中道改革連合の國重徹です。
再審の生命線、これは証拠開示です。ですので、今日はこれを中心にお伺いしていきたいと思います。
また、質問通告させていただいておりますけれども、今日も様々やり取りがされて、今日は大臣が参議院の方に行かないといけないということで私の順番が一番最後になりましたので、このやり取りも踏まえてちょっと一部組み立ててやりたいと思いますので、臨機応変に対応いただければと思います。
過去の再審無罪事件では、通常審で捜査機関が裁判所に提出しなかった証拠、これが決め手となって再審開始決定、再審無罪判決に至った事例が数多くあります。また、その証拠が開示されるまで何十年もの歳月がかかった事件もあります。
例えば袴田事件、ないと言われていた、みそ漬けになっていた衣類が発見されたときのカラー写真とネガフィルム、これが後になって開示されたことが再審開始決定、無罪判決に寄与しました。
また、日野町事件では、引き当て捜査の報告書に添付されていた写真が実際に撮影した順番から入れ替えられていた、あたかも本人が捜査員を案内しているかのように並び替えられていたことが、開示されたネガフィルムから分かりました。これは、証拠改ざん、捏造と言えます。
さらに、福井事件、主要な証拠というのは六人の供述だったわけでありますが、関係者の供述と決定的に矛盾をするテレビ番組の放映日時に関する捜査報告書の存在を検察は通常第一審の段階で把握していたんですけれども、これを開示することなく、しれっと裁判を続けて、有罪の立証活動を続けました。そして、第一審で無罪となると検察は控訴。控訴審で有罪とされ、最高裁でそのまま確定し、服役されることになりました。服役後の第一次再審請求では、再審開始決定が出たのに検察が不服申立てをして、棄却が確定しました。第二次再審請求審で、ようやくその捜査報告書が開示をされました。これは、意図的な証拠隠しともいうべき事案であって、相当悪質であります。
これらの袴田事件、日野町事件、福井事件の三事件について、いずれも、捜査機関が持っていた証拠が開示されたことによって再審開始、無罪に至ったとの私は認識ですけれども、大臣、この点についての認識は共有しているということでよろしいでしょうか。
232佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
刑事訴訟法三百十六条の十四、二項の証拠の一覧表の交付手続という制度がございます。これは、当事者主義構造の下で、そもそも、公判が始まるに当たって証拠の整理をするために設けられた制度であります。
いざ裁判が、刑事裁判が、通常審が始まるときと再審請求審の段階で何が違うかと申し上げれば、再審請求審の場合には、確定審の判決があって、そこで開示された記録とか証拠があって、その証拠をどのように判断して確定審の判決が確定したのか、どの証拠を大事だと思って、あるいは、その証拠を重ねてどういう心証の過程、連なりを経て、どのような論理の過程を経て有罪と…
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233
和田政宗(参政)
時間が参りましたので、更に突っ込んで聞きたいんですけれども、これは次回以降に聞きますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
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234井井上英孝(維新)
次に、國重徹君。
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- (上の発言)
235
國重徹(中道)
中道改革連合の國重徹です。
再審の生命線、これは証拠開示です。ですので、今日はこれを中心にお伺いしていきたいと思います。
また、質問通告させていただいておりますけれども、今日も様々やり取りがされて、今日は大臣が参議院の方に行かないといけないということで私の順番が一番最後になりましたので、このやり取りも踏まえてちょっと一部組み立ててやりたいと思いますので、臨機応変に対応いただければと思います。
過去の再審無罪事件では、通常審で捜査機関が裁判所に提出しなかった証拠、これが決め手となって再審開始決定、再審無罪判決に至った事例が数多くあります。また、その証拠が開示されるまで何十年もの歳月がかかった事件もあります。
例えば袴田事件、ないと言われていた、みそ漬けになっていた衣類が発見されたときのカラー写真とネガフィルム、これが後になって開示されたことが再審開始決定、無罪判決に寄与しました。
また、日野町事件では、引き当て捜査の報告書に添付されていた写真が実際に撮影した順番から入れ替えられていた、あたかも本人が捜査員を案内しているかのように並び替えられていたことが、開示されたネガフィルムから分かりました。これは、証拠改ざん、捏造と言えます。
さらに、福井事件、主要な証拠というのは六人の供述だったわけでありますが、関係者の供述と決定的に矛盾をするテレビ番組の放映日時に関する捜査報告書の存在を検察は通常第一審の段階で把握していたんですけれども、これを開示することなく、しれっと裁判を続けて、有罪の立証活動を続けました。そして、第一審で無罪となると検察は控訴。控訴審で有罪とされ、最高裁でそのまま確定し、服役されることになりました。服役後の第一次再審請求では、再審開始決定が出たのに検察が不服申立てをして、棄却が確定しました。第二次再審請求審で、ようやくその捜査報告書が開示をされました。これは、意図的な証拠隠しともいうべき事案であって、相当悪質であります。
これらの袴田事件、日野町事件、福井事件の三事件について、いずれも、捜査機関が持っていた証拠が開示されたことによって再審開始、無罪に至ったとの私は認識ですけれども、大臣、この点についての認識は共有しているということでよろしいでしょうか。
236
平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
御指摘の三つの事件のうち、いわゆる袴田事件においては、検察官が弁護人に開示した五点の衣類のカラー写真や、弁護人が提出したみそ漬け実験報告書等を新証拠の一部として、また、いわゆる福井女子中学生殺人事件においては、検察官が弁護人に開示したテレビ番組の放送日に関する捜査報告書を新証拠の一つとして、そして、いわゆる日野町事件においては、検察官が弁護人に開示した死体発見現場への引き当たり捜査の過程で撮影された写真のネガフィルムを基に弁護人が作成したネガの調査報告書を新証拠の一部として、それぞれ新旧証拠を総合して評価した結果、再審開始決定がなさ…
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237
國重徹(中道)
捜査機関が持っていた証拠が開示されたことによって再審開始決定等がされるようになったという共通の基盤があるわけです。だからこそ、今回の法改正による証拠開示制度、これが実効的なものでなければならない。もちろん、検察官抗告を禁止していく、控えていく、こういうことも重要ですけれども、そもそも、証拠が開示をされて再審開始に至らなければ抗告の話にもならないわけです。
この証拠開示は重要ですので、質問を続けていきますけれども、まず、通常審では、平成十六年の刑訴法改正によって、公判前整理手続、これに伴う証拠開示制度が導入をされました。その結果、現在の通常審の実務におい…
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238佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘の平成十六年の刑事訴訟法改正によりまして、公判前整理手続それから期日間整理手続における争点及び証拠の整理と関連づけた証拠開示制度が導入されました。検察官請求証拠、類型証拠及び主張関連証拠の三種類の証拠の開示に関する規定が整備されたところでございます。
その上で、一般論として申し上げますと、検察当局におきましては、弁護人からの類型証拠や主張関連証拠の開示請求に対しては、法律の規定に従って請求及び開示の要件の存否を適正に判断した上で、それを踏まえて、証拠開示制度の趣旨にのっとりまして、審理の見通し等の事情を勘案しつつ誠実に対応し…
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