お答えいたします。
他の証拠と識別するに足りればいいのでありまして、例えばということでありますと、既に確定審の判決があるわけでありまして、どのような証拠がどのように用いられて、その目撃者、例えば目撃者の供述がポイントになったとするならば、その供述が虚偽であるということを主張するのが再審請求理由の一番メインだとした場合に、そうした場合には、今の識別の方法としては、例えば、犯行状況に関する他の目撃者の供述調書であるとか、あるいは目撃状況に関する実況見分調書その他の再現に関する捜査報告書であるとか、その他もろもろの、いつ幾日とかではなくて、かつ内容も特定するわけじゃなくて、そういった関係する目撃供述に関するといった形で特定していくことが考えられるというふうに思われます。
269
國重徹(中道)
先ほど申し上げた構造論のところはまたじっくりとやり取りさせていただきたいと思うんですが、仮に十四を導入した場合にも、プライバシーとかの問題が仮にあるとか、捜査に支障があるとか、先ほど言ったように暴力団関係者であるというようなことがあれば、より制限的でない方法はあるんじゃないの、黒塗り等にすればいいんじゃないのということをまず、ちょっと時間の関係で、時間に限りがありますので、今日の段階でここをちょっと明らかにしておきたかったという意図がございます。
大臣、今のところはずらっと、大臣に聞くために通告もしていましたので、そろそろ大臣にもお出ましいただきたいと…
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270
平口洋(自民)法務大臣
再審請求審は、職権主義の下で、裁判所が主体的に再審請求理由について審理、判断する手続でございます。そのため、本法律案においては、証拠の一覧表を再審請求者側に開示する制度ではなく、裁判所が、提出命令に係る判断に当たり必要があると認める場合に、検察官に対し、その保管する証拠であって、裁判所の指定する範囲に属するものの標目の一覧表の提示を命ずることができる制度としております。
他方、再審請求者側が裁判所に証拠の提出命令の請求をする際の証拠の特定は、請求に係る証拠を識別できる程度のもので足りるため、証拠の一覧表がなくても十分に可能でございます。
その上で、本…
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271
國重徹(中道)
政府案の証拠提出命令の対象になるには、何を開示したいのかということを特定しないといけない。これについては、今大臣が、請求に係る証拠を識別できる程度のものだからできるんだみたいなことをおっしゃっていましたけれども、一覧表の開示がなくてどうやって特定するんですか。かばんの中に何が入っているのか分からないのに、かばんの中から何か出せと言っているようなものであって、大臣、一覧表なしでどうやって識別要件を満たすようにできるんですか。
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- (上の発言)
272佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
他の証拠と識別するに足りればいいのでありまして、例えばということでありますと、既に確定審の判決があるわけでありまして、どのような証拠がどのように用いられて、その目撃者、例えば目撃者の供述がポイントになったとするならば、その供述が虚偽であるということを主張するのが再審請求理由の一番メインだとした場合に、そうした場合には、今の識別の方法としては、例えば、犯行状況に関する他の目撃者の供述調書であるとか、あるいは目撃状況に関する実況見分調書その他の再現に関する捜査報告書であるとか、その他もろもろの、いつ幾日とかではなくて、かつ内容も特定するわけじゃなくて、そういった関係する目撃供述に関するといった形で特定していくことが考えられるというふうに思われます。
273
國重徹(中道)
自分は犯人ではないと言っている再審請求人は、自分が無罪ということは分かっているけれども、ただ、それを立証する証拠について、検察官が、検察が何を持っているか分からない、捜査機関がどういう見立てで、どういう証拠を集めていたのかも分からない。じゃ、請求人は、例えば犯人性の判断の根拠となった捜査報告書全部という特定の仕方をすれば、これは提出命令が認められるんですか。
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274佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
今の実務上の主張関連証拠などの中でもいろいろな実務が積み重ねられてきているんですけれども、恐らく、犯人性に関わる全ての捜査報告書という形で今の実務が行われているとは思っておりません。すなわち、裁判所から、もう少し特定するように、どの捜査報告書がそれに当たり、それに当たらないのかをもう少し特定するようにというような運用が行われているやに聞いています。
したがいまして、先ほど、例えば、自分が犯人でない、目撃者が唯一の証拠であった、確定審の判決がそういうことを根拠に有罪判決を下したということなのであれば、例えば、その人、その供述人の供述…
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275
國重徹(中道)
また議事録をしっかり見させていただきたいと思いますけれども、再審請求人は、いずれにしても、漠として請求するしかなくて、裁判所がそれをインカメラで見て関連すると判断した場合にだけ出てくるということですよね。請求人、弁護人が見たいと思っているかもしれない証拠が裁判所の判断でフィルタリングされていく、関連性のところですね、これで実効的な証拠開示と言えるのか。その証拠の持つ意味というのが当事者にしか分からないという場合もあるかと思います。
証拠開示というと、段ボールがどんと出てきて、一枚一枚めくる中で重要な証拠が出てくる。当事者は必死ですから、本当に一枚一枚め…
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