今大臣は、そういう関連性があるものを検察官が出すときに、例えば、過去にもあったわけですよね、証拠隠しとか証拠捏造とか、関連性がない、そういうことを言う、意図的にそういうことを言う検察官は許されないということは言われましたけれども、私が聞いているのは、裁判所とか弁護人がチェックするすべはないんじゃないですかと。
せめて証拠の一覧表等があれば分かる、何らかの取っかかりがあるかもしれないですけれども、関連性というようなことで、今のようなケースの場合、裁判所、弁護人はチェックするすべはないということでよろしいですか。
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平口洋(自民)法務大臣
お尋ねは、裁判所が個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄でございますことから、一概にお答えすることは困難でありますが、例えば、再審請求者が、自分は犯人ではない旨を主張している事件において、犯人性に関わる目撃証言の信用性に疑念を抱かせる証拠を提出し、その信用性を否定する主張をしているような場合には、その裏づけとなる目撃日時の特定に関する捜査報告書は、再審請求理由と関連する証拠として証拠の提出命令の対象となり得ると考えております。
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國重徹(中道)
またこれについても、法制審でのやり取りがこの辺りはあったと思いますので、ちょっと、次回以降、ここについても確認をしていきたいと思います。
それで、この規定ですけれども、実際、裁判所が何々と関連性のある証拠を出しなさいと検察官に、検察に命じるわけですね。それを聞いて、関連性があるのはこれこれだと判断するのは検察になるわけです。あくまでも、これは検察のさじ加減でどこまで出すのかが決められる。じゃ、それで出てきた証拠とか標目の一覧表、これが十分なのかどうなのか、欠落しているのかどうなのか、証拠の全貌を知らない裁判所や弁護人はこれをどうチェックできるんでしょう…
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平口洋(自民)法務大臣
本法律案においては、証拠の一覧表の提示命令に関する規定を設けることとしております。
裁判所が検察官に対して証拠の一覧表の提示を命じた場合、検察官は、裁判所が指定した範囲に属する証拠を一覧表に記載しなければならないのであって、検察官が再審請求理由との関連性がない証拠であると判断して一覧表に記載しないといったことは許されないわけでございます。
結局、御指摘のような問題が生じないようにするためには、検察官において、証拠の提出命令の趣旨を踏まえ、引き続き誠実かつ適正に職務に当たることが極めて重要であると考えておりまして、法務省としては、本法案が成立した場合に…
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- (上の発言)
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國重徹(中道)
今大臣は、そういう関連性があるものを検察官が出すときに、例えば、過去にもあったわけですよね、証拠隠しとか証拠捏造とか、関連性がない、そういうことを言う、意図的にそういうことを言う検察官は許されないということは言われましたけれども、私が聞いているのは、裁判所とか弁護人がチェックするすべはないんじゃないですかと。
せめて証拠の一覧表等があれば分かる、何らかの取っかかりがあるかもしれないですけれども、関連性というようなことで、今のようなケースの場合、裁判所、弁護人はチェックするすべはないということでよろしいですか。
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平口洋(自民)法務大臣
仮に検察官が裁判所の指定した範囲に属する証拠を一覧表に正確に記載しなかった場合に、裁判所や弁護人においてその欠落をチェックすることができないということは、御指摘のとおりでございます。
結局、御指摘のような問題が生じないようにするためには、先ほど言いましたような、検察官において、証拠の提示命令の趣旨を踏まえ、引き続き誠実かつ適正に職務に当たることが重要であると考えております。
法務省としては、本法律案が成立した場合には、裁判所や検察庁などの関係機関に対し制度の趣旨や内容を十分に周知し、適切な運用の確保に努めてまいりたいと考えておりますし、検察当局におい…
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國重徹(中道)
今日のやり取りを踏まえて、ちょっと議事録を精査して、整理した上でまた次回以降質疑させていただきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。
ありがとうございました。
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288井井上英孝(維新)
次回は、来る二十九日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後三時五十七分散会
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