可能性的には、今言われたような事例ではあり得るかもしれませんね。であるのであれば、確かに、そういうものを守るというようなことも正当な理由だとは思います。
一方で、プライバシーに関わる部分については、例えば黒塗りにしたり、また閲覧制限の仕組みを設けたらいいんじゃないか。例えば少年審判規則第七条、ここには、家庭裁判所が事件記録や証拠物を閲覧、謄写を許可する際、プライバシー保護などのために個別に条件を付すことができる仕組みを定めています。
こうしたものも参考にしながら、より制限的でないやり方を検討すればいいのであって、こういう場合、全面不開示の理由にならないと思うんですけれども、これはいかがでしょうか。
264佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案におきましては、証拠の一覧表の提示命令に関する規定を設けているところでございます。この証拠の一覧表については、再審請求理由との関連性が認められる可能性のある証拠を裁判所において把握することができるようにするためのものでございまして、証拠の表題とか作成の年月日であるとか供述者の氏名等にとどまらず、例えば供述調書における供述事項なども記載され得るものと考えているところでございます。そのため、再審請求者側に一覧表の閲覧、謄写を認めることとした場合には、証拠の開示ではないものの、供述者や供述事項に表れた関係者等の名誉、プライバシー等…
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265
國重徹(中道)
済みません、ちょっと今、かみ合ったかどうかなんですけれども、今の話は、通常審であれ、再審に導入するであれ、三百十六条の十四の話ですね、あくまで。標目の一覧表ではなくて、証拠の一覧表ですね。これは証拠そのものではない、要旨も書いていないものですね。三百十六条の十四。十四ですから証拠の一覧表。別にこれを開示したって、プライバシー等は問題ないんじゃないですかということを今聞いています。
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266佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
三百十六条の十四の証拠の一覧表につきましても、供述内容の話などは触れてきませんけれども、これでトラブルになったことも私ども承知していないとは申し上げましたけれども、当然、供述者が分かるわけでありますので、組織犯罪等については誰が協力したかが分かるわけでありまして、プライバシーとか捜査の秘密の問題は生じ得るとは考えております。
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- (上の発言)
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國重徹(中道)
可能性的には、今言われたような事例ではあり得るかもしれませんね。であるのであれば、確かに、そういうものを守るというようなことも正当な理由だとは思います。
一方で、プライバシーに関わる部分については、例えば黒塗りにしたり、また閲覧制限の仕組みを設けたらいいんじゃないか。例えば少年審判規則第七条、ここには、家庭裁判所が事件記録や証拠物を閲覧、謄写を許可する際、プライバシー保護などのために個別に条件を付すことができる仕組みを定めています。
こうしたものも参考にしながら、より制限的でないやり方を検討すればいいのであって、こういう場合、全面不開示の理由にならないと思うんですけれども、これはいかがでしょうか。
268佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
今、私どもが本法案の内容として入れている証拠の一覧表ということについてあくまで申し上げますと、それでは答えになっていないというイメージですかね。(國重委員「そうですね。もし仮に入れた場合ですね。入れたというか、三百十六条の十四の方ですね」と呼ぶ)
十四の方ですか。ちょっと済みません、先ほど来私が申し上げたように、例えば、公判前整理手続、あるいは証拠開示請求の手がかりとして公判前の段階でやるリストの話と、その後に、証拠がどのようなものがあるのかということを全て把握するために行う手続、とりわけ再審請求審において、全ての確定審が決まった…
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國重徹(中道)
先ほど申し上げた構造論のところはまたじっくりとやり取りさせていただきたいと思うんですが、仮に十四を導入した場合にも、プライバシーとかの問題が仮にあるとか、捜査に支障があるとか、先ほど言ったように暴力団関係者であるというようなことがあれば、より制限的でない方法はあるんじゃないの、黒塗り等にすればいいんじゃないのということをまず、ちょっと時間の関係で、時間に限りがありますので、今日の段階でここをちょっと明らかにしておきたかったという意図がございます。
大臣、今のところはずらっと、大臣に聞くために通告もしていましたので、そろそろ大臣にもお出ましいただきたいと…
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平口洋(自民)法務大臣
再審請求審は、職権主義の下で、裁判所が主体的に再審請求理由について審理、判断する手続でございます。そのため、本法律案においては、証拠の一覧表を再審請求者側に開示する制度ではなく、裁判所が、提出命令に係る判断に当たり必要があると認める場合に、検察官に対し、その保管する証拠であって、裁判所の指定する範囲に属するものの標目の一覧表の提示を命ずることができる制度としております。
他方、再審請求者側が裁判所に証拠の提出命令の請求をする際の証拠の特定は、請求に係る証拠を識別できる程度のもので足りるため、証拠の一覧表がなくても十分に可能でございます。
その上で、本…
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