佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 268 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

お答えいたします。

今、私どもが本法案の内容として入れている証拠の一覧表ということについてあくまで申し上げますと、それでは答えになっていないというイメージですかね。(國重委員「そうですね。もし仮に入れた場合ですね。入れたというか、三百十六条の十四の方ですね」と呼ぶ)

十四の方ですか。ちょっと済みません、先ほど来私が申し上げたように、例えば、公判前整理手続、あるいは証拠開示請求の手がかりとして公判前の段階でやるリストの話と、その後に、証拠がどのようなものがあるのかということを全て把握するために行う手続、とりわけ再審請求審において、全ての確定審が決まった後で、判決内容も分かっていて、それを裁判所が主宰する手続の中で、裁判所が関連性のある証拠を全て把握するために行う手続との関連でいきますと、我々としては、今、我々の法案に設けている証拠提出命令制度における証拠の一覧表の提示を求める手続あるいは証拠そのものの提示を求める手続が、全体の証拠を把握するために、正しい証拠を開示させる、請求をさせて弁護人に見せるために適切ではないかと我々は考えているということでございます。

済みません、答えになっていないかもしれませんが。

前後のやりとり

264の発言を見る

272の発言を見る