お答えいたします。
関連性を要求している趣旨というのではなくて、この提出命令制度をつくった趣旨ということでしょうか、それとも、関連性を要求している趣旨……(國重委員「関連性」と呼ぶ)はい。
お答え申し上げます。
今回の本法律案においては、一定の要件の下で、再審請求者の請求又は職権で検察官に証拠の提出を命じなければならないこととしているところでありまして、裁判所の職権による提出命令も規定しているところでございます。その上で、四百四十五条の二におきましては、再審請求の理由に関連すると認められる証拠についてというまず前提を立てて、関連性の程度、必要性の程度、弊害の程度などを考慮して相当と認めるときは、請求がなくても職権により証拠の提出を命じなければならないものとされているところであります。
関連性を要件としているのは、先ほど来申し上げているとおり、再審請求理由の有無を判断するというのが再審請求審であるところ、関連するという意味は、その再審請求理由についての判断に資する書類又は物という意味でありまして、関連するというのがまさに取調べの必要性を表すものであるというふうに考えているということでありまして、それによって、現に、再審請求理由、請求審で争われるような、裁判所が、調べるべき証拠が必要十分に提供されて、判断の基礎となるというふうに考えているということでございます。
277
國重徹(中道)
済みません、私は、全ての証拠を開示しろとかと言っているのでは全くなくて、特定とかをしていくための手がかりとして、今、暗い中を、何も分からない中を請求していくのは難しいので、証拠の一覧表を、リストを開示してはどうですかとあくまで聞いているわけです。
ちょっと一旦ここで、これについては区切りたいと思います。議事録を読んだ上で、整理をしてまたやり取りをさせていただきたいと思います。また、事前のやり取りもした上で、できれば質疑を迎えたいと思いますが。
次は、裁判所の裁量による証拠提出命令についてお伺いしていきたいと思います。ちょっと時間の関係がありますので、…
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278佐佐藤淳法務省刑事局長
お尋ねが個別の再審事件における裁判所の判断とか弁護人の活動に関する評価にわたり得る事柄ではございますが、結論から申し上げて、今の二つの再審事件における証拠については、いずれも、弁護人において再審請求の理由に関連するとして証拠開示命令を申し立てるなどしていたものについて、裁判所の意向を踏まえて検察官において提出、開示したものであると私どもは理解しているところでございます。
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279
國重徹(中道)
それは、これまで条文はなかったわけですよね。関連性とか、そういうようなことはなくて、裁判所は裁量でやってきたし、検察官も任意で応じてきたところはあるわけですよね。
その上で、今回、関連性の要件を盛り込んだ規定を設けていますけれども、今までは、裁量による証拠開示命令ですか、こういうようなことも、勧告ですね、できていたけれども、今回、条文を規定して、関連性等を要件に入れましたけれども、この趣旨について伺います。
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- (上の発言)
280佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
関連性を要求している趣旨というのではなくて、この提出命令制度をつくった趣旨ということでしょうか、それとも、関連性を要求している趣旨……(國重委員「関連性」と呼ぶ)はい。
お答え申し上げます。
今回の本法律案においては、一定の要件の下で、再審請求者の請求又は職権で検察官に証拠の提出を命じなければならないこととしているところでありまして、裁判所の職権による提出命令も規定しているところでございます。その上で、四百四十五条の二におきましては、再審請求の理由に関連すると認められる証拠についてというまず前提を立てて、関連性の程度、必要性の程度、弊害の程度などを考慮して相当と認めるときは、請求がなくても職権により証拠の提出を命じなければならないものとされているところであります。
関連性を要件としているのは、先ほど来申し上げているとおり、再審請求理由の有無を判断するというのが再審請求審であるところ、関連するという意味は、その再審請求理由についての判断に資する書類又は物という意味でありまして、関連するというのがまさに取調べの必要性を表すものであるというふうに考えているということでありまして、それによって、現に、再審請求理由、請求審で争われるような、裁判所が、調べるべき証拠が必要十分に提供されて、判断の基礎となるというふうに考えているということでございます。
281
國重徹(中道)
一つ一つ整理していきたいと思いますけれども、今回明文化されたということで、ただ、これによって、今までの質疑でもあったと思いますけれども、これまでできていたことが後退するようなことがあってはならないと思います。本末転倒になります。
次、大臣ですね、ちょっとこれまで大臣のところも刑事局長が答えたりしていましたので次は大臣に行きますけれども、例えば、冒頭に述べました福井事件、これにつきまして、検察が隠していたテレビ番組の放映日時に関する捜査報告書、「夜のヒットスタジオ」の放映日に関する捜査報告書は、政府案で言う関連性の要件を満たすのかどうなのか、伺います。
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282
平口洋(自民)法務大臣
お尋ねは、裁判所が個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄でございますことから、一概にお答えすることは困難でありますが、例えば、再審請求者が、自分は犯人ではない旨を主張している事件において、犯人性に関わる目撃証言の信用性に疑念を抱かせる証拠を提出し、その信用性を否定する主張をしているような場合には、その裏づけとなる目撃日時の特定に関する捜査報告書は、再審請求理由と関連する証拠として証拠の提出命令の対象となり得ると考えております。
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283
國重徹(中道)
またこれについても、法制審でのやり取りがこの辺りはあったと思いますので、ちょっと、次回以降、ここについても確認をしていきたいと思います。
それで、この規定ですけれども、実際、裁判所が何々と関連性のある証拠を出しなさいと検察官に、検察に命じるわけですね。それを聞いて、関連性があるのはこれこれだと判断するのは検察になるわけです。あくまでも、これは検察のさじ加減でどこまで出すのかが決められる。じゃ、それで出てきた証拠とか標目の一覧表、これが十分なのかどうなのか、欠落しているのかどうなのか、証拠の全貌を知らない裁判所や弁護人はこれをどうチェックできるんでしょう…
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