お答えいたします。
自動車と歩行者、自転車との交通事故を防止するためには、主として地域住民の日常生活に利用される生活道路において、自動車の速度抑制を行うことが効果的であります。こういった趣旨から、本年九月一日から、中央線の設置されていない道路等については、いわゆる法定速度が時速三十キロメートルとなるものでございます。
議員御指摘のとおりでございまして、今回の法定速度の見直しについて、どのような道路が法定速度時速三十キロメートルとなるのか、これを国民の皆様に対して分かりやすく広報啓発を行い、理解していただいて、遵守していただくことが重要だと考えております。
警察におきましては、これまでも関係機関の協力を得つつ、ポスター、ラジオ放送、インターネット広告等の様々なメディアを活用した広報を推進しているところであり、今後、動画を作成したりSNSを活用した広報啓発等を積極的に実施してまいります。
引き続き、関係機関の協力を得ながら、国民の皆様に対する広報啓発を一層進めてまいります。
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國重徹(中道)
それぞれの趣旨は違うということが確認できました。
本法案の一律に高度の危険性や悪質性が認められる速度という趣旨を踏まえて伺っていきますけれども、現在、一般道路のうち生活道路、住宅街の道ですとか学校周辺の道については、警察庁として規制速度を原則時速三十キロとする運用がなされています。特段の規制速度が設けられていない、標識のない一般の道路であれば法定速度の六十キロまでオーケーですけれども、生活道路については周辺の状況に鑑みてそのようにしているわけであります。
規制速度が三十キロということは、今回の改正法案に照らすと、八十キロ以上でなければ危険運転致死傷罪…
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67佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
危険運転致死傷罪は、危険、悪質な自動車の運転行為のうち、重大な死傷事犯となる危険が類型的に極めて高い運転行為を傷害あるいは傷害致死罪に準じた重い法定刑により処罰するものでございますので、処罰対象はそのような危険性や悪質性が認められる行為に限定する必要があるという判断の下に、先ほども委員から御指摘のあるような、物理モデルに基づく理論的な限界速度を参考にしつつ、道路交通に関する社会通念をも考慮して定めたものでございます。
その上で、御指摘の点につきましては、法制審議会の部会においても議論されたところでございますけれども、道路や交通の状…
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國重徹(中道)
高度の危険性、悪質性が、一律にこれが認められるかどうかということ、法案の制度趣旨を踏まえて判断したということと捉えました。
その上で、先般の道路交通法施行令の改正によりまして、本年の九月一日以降は、三十キロという規制速度が特別に設けられていない生活道路についても、法定速度が三十キロまで引き下げられることになります。
確認ですけれども、このような引下げを行った趣旨はどこにあるのか。これは相当な道路が適用対象になりますので、この趣旨はまず何なのか。
そしてまた、これは国民の皆さんに大きく影響する改正になりますけれども、まだまだ周知は十分でないと思います…
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- (上の発言)
69日日下真一警察庁交通局長
お答えいたします。
自動車と歩行者、自転車との交通事故を防止するためには、主として地域住民の日常生活に利用される生活道路において、自動車の速度抑制を行うことが効果的であります。こういった趣旨から、本年九月一日から、中央線の設置されていない道路等については、いわゆる法定速度が時速三十キロメートルとなるものでございます。
議員御指摘のとおりでございまして、今回の法定速度の見直しについて、どのような道路が法定速度時速三十キロメートルとなるのか、これを国民の皆様に対して分かりやすく広報啓発を行い、理解していただいて、遵守していただくことが重要だと考えております。
警察におきましては、これまでも関係機関の協力を得つつ、ポスター、ラジオ放送、インターネット広告等の様々なメディアを活用した広報を推進しているところであり、今後、動画を作成したりSNSを活用した広報啓発等を積極的に実施してまいります。
引き続き、関係機関の協力を得ながら、国民の皆様に対する広報啓発を一層進めてまいります。
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國重徹(中道)
法の不知は罰するということになっていますけれども、ただ、やはり内容を知らずに違反に問われたということになってしまいますと、遵法意識がかえって損なわれかねないというふうに思いますので、是非効果的な周知をよろしくお願いします。
次に、あおり運転、これも社会問題になりましたけれども、こういったあおり運転をされている場合に、危険を回避するため一時的に高速度でそれを回避するというような場合もある、危険回避するために一時的に高速度になるケースも考えられます。これらの場合に、形式的に数値基準に当てはまるので処罰の対象になるというふうになるのかどうか、この点についてお…
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71佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
犯罪の成否は、収集された証拠に基づいて個別の事案ごとに判断されるべき事柄であるというのはまず前提でございます。
その上で、一般論として申し上げますと、改正後の法二条四号の数値基準は、道路や交通の状況を問わず、それ以上の速度で自動車を運転する行為を一律に危険運転致死傷罪の対象とするものであることから、数値基準以上の高速度で自動車を運転して、それにより人を死傷させた場合には、同法の危険運転致死傷罪が成立し得るというのがまず一点でございます。
その上で、また一般論として申し上げますと、今御指摘のあったあおり運転であるとか、様々なパター…
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國重徹(中道)
では、次に、飲酒類型についてお伺いします。
本法案では、飲酒類型についても二条一号で新たな数値基準を設けています。その上で、明確な数値基準に加えて、その他アルコールの影響により正常な運転が困難な状態、このような規定も設けられています。これは現行法と同じものだというふうに認識はしていますけれども、数値基準は満たさずに、その他アルコールの影響により正常な運転が困難な状態という、この要件を満たすケースというのはどのような場合をいうのか、お伺いします。
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