佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 276 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

お答えいたします。

再審請求理由に関連する証拠であれば、先ほど来、別のときに答弁したんですけれども、一定の特定ができるわけであります。再審請求理由についての判断に資する証拠ということでありまして、そういう形の特定ができるわけですけれども、ここで言う証拠というのは、何かを立証するための証拠という意味ではなくて、捜査書類とか物全般を意味するものですから、今おっしゃっている意味が全ての捜査書類、物であるということになると、極論を言えば、警察署にある捜査書類は全部、その事件かどうかにかかわらずというようなことにもなりかねないわけでありまして、一定の特定をしなきゃいけないということだと理解しています。ほかの事件の証拠がこっちの証拠になることもありますので、A事件に関わるからといってB事件に関わらないわけではないのであります。捜査二課がやっていても捜査一課が関わることもあるかもしれないのであります。

したがいまして、どういう特定をしてどういう証拠を探していくかというのが重要でありまして、今回の法案におきましては、関連する証拠については一定程度特定されればまず提出しますと。私が申し上げているのは、争点ははっきりしているわけでありますので、争いどころは確定している、判決書は出ているわけであります。それをどうやって崩していくかというのは、再審請求人側にとってはいろいろな方策があるということだとは思いますけれども、そのときに、ただ、その再審請求に関連する証拠を全部提出させられるように、それ以外の証拠の一定の範囲を検察官から裁判所に提出するという枠組みを今設けている、一覧表の提出の枠組みを設けているということでございまして、それも一定の範囲を定めて裁判官が検察官に命じることとされています。

そういう意味で、特定の範囲がやはり重要ではないかというふうに考えられるところでございます。

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