國重徹 (中道改革連合)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 74 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

今申し上げた二条の一号、これに関して少しお伺いしていきますけれども、私は、法案審議のときは、やはり法案の審議なので、法文を、重要な法文についてはさらっと素読をするんですけれども、そのときに、さらっと素読をしたときに、あれっと、一読して適用範囲の違いがよく分からないという条文がありました。それがまさに二条一号と三条一項なんですけれども、二条の柱書きと一号を見ますと、要は、アルコール影響正常運転困難状態で自動車を走行させて人を負傷させた場合や人を死亡させた場合、これが定められているわけです。三条を読みますと、これも端的に言うと、アルコール影響正常運転状態で人を負傷させたり人を死亡させた場合の規定が設けられているわけです。

この二つの規定、その適用範囲、一読しただけでは非常に分かりづらいものとなっています。一方で、だけれども法定刑は違うということになっています。

そこで、伺います。事件発生時に数値基準以上のアルコールを身体に保有して死傷事故を生じさせた場合で、二条一号が適用されずに三条一項が適用されるのは具体的にどのような場合か、明確な答弁を求めます。

前後のやりとり

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