國重徹 (中道改革連合)

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 275 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

また議事録をしっかり見させていただきたいと思いますけれども、再審請求人は、いずれにしても、漠として請求するしかなくて、裁判所がそれをインカメラで見て関連すると判断した場合にだけ出てくるということですよね。請求人、弁護人が見たいと思っているかもしれない証拠が裁判所の判断でフィルタリングされていく、関連性のところですね、これで実効的な証拠開示と言えるのか。その証拠の持つ意味というのが当事者にしか分からないという場合もあるかと思います。

証拠開示というと、段ボールがどんと出てきて、一枚一枚めくる中で重要な証拠が出てくる。当事者は必死ですから、本当に一枚一枚めくって、その中の一文とかの中に鉱脈があるということで、そういうふうな目で見ていくわけですけれども、裁判官としては温度差がある。その中で、表紙とかいろいろなものを見て、これは関連性ないねとなったり、裁判所だけでは、フィルタリングから漏れる場合もあると思います。一枚一枚見ていくか、ファイルの表紙を見て関係ないと見るか、そういうことは必ずあると思います。証拠の一覧表を開示しないと、これは実効的な証拠開示にならないというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。

前後のやりとり

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