佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 264 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

お答えいたします。

本法律案におきましては、証拠の一覧表の提示命令に関する規定を設けているところでございます。この証拠の一覧表については、再審請求理由との関連性が認められる可能性のある証拠を裁判所において把握することができるようにするためのものでございまして、証拠の表題とか作成の年月日であるとか供述者の氏名等にとどまらず、例えば供述調書における供述事項なども記載され得るものと考えているところでございます。そのため、再審請求者側に一覧表の閲覧、謄写を認めることとした場合には、証拠の開示ではないものの、供述者や供述事項に表れた関係者等の名誉、プライバシー等の保護が問題となるというふうには考えているところでございます。

前後のやりとり

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