ちょっと私もメモを全部書き切れなかったんですけれども、これを導入したことによって、証拠開示をより円滑、迅速、また充実あらしめるものになったというようなことだったと思います。
弁護人に対して証拠の一覧表を開示したことによって、平成十六年改正で導入された裁判所だけがこの標目の一覧表を見る三百十六条の二十七というのは、ほとんど実務で使われなくなったと聞いておりますけれども、この点について認識を共有しているかどうか、事実かどうか、お伺いします。
2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 241 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)
ちょっと私もメモを全部書き切れなかったんですけれども、これを導入したことによって、証拠開示をより円滑、迅速、また充実あらしめるものになったというようなことだったと思います。
弁護人に対して証拠の一覧表を開示したことによって、平成十六年改正で導入された裁判所だけがこの標目の一覧表を見る三百十六条の二十七というのは、ほとんど実務で使われなくなったと聞いておりますけれども、この点について認識を共有しているかどうか、事実かどうか、お伺いします。
お答えいたします。 御指摘の平成十六年の刑事訴訟法改正によりまして、公判前整理手続それから期日間整理手続における争点及び証拠の整理と関連づけた証拠開示制度が導入されました。検察官請求証拠、類型証拠及び主張関連証拠の三種類の証拠の開示に関する規定が整備されたところでございます。 その上で、一般論として申し上げますと、検察当局におきましては、弁護人からの類型証拠や主張関連証拠の開示請求に対しては、法律の規定に従って請求及び開示の要件の存否を適正に判断した上で、それを踏まえて、証拠開示制度の趣旨にのっとりまして、審理の見通し等の事情を勘案しつつ誠実に対応し…
私も、実務を担っている弁護士に聞くと、平成十六年の刑訴法改正によって、今刑事局長が答弁されたとおり、実務においては証拠開示がそれまでよりも拡充されているというふうに聞いております。 その上で、平成十六年改正では、裁判所が、証拠開示の是非を判断するために、検察官に対して、裁判所の指定する範囲に属するものの標目を記載した一覧表、いわゆる標目の一覧表の提示を命ずることができる仕組みが新設されました。条文でいうと三百十六条の二十七になります。この一覧表は、あくまで裁判所が判断するために提示されるものであって、弁護人には非公開とされていました。その後、平成二十八…
お答えいたします。
証拠の一覧表の交付手続が導入された趣旨は、公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件におきまして、被告人側が証拠開示請求をするための手がかりといたしまして検察官が保管している証拠の一覧表を交付することにより、証拠開示請求を円滑、迅速ならしめ、充実した公判審理を行うための公判前整理手続等がより円滑、迅速に行われるようにすることにあると承知しているところでございます。
ちょっと私もメモを全部書き切れなかったんですけれども、これを導入したことによって、証拠開示をより円滑、迅速、また充実あらしめるものになったというようなことだったと思います。
弁護人に対して証拠の一覧表を開示したことによって、平成十六年改正で導入された裁判所だけがこの標目の一覧表を見る三百十六条の二十七というのは、ほとんど実務で使われなくなったと聞いておりますけれども、この点について認識を共有しているかどうか、事実かどうか、お伺いします。
お答えいたします。
裁判所が刑訴法三百十六条の二十七第二項により検察官に対して証拠の一覧表の提示を命じた事案につきまして、法務当局としては、網羅的に把握しているものでないことから、こっちが使われたとか使われなくなったとか、そういうことを申し上げることは困難だということを答弁させていただきたいと思います。
私は、日弁連の方にちょっと確認させていただいたところ、日弁連の刑事弁護センターによりますと、平成二十八年改正で三百十六条の十四の証拠の一覧表の開示が導入されて以降、三百十六条の二十七、裁判所の指定する標目の一覧表はほとんど使われなくなったというふうに聞いています。
この三百十六条の二十七が今現在ほとんど使われなくなった理由、これはなぜですか。
済みません、先ほど申し上げたとおり、どちらが増えているとか現在使われなくなったということについて法務当局として今お答えすることができませんので、それがなぜかということについてもお答えできないというのが今現状でございますが、いずれにしましても、その三百十六条の十四と三百十六条の二十七は、場合によって、事案によって、個別の事案に応じて使われているのではないかなというのが私自身の印象でありますが、済みません、それが多いか少ないかについて述べるような統計等は持っていないということでございます。