佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 238 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

お答えいたします。

御指摘の平成十六年の刑事訴訟法改正によりまして、公判前整理手続それから期日間整理手続における争点及び証拠の整理と関連づけた証拠開示制度が導入されました。検察官請求証拠、類型証拠及び主張関連証拠の三種類の証拠の開示に関する規定が整備されたところでございます。

その上で、一般論として申し上げますと、検察当局におきましては、弁護人からの類型証拠や主張関連証拠の開示請求に対しては、法律の規定に従って請求及び開示の要件の存否を適正に判断した上で、それを踏まえて、証拠開示制度の趣旨にのっとりまして、審理の見通し等の事情を勘案しつつ誠実に対応しているものと聞いているところでございます。

また、検察当局におきましては、弁護人からの開示請求が類型証拠や主張関連証拠の開示の法定の要件を満たすかについて疑義がある場合においても、証拠開示の趣旨に沿いまして任意の開示をしているというふうに聞いておりまして、そのような柔軟な証拠の任意開示が行われているのは公判前整理手続に付されていない事件についても同様であると聞いているところでございます。

御指摘の証拠開示制度の導入によりまして、一般的には、それ以前の運用による状況と対比して大幅に証拠開示が拡充したというふうに評価されているものと我々としても認識しているところでございます。

前後のやりとり

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