佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 230 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

お答えいたします。

個別の再審請求事件についての検察当局の活動に関する事柄について法務当局としてお答えしづらいことはあるのですけれども、御指摘の事件について申し上げますと、その事件の確定後の過程で、我が国におけるDNA型鑑定の精度が極めて上がったということがございまして、そういう中で、例えば、その当時は単なる被害者のプライバシー情報でしかない被害者の自宅にあった遺留物が、単なるプライバシー情報だと思われていたものが、それが時間が経過するに伴って、そこからDNA型鑑定ができるかもしれないという時代が来るということも当然に想定されるわけでございます。

その上で、今の御質問にお答えしますと、証拠の提出命令制度を新設することとしておりますが、今のような、例えば、証拠物で、DNA型鑑定の対象となり得るものであって、それが関連性があり得る、被害者の例えば自宅に何かが残っている可能性のあるものということであれば、当然、関連性、再審請求審の判断に資する証拠であり得る場合がございますので、そういった場合には対象になりますし、命令は拒否することはないであろうというふうに考えているところでございます。

前後のやりとり

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