次に、國重徹君。
井上英孝 (日本維新の会)
2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 234 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)
前後のやりとり
時間の関係でこれが恐らく今日最後の質問になると思いますが、これも昨日の本会議、また各委員からも質問として出ておりますが、内閣提出法案では、裁判所は再審請求者等の請求により又は職権で証拠の提出命令を出すことができるとしていますけれども、そもそも再審請求者や弁護人は検察官がどのような証拠を持っているかが分かりませんので、これは当てずっぽうに近いような形で請求せざるを得ないという状況が生じます。 通常審では、平成二十八年改正により、刑事訴訟法第三百十六条の十四第二項の検察官保管証拠の一覧表交付制度ができたことにより、被告人や弁護人は、検察官の保管証拠の標目、…
お答えいたします。 刑事訴訟法三百十六条の十四、二項の証拠の一覧表の交付手続という制度がございます。これは、当事者主義構造の下で、そもそも、公判が始まるに当たって証拠の整理をするために設けられた制度であります。 いざ裁判が、刑事裁判が、通常審が始まるときと再審請求審の段階で何が違うかと申し上げれば、再審請求審の場合には、確定審の判決があって、そこで開示された記録とか証拠があって、その証拠をどのように判断して確定審の判決が確定したのか、どの証拠を大事だと思って、あるいは、その証拠を重ねてどういう心証の過程、連なりを経て、どのような論理の過程を経て有罪と…
時間が参りましたので、更に突っ込んで聞きたいんですけれども、これは次回以降に聞きますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
- (上の発言)
次に、國重徹君。
中道改革連合の國重徹です。 再審の生命線、これは証拠開示です。ですので、今日はこれを中心にお伺いしていきたいと思います。 また、質問通告させていただいておりますけれども、今日も様々やり取りがされて、今日は大臣が参議院の方に行かないといけないということで私の順番が一番最後になりましたので、このやり取りも踏まえてちょっと一部組み立ててやりたいと思いますので、臨機応変に対応いただければと思います。 過去の再審無罪事件では、通常審で捜査機関が裁判所に提出しなかった証拠、これが決め手となって再審開始決定、再審無罪判決に至った事例が数多くあります。また、その証…
お答えいたします。 御指摘の三つの事件のうち、いわゆる袴田事件においては、検察官が弁護人に開示した五点の衣類のカラー写真や、弁護人が提出したみそ漬け実験報告書等を新証拠の一部として、また、いわゆる福井女子中学生殺人事件においては、検察官が弁護人に開示したテレビ番組の放送日に関する捜査報告書を新証拠の一つとして、そして、いわゆる日野町事件においては、検察官が弁護人に開示した死体発見現場への引き当たり捜査の過程で撮影された写真のネガフィルムを基に弁護人が作成したネガの調査報告書を新証拠の一部として、それぞれ新旧証拠を総合して評価した結果、再審開始決定がなさ…
捜査機関が持っていた証拠が開示されたことによって再審開始決定等がされるようになったという共通の基盤があるわけです。だからこそ、今回の法改正による証拠開示制度、これが実効的なものでなければならない。もちろん、検察官抗告を禁止していく、控えていく、こういうことも重要ですけれども、そもそも、証拠が開示をされて再審開始に至らなければ抗告の話にもならないわけです。 この証拠開示は重要ですので、質問を続けていきますけれども、まず、通常審では、平成十六年の刑訴法改正によって、公判前整理手続、これに伴う証拠開示制度が導入をされました。その結果、現在の通常審の実務におい…