佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 274 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

お答えいたします。

今の実務上の主張関連証拠などの中でもいろいろな実務が積み重ねられてきているんですけれども、恐らく、犯人性に関わる全ての捜査報告書という形で今の実務が行われているとは思っておりません。すなわち、裁判所から、もう少し特定するように、どの捜査報告書がそれに当たり、それに当たらないのかをもう少し特定するようにというような運用が行われているやに聞いています。

したがいまして、先ほど、例えば、自分が犯人でない、目撃者が唯一の証拠であった、確定審の判決がそういうことを根拠に有罪判決を下したということなのであれば、例えば、その人、その供述人の供述に関する捜査報告書、メモ、それから全ての供述調書、検察官面前調書、警察官面前調書といったこともあり得るでしょうし、その供述の信用性に関わる、その裏づけに関わるその他の関係人の供述調書などという言い方もできますでしょうし、例えば、その供述状況、物的な環境等に鑑みるのであれば、目撃状況とかがおかしいというような、そんなところから見えるわけがないという主張をされているのであれば、そのときの警察官の再現状況とか実況見分したもの全てであるとか、そういった形であるならば、捜査報告書とか捜査書類の中身が一定程度特定できて、例えば、検察が持っていなくても警察にそういうものがありますかと聞けるようになりますので、そういう形になれば、特定して、開示されていくということが考えられるのではないかというふうに思っております。

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