佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 71 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

お答えいたします。

犯罪の成否は、収集された証拠に基づいて個別の事案ごとに判断されるべき事柄であるというのはまず前提でございます。

その上で、一般論として申し上げますと、改正後の法二条四号の数値基準は、道路や交通の状況を問わず、それ以上の速度で自動車を運転する行為を一律に危険運転致死傷罪の対象とするものであることから、数値基準以上の高速度で自動車を運転して、それにより人を死傷させた場合には、同法の危険運転致死傷罪が成立し得るというのがまず一点でございます。

その上で、また一般論として申し上げますと、今御指摘のあったあおり運転であるとか、様々なパターンがあると思うんですけれども、行為者以外の者の行為が結果発生に寄与しているような場合には、個別具体の事情に応じまして、量刑であるとか起訴、不起訴などの処分であるとか、そういった判断において適切な考慮がなされるものと考えているところでございます。

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