お答えいたします。
そのように対応するよう、関係機関に周知させていただきたいと思います。
2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 108 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)
お答えいたします。
そのように対応するよう、関係機関に周知させていただきたいと思います。
ありがとうございます。
この目的外使用の禁止、これは今後、仮に成立すれば具体的なということになるんですが、今日お姉様がいらっしゃっていますけれども、例えば袴田事件の際には、いわゆる五点の着衣のカラー写真、これを弁護人において公表したということであります。このようなことを本改正案の下で行った場合、これは処罰をされるのかどうなのかということ、これについてお伺いしたいと思います。
お答えいたします。
まず、罰則の関係でありますけれども、弁護人は対価を得る目的で複製等を交付しなければ処罰の対象になりませんので、そもそも罰則の対象に、先ほどの事例は、私は詳細は知りませんけれども、そういうことではないはずだと思われますので、そのように理解しております。
そういう形で条文上はなっているということであります。
もう一つ、これは質問をあえてしません。
四百四十五条の五の第二項においては、前項の規定に違反した場合の措置というふうに規定をしておりますけれども、まさしく被告人あるいは再審請求者の防御権というもの、これをしっかり最大限尊重した上で運用していただきたいということですね。
これは私の方からお願いをしておきますが、そこだけ承っていただければと思いますが、刑事局長、いかがでしょうか。
お答えいたします。
そのように対応するよう、関係機関に周知させていただきたいと思います。
ありがとうございます。
次に、条文に関しては最後のところなんですが、四百四十五条の二の第一項、証拠提出命令、これで相当と認めるときは提出命令を発出できると。これは相当と認める主体は誰なのか、お答えください。
お答えいたします。
審判の開始を決定した裁判所でございます。
ありがとうございます。 稲田委員、西村委員からありましたとおり、条文上これが不当に狭くならないように解釈をしていかなければいけないということ、これは非常に重要であります。しかし、最後に判断をするのは裁判所なわけであります。いかに条文をどういうふうに解釈をしようとも、どさっと目の前にある事件記録を見て、それを全部読んで、弁護人、検察官のやり取りを全て見た上で相当と見るかどうか、非常に個別性の高いものになってしまう。 そういう意味では、条文として広く広く取るということも必要でありますが、それと同時に、進行していく、弁護人、裁判官、検察官。特に抗告について…