和田政宗 (参政党)

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 231 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

時間の関係でこれが恐らく今日最後の質問になると思いますが、これも昨日の本会議、また各委員からも質問として出ておりますが、内閣提出法案では、裁判所は再審請求者等の請求により又は職権で証拠の提出命令を出すことができるとしていますけれども、そもそも再審請求者や弁護人は検察官がどのような証拠を持っているかが分かりませんので、これは当てずっぽうに近いような形で請求せざるを得ないという状況が生じます。

通常審では、平成二十八年改正により、刑事訴訟法第三百十六条の十四第二項の検察官保管証拠の一覧表交付制度ができたことにより、被告人や弁護人は、検察官の保管証拠の標目、作成年月日、作成者等を知ることができるため、証拠開示請求の手がかりとすることができます。

なぜ、再審請求審には同様の検察官保管証拠の一覧表の交付制度、いわゆるリスト開示を設けないのでしょうか。

前後のやりとり

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