お答えいたします。
審判の開始を決定した裁判所でございます。
2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 110 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)
お答えいたします。
審判の開始を決定した裁判所でございます。
そういう形で条文上はなっているということであります。
もう一つ、これは質問をあえてしません。
四百四十五条の五の第二項においては、前項の規定に違反した場合の措置というふうに規定をしておりますけれども、まさしく被告人あるいは再審請求者の防御権というもの、これをしっかり最大限尊重した上で運用していただきたいということですね。
これは私の方からお願いをしておきますが、そこだけ承っていただければと思いますが、刑事局長、いかがでしょうか。
お答えいたします。
そのように対応するよう、関係機関に周知させていただきたいと思います。
ありがとうございます。
次に、条文に関しては最後のところなんですが、四百四十五条の二の第一項、証拠提出命令、これで相当と認めるときは提出命令を発出できると。これは相当と認める主体は誰なのか、お答えください。
お答えいたします。
審判の開始を決定した裁判所でございます。
ありがとうございます。 稲田委員、西村委員からありましたとおり、条文上これが不当に狭くならないように解釈をしていかなければいけないということ、これは非常に重要であります。しかし、最後に判断をするのは裁判所なわけであります。いかに条文をどういうふうに解釈をしようとも、どさっと目の前にある事件記録を見て、それを全部読んで、弁護人、検察官のやり取りを全て見た上で相当と見るかどうか、非常に個別性の高いものになってしまう。 そういう意味では、条文として広く広く取るということも必要でありますが、それと同時に、進行していく、弁護人、裁判官、検察官。特に抗告について…
お答え申し上げます。 本法律案が提出されるに至った契機といたしまして、一部の再審請求事件について審理が長期化し、再審請求者等に大きな負担を生じているといった御指摘や、また、再審請求審の手続に関する規定が少なく、再審請求者等の手続保障が十分でないといった御指摘があったものと認識しています。 裁判所といたしましては、このような御指摘を真摯に受け止め、手続の主宰者として、本法律案で新たに設けられることとなった諸制度を適切に運用していく必要があると考えております。 最高裁事務当局といたしましては、本法律案が成立した場合には、その内容とともに、立法に至った経…
お答えいたします。 先ほどから指摘されているとおり、再審開始決定に関する検察官の不服申立てについては原則禁止としたわけでございます。そのために、公表規定であるとか一年以内の規定であるとか様々なことを設けているわけでありますけれども、これを受けて、検察当局を始めとして関係機関に周知したいと思っております。 検察当局におきましても、検察官の不服申立てについて、全ての事件で十分かつ慎重な検討が確実になされることを制度として明確化しなければならないと、いわゆる袴田事件を受けて検討し、全ての再審開始決定について、検事総長訓令によりまして、検事正はあらかじめ検事…