平口洋 (自由民主党)法務大臣

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 270 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

再審請求審は、職権主義の下で、裁判所が主体的に再審請求理由について審理、判断する手続でございます。そのため、本法律案においては、証拠の一覧表を再審請求者側に開示する制度ではなく、裁判所が、提出命令に係る判断に当たり必要があると認める場合に、検察官に対し、その保管する証拠であって、裁判所の指定する範囲に属するものの標目の一覧表の提示を命ずることができる制度としております。

他方、再審請求者側が裁判所に証拠の提出命令の請求をする際の証拠の特定は、請求に係る証拠を識別できる程度のもので足りるため、証拠の一覧表がなくても十分に可能でございます。

その上で、本法律案においては、証拠の提出を命ずるか否かの判断の対象となる証拠自体の提示を命ずる制度も設けることとしておりまして、これらの制度を活用することで、審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることになると考えております。

本法律案が改正法として成立した場合には、裁判所や検察庁等の関係機関に対し制度の趣旨や内容を十分に周知し、適正な運用の確保に努めてまいりたいと考えております。

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