済みません、私は、全ての証拠を開示しろとかと言っているのでは全くなくて、特定とかをしていくための手がかりとして、今、暗い中を、何も分からない中を請求していくのは難しいので、証拠の一覧表を、リストを開示してはどうですかとあくまで聞いているわけです。
ちょっと一旦ここで、これについては区切りたいと思います。議事録を読んだ上で、整理をしてまたやり取りをさせていただきたいと思います。また、事前のやり取りもした上で、できれば質疑を迎えたいと思いますが。
次は、裁判所の裁量による証拠提出命令についてお伺いしていきたいと思います。ちょっと時間の関係がありますので、本当はストーリーでゴールまで行きたいんですけれども、ちょっとこれは難しいと思います。少し、次回以降のために、土台設定のための質問をさせていただきたいと思います。
政府案の証拠提出命令では、再審請求理由との関連性、必要性、相当性の要件を満たす必要があるとされています。一方、これまでは、証拠開示に関する明文規定がなかったことから、再審請求理由との関連性には関わりなく、裁判所自らの裁量によって証拠開示が行われてきたという実態があります。
冒頭、袴田事件における五点の衣類のカラー写真やそのネガフィルム、日野町事件のネガフィルムに関する証拠収集も、そういった請求理由との関連性にとらわれない裁判所の裁量によって行われてきた、確認ですけれども、そういう認識でよろしいでしょうか。
274佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
今の実務上の主張関連証拠などの中でもいろいろな実務が積み重ねられてきているんですけれども、恐らく、犯人性に関わる全ての捜査報告書という形で今の実務が行われているとは思っておりません。すなわち、裁判所から、もう少し特定するように、どの捜査報告書がそれに当たり、それに当たらないのかをもう少し特定するようにというような運用が行われているやに聞いています。
したがいまして、先ほど、例えば、自分が犯人でない、目撃者が唯一の証拠であった、確定審の判決がそういうことを根拠に有罪判決を下したということなのであれば、例えば、その人、その供述人の供述…
この発言のページ
275
國重徹(中道)
また議事録をしっかり見させていただきたいと思いますけれども、再審請求人は、いずれにしても、漠として請求するしかなくて、裁判所がそれをインカメラで見て関連すると判断した場合にだけ出てくるということですよね。請求人、弁護人が見たいと思っているかもしれない証拠が裁判所の判断でフィルタリングされていく、関連性のところですね、これで実効的な証拠開示と言えるのか。その証拠の持つ意味というのが当事者にしか分からないという場合もあるかと思います。
証拠開示というと、段ボールがどんと出てきて、一枚一枚めくる中で重要な証拠が出てくる。当事者は必死ですから、本当に一枚一枚め…
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276佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
再審請求理由に関連する証拠であれば、先ほど来、別のときに答弁したんですけれども、一定の特定ができるわけであります。再審請求理由についての判断に資する証拠ということでありまして、そういう形の特定ができるわけですけれども、ここで言う証拠というのは、何かを立証するための証拠という意味ではなくて、捜査書類とか物全般を意味するものですから、今おっしゃっている意味が全ての捜査書類、物であるということになると、極論を言えば、警察署にある捜査書類は全部、その事件かどうかにかかわらずというようなことにもなりかねないわけでありまして、一定の特定をしなき…
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- (上の発言)
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國重徹(中道)
済みません、私は、全ての証拠を開示しろとかと言っているのでは全くなくて、特定とかをしていくための手がかりとして、今、暗い中を、何も分からない中を請求していくのは難しいので、証拠の一覧表を、リストを開示してはどうですかとあくまで聞いているわけです。
ちょっと一旦ここで、これについては区切りたいと思います。議事録を読んだ上で、整理をしてまたやり取りをさせていただきたいと思います。また、事前のやり取りもした上で、できれば質疑を迎えたいと思いますが。
次は、裁判所の裁量による証拠提出命令についてお伺いしていきたいと思います。ちょっと時間の関係がありますので、本当はストーリーでゴールまで行きたいんですけれども、ちょっとこれは難しいと思います。少し、次回以降のために、土台設定のための質問をさせていただきたいと思います。
政府案の証拠提出命令では、再審請求理由との関連性、必要性、相当性の要件を満たす必要があるとされています。一方、これまでは、証拠開示に関する明文規定がなかったことから、再審請求理由との関連性には関わりなく、裁判所自らの裁量によって証拠開示が行われてきたという実態があります。
冒頭、袴田事件における五点の衣類のカラー写真やそのネガフィルム、日野町事件のネガフィルムに関する証拠収集も、そういった請求理由との関連性にとらわれない裁判所の裁量によって行われてきた、確認ですけれども、そういう認識でよろしいでしょうか。
278佐佐藤淳法務省刑事局長
お尋ねが個別の再審事件における裁判所の判断とか弁護人の活動に関する評価にわたり得る事柄ではございますが、結論から申し上げて、今の二つの再審事件における証拠については、いずれも、弁護人において再審請求の理由に関連するとして証拠開示命令を申し立てるなどしていたものについて、裁判所の意向を踏まえて検察官において提出、開示したものであると私どもは理解しているところでございます。
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國重徹(中道)
それは、これまで条文はなかったわけですよね。関連性とか、そういうようなことはなくて、裁判所は裁量でやってきたし、検察官も任意で応じてきたところはあるわけですよね。
その上で、今回、関連性の要件を盛り込んだ規定を設けていますけれども、今までは、裁量による証拠開示命令ですか、こういうようなことも、勧告ですね、できていたけれども、今回、条文を規定して、関連性等を要件に入れましたけれども、この趣旨について伺います。
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280佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
関連性を要求している趣旨というのではなくて、この提出命令制度をつくった趣旨ということでしょうか、それとも、関連性を要求している趣旨……(國重委員「関連性」と呼ぶ)はい。
お答え申し上げます。
今回の本法律案においては、一定の要件の下で、再審請求者の請求又は職権で検察官に証拠の提出を命じなければならないこととしているところでありまして、裁判所の職権による提出命令も規定しているところでございます。その上で、四百四十五条の二におきましては、再審請求の理由に関連すると認められる証拠についてというまず前提を立てて、関連性の程度、必要性の程…
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