藤原崇 (自由民主党)

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 111 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

ありがとうございます。

稲田委員、西村委員からありましたとおり、条文上これが不当に狭くならないように解釈をしていかなければいけないということ、これは非常に重要であります。しかし、最後に判断をするのは裁判所なわけであります。いかに条文をどういうふうに解釈をしようとも、どさっと目の前にある事件記録を見て、それを全部読んで、弁護人、検察官のやり取りを全て見た上で相当と見るかどうか、非常に個別性の高いものになってしまう。

そういう意味では、条文として広く広く取るということも必要でありますが、それと同時に、進行していく、弁護人、裁判官、検察官。特に抗告については、幾ら解釈で狭くやったとしても、実際に事件記録を見たときにどう判断するかということ、これは検察官です。そして、提出命令の発令は、これはやはり裁判官です。

実際に、条文も大事ですが、それと同時に、目の前で、裁判官室で事件をどさっと見て、あるいは検察庁でどさっと事件がある中で判断をするときに、適切に判断をしなければいけない。そのためにはどのように準備を進めていくのか、裁判所、それから法務省、この順でお聞きします。

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