平口洋 (自由民主党)法務大臣

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 284 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

本法律案においては、証拠の一覧表の提示命令に関する規定を設けることとしております。

裁判所が検察官に対して証拠の一覧表の提示を命じた場合、検察官は、裁判所が指定した範囲に属する証拠を一覧表に記載しなければならないのであって、検察官が再審請求理由との関連性がない証拠であると判断して一覧表に記載しないといったことは許されないわけでございます。

結局、御指摘のような問題が生じないようにするためには、検察官において、証拠の提出命令の趣旨を踏まえ、引き続き誠実かつ適正に職務に当たることが極めて重要であると考えておりまして、法務省としては、本法案が成立した場合には、裁判所や検察庁などの関係機関に対し制度の趣旨、内容を十分に周知し、適切な運用の確保に努めてまいりたいと考えております。検察当局においても、制度の趣旨を踏まえつつ、誠実かつ適正に職務に当たるものと承知しておりまして、私としても関心を持って注視してまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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