國重徹 (中道)
衆議院・第51回衆院選後(2026年2月〜)・実質的な発言 184 件・言及した要求 3 件
言及した要求
- 4発言
- 3発言
- 2発言
直近の発言
中道改革連合の國重徹です。 憲法審査会で議論が始まってから約十五年、NHKで中継されるのは今日が初めてです。 そこで、本日は、私たち中道改革連合がどのような姿勢で憲法に向き合っているのか、そして、今国会で集中的に議論がされた憲法九条や緊急事態条項を中心に、私たちの考えを国民の皆さんにお伝えしたいと思います。 私たちの基本姿勢は明確です。立憲主義を政治の土台とし、権力の濫用を防ぎ、個人の尊厳や国民の権利を守る。憲法は、権力を持つ側の都合のためではなく、国民の権利と自由を守るため…
中道改革連合の國重徹です。 本日は、地方自治について意見を申し上げます。 地方自治を考える上で確認すべき転換点、それは、国と自治体の関係性を大きく変えた二〇〇〇年の第一次地方分権改革です。一九八〇年代の行政改革、一九九〇年代の政治改革の流れを受け、地方分権は国政の重要課題となりました。一九九五年には地方分権推進法が制定され、この議論が第一次地方分権改革として結実しました。 この改革の核心となったのは、機関委任事務の廃止です。国の事務を知事や市町村長に処理させるこの仕組みにおい…
中道改革連合の國重徹です。 本日は、参議院の選挙制度における合区問題への対応について意見を申し上げます。 二〇一五年の公職選挙法改正により、翌二〇一六年の参議院選挙から、鳥取、島根の合区と徳島、高知の合区が導入されました。この合区制度については、対象県の方々から自分たちの県から直接代表を送り出せないことへの不満や懸念の声が上がってきたことなどを背景に、特に参議院において熱心な議論がなされてきました。 こうした中で、多様な民意、とりわけ地方の声を国政に反映させるべきといった観点…
これは事前のやり取りで、ここについては意気投合したというか、やり取りの中で非常にこれは重要ですよねと。その上で、どういうふうにこれを形にしていくのかというのは、これは当然様々課題があることは私も認識をしています。その上で、完全な自動運転ですね、こういったいわゆるレベル5の自動運転が社会実装されるには、今なお相当の年数を要するものと考えられます。 そうであるならば、その前段階として、先ほど申し上げたようなAI等の技術を活用した事故防止の取組について、関係省庁が連携をして、民間事…
これについても、是非今後の検討をよろしくお願いします。 事故を防ぐためには、もちろん刑罰によって抑止力を高めていくということも大事だと思います。その一方で、やはり、事故が起きる前の段階で、運転者が危険を自覚をして運転を思いとどまったり、慎重な運転をするように促す仕組みも私は重要だというふうに考えています。危険なのは、スピード違反だけじゃありませんし、お酒だけでもありません。例えば睡眠不足についても、本人が少し眠いだけと思っていても、今はもうかなり研究も進んでいまして、集中力、…
是非よろしくお願いします。 最近、やはり、スマホ等を使用とか注視をしながら運転するいわゆるながら運転、ちょっとデータは私は詳しく見ていないですけれども、こういうものが増えている傾向にあると思われます。このいわゆるながら運転についても、検討会で新たな処罰類型として追加することの検討が行われたようですけれども、今回の法案には入っていません。なぜこれが立法されなかったのか、お伺いします。
対象になるということでした。 先ほど申し上げたとおり、特定小型原動機付自転車に当たる電動キックボードについては、十六歳以上であれば免許なしで運転ができます。その一方で、運転免許が不要であることから、交通ルール、また刑事責任についての認識が十分でない利用者も想定されます。特に、シェアリングサービス等を通じて利用する若者とか日本に来られている訪日外国人の方に対しても、飲酒運転が許されないこと、そして人を死傷させた場合には危険運転致死傷罪、こういったものの対象になり得ることについて…
よく読めば、注意深く読めば分かるんですけれども、しっかりと答弁に、議事録に残す意味で質問させていただきました。 次に、最近、電動キックボードが町中で走行しているのを見かける機会が増えております。この電動キックボードのうち、一定の基準を満たした特定小型原動機付自転車、これに当たるものについては、十六歳以上であれば運転免許がなくても運転できます。他方で、十六歳未満の運転は禁止されていますし、飲酒運転も法律上当然に禁止をされています。 念のための確認ですけれども、特定小型原動機付自…
今申し上げた二条の一号、これに関して少しお伺いしていきますけれども、私は、法案審議のときは、やはり法案の審議なので、法文を、重要な法文についてはさらっと素読をするんですけれども、そのときに、さらっと素読をしたときに、あれっと、一読して適用範囲の違いがよく分からないという条文がありました。それがまさに二条一号と三条一項なんですけれども、二条の柱書きと一号を見ますと、要は、アルコール影響正常運転困難状態で自動車を走行させて人を負傷させた場合や人を死亡させた場合、これが定められてい…
では、次に、飲酒類型についてお伺いします。 本法案では、飲酒類型についても二条一号で新たな数値基準を設けています。その上で、明確な数値基準に加えて、その他アルコールの影響により正常な運転が困難な状態、このような規定も設けられています。これは現行法と同じものだというふうに認識はしていますけれども、数値基準は満たさずに、その他アルコールの影響により正常な運転が困難な状態という、この要件を満たすケースというのはどのような場合をいうのか、お伺いします。
法の不知は罰するということになっていますけれども、ただ、やはり内容を知らずに違反に問われたということになってしまいますと、遵法意識がかえって損なわれかねないというふうに思いますので、是非効果的な周知をよろしくお願いします。 次に、あおり運転、これも社会問題になりましたけれども、こういったあおり運転をされている場合に、危険を回避するため一時的に高速度でそれを回避するというような場合もある、危険回避するために一時的に高速度になるケースも考えられます。これらの場合に、形式的に数値基…
高度の危険性、悪質性が、一律にこれが認められるかどうかということ、法案の制度趣旨を踏まえて判断したということと捉えました。 その上で、先般の道路交通法施行令の改正によりまして、本年の九月一日以降は、三十キロという規制速度が特別に設けられていない生活道路についても、法定速度が三十キロまで引き下げられることになります。 確認ですけれども、このような引下げを行った趣旨はどこにあるのか。これは相当な道路が適用対象になりますので、この趣旨はまず何なのか。 そしてまた、これは国民の皆さん…
それぞれの趣旨は違うということが確認できました。 本法案の一律に高度の危険性や悪質性が認められる速度という趣旨を踏まえて伺っていきますけれども、現在、一般道路のうち生活道路、住宅街の道ですとか学校周辺の道については、警察庁として規制速度を原則時速三十キロとする運用がなされています。特段の規制速度が設けられていない、標識のない一般の道路であれば法定速度の六十キロまでオーケーですけれども、生活道路については周辺の状況に鑑みてそのようにしているわけであります。 規制速度が三十キロと…
要は、時速十キロより下回るもの、これについては準ずるに当たらないということの答弁だったと思います。 今回のこの数値基準、物理モデルを用いて算出された回避限界速度、すなわち最高速度を遵守していれば回避できるはずの障害物がおよそ回避できなくなる理論的な限界速度を参考に算出されたものとされています。 この点、現行法の反則金制度においても速度の数値基準が設けられていますけれども、この数値基準と本法案で新たに設けられた数値基準とは、同じ趣旨から設けられているものなのか、あるいは別の根拠…
おはようございます。中道改革連合の國重徹です。 今日、審議の対象となっています本法案、これは参議院先議で、本法案の内容そのものについては相当程度やり取りがされていると思いますので、今日は、法案の内容そのものもそうですけれども、少し角度を変えた質問もさせていただきたいと思います。 まず、高速度類型についてお伺いします。 本法案では、危険、悪質な事犯について、より厳正、的確な処罰を可能にするために、この高速度類型に新たに数値基準が設けられています。具体的には、最高速度が時速六十キ…
中道改革連合の國重徹です。 我が党の憲法九条に関する基本的な考え方を申し上げます。 まず、私たち中道改革連合は、憲法九条一項、二項を将来にわたって堅持します。日本国憲法の三大原理である国民主権、基本的人権の尊重、平和主義は、今後もゆるがせにしてはならない普遍の原理です。 とりわけ、我が国の憲法の最大の特徴とも言われる徹底した平和主義、これは平和国家日本の根本原則として極めて重要な意義を持ちます。この徹底した平和主義を体現した九条一項、二項を堅持しつつ、現実の安全保障環境に的確…
ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 国は、速やかに、次に掲げる事項について検討を加え、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。 一 投票人の投票に係る環境を整備するため必要な事項 二 国民投票の公平及び公正を確保するための次に掲げる事項その他必要な事項 1 国民投票運動等のた…
ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 刑事訴訟法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 冤(えん)罪は、冤罪被害者やその家族の人生を大きく狂わせ、時にはその生命をも奪いかねない国家による究極の人権侵害である。政府及び最高裁判所は、冤罪の発生を未然に防ぐことはもちろん、冤罪被害者の救済に長い年月を要してきた実情を踏まえ、一定の重大な瑕疵があった場合に三審制の下…
慎重に検討ということは、全否定じゃないわけですよ。検討なんだから、検討の余地はあるわけです。 大臣は、冤罪被害者、その御家族の思いを真摯に受け止め、再審制度について、その趣旨に立ち返り、速やかな改正に向けて尽力する必要があると述べられております。是非、こういったことも踏まえていただきたいと思います。 冤罪によって失われた歳月というのは取り戻すことはできません。人権、命の問題に与党も野党もありません。党派の違いを超えて、より実効性ある再審法改正を共に実現していきたい、そのことを…
現場の弁護人等も有用であると言っているわけですから、ちょっと、これについても是非そういった声も踏まえて答弁をいただきたかったというふうに思います。 もう時間が少ないので。 再審法改正に至ったこれまでの苦い立法事実や、また、それらによって生じた国民の検察不信を踏まえて、検察の活動が国民の信頼の上に成り立つようにするために、出せるものは出していく。とりわけ、証拠の一覧表や送致書類等目録が弁護人らの手元に届くようにするための制度設計に自ら強い姿勢で臨むことは、私は、法務省、大臣の当…