど来私が申し上げたように、例えば、公判前整理手続、あるいは証拠開示請求の手がかりとして公判前の段階でやるリストの話と、その後に、証拠がどのようなものがあるのかということを全て把握するために行う手続、とりわけ再審請求審において、全ての確定審が決まった…
先ほど申し上げた構造論のところはまたじっくりとやり取りさせていただきたいと思うんですが、仮に十四を導入した場合にも、プライバシーとかの問題が仮にあるとか、捜査に支障があるとか、先ほど言ったように暴力団関係者であるというようなことがあれば、より制限的でない方法はあるんじゃないの、黒塗り等にすればいいんじゃないのということをまず、ちょっと時間の関係で、時間に限りがありますので、今日の段階でここをちょっと明らかにしておきたかったという意図がございます。 大臣、今のところはずらっと、大臣に聞くために通告もしていましたので、そろそろ大臣にもお出ましいただきたいと…
再審請求審は、職権主義の下で、裁判所が主体的に再審請求理由について審理、判断する手続でございます。そのため、本法律案においては、証拠の一覧表を再審請求者側に開示する制度ではなく、裁判所が、提出命令に係る判断に当たり必要があると認める場合に、検察官に対し、その保管する証拠であって、裁判所の指定する範囲に属するものの標目の一覧表の提示を命ずることができる制度としております。 他方、再審請求者側が裁判所に証拠の提出命令の請求をする際の証拠の特定は、請求に係る証拠を識別できる程度のもので足りるため、証拠の一覧表がなくても十分に可能でございます。 その上で、本…
- (上の発言)
政府案の証拠提出命令の対象になるには、何を開示したいのかということを特定しないといけない。これについては、今大臣が、請求に係る証拠を識別できる程度のものだからできるんだみたいなことをおっしゃっていましたけれども、一覧表の開示がなくてどうやって特定するんですか。かばんの中に何が入っているのか分からないのに、かばんの中から何か出せと言っているようなものであって、大臣、一覧表なしでどうやって識別要件を満たすようにできるんですか。
お答えいたします。 他の証拠と識別するに足りればいいのでありまして、例えばということでありますと、既に確定審の判決があるわけでありまして、どのような証拠がどのように用いられて、その目撃者、例えば目撃者の供述がポイントになったとするならば、その供述が虚偽であるということを主張するのが再審請求理由の一番メインだとした場合に、そうした場合には、今の識別の方法としては、例えば、犯行状況に関する他の目撃者の供述調書であるとか、あるいは目撃状況に関する実況見分調書その他の再現に関する捜査報告書であるとか、その他もろもろの、いつ幾日とかではなくて、かつ内容も特定する…
自分は犯人ではないと言っている再審請求人は、自分が無罪ということは分かっているけれども、ただ、それを立証する証拠について、検察官が、検察が何を持っているか分からない、捜査機関がどういう見立てで、どういう証拠を集めていたのかも分からない。じゃ、請求人は、例えば犯人性の判断の根拠となった捜査報告書全部という特定の仕方をすれば、これは提出命令が認められるんですか。
お答えいたします。 今の実務上の主張関連証拠などの中でもいろいろな実務が積み重ねられてきているんですけれども、恐らく、犯人性に関わる全ての捜査報告書という形で今の実務が行われているとは思っておりません。すなわち、裁判所から、もう少し特定するように、どの捜査報告書がそれに当たり、それに当たらないのかをもう少し特定するようにというような運用が行われているやに聞いています。 したがいまして、先ほど、例えば、自分が犯人でない、目撃者が唯一の証拠であった、確定審の判決がそういうことを根拠に有罪判決を下したということなのであれば、例えば、その人、その供述人の供述…