私も、実務を担っている弁護士に聞くと、平成十六年の刑訴法改正によって、今刑事局長が答弁されたとおり、実務においては証拠開示がそれまでよりも拡充されているというふうに聞いております。
その上で、平成十六年改正では、裁判所が、証拠開示の是非を判断するために、検察官に対して、裁判所の指定する範囲に属するものの標目を記載した一覧表、いわゆる標目の一覧表の提示を命ずることができる仕組みが新設されました。条文でいうと三百十六条の二十七になります。この一覧表は、あくまで裁判所が判断するために提示されるものであって、弁護人には非公開とされていました。その後、平成二十八年の刑訴法改正によりまして、三百十六条の十四が新設をされました。検察官が被告人又は弁護人に対して検察官が保管している証拠の一覧表を直接開示する規定、これが導入されたわけです。
この三百十六条の十四が導入された趣旨、つまり、弁護人が直接証拠の一覧表を見られるようにした理由について伺います。
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平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
御指摘の三つの事件のうち、いわゆる袴田事件においては、検察官が弁護人に開示した五点の衣類のカラー写真や、弁護人が提出したみそ漬け実験報告書等を新証拠の一部として、また、いわゆる福井女子中学生殺人事件においては、検察官が弁護人に開示したテレビ番組の放送日に関する捜査報告書を新証拠の一つとして、そして、いわゆる日野町事件においては、検察官が弁護人に開示した死体発見現場への引き当たり捜査の過程で撮影された写真のネガフィルムを基に弁護人が作成したネガの調査報告書を新証拠の一部として、それぞれ新旧証拠を総合して評価した結果、再審開始決定がなさ…
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國重徹(中道)
捜査機関が持っていた証拠が開示されたことによって再審開始決定等がされるようになったという共通の基盤があるわけです。だからこそ、今回の法改正による証拠開示制度、これが実効的なものでなければならない。もちろん、検察官抗告を禁止していく、控えていく、こういうことも重要ですけれども、そもそも、証拠が開示をされて再審開始に至らなければ抗告の話にもならないわけです。
この証拠開示は重要ですので、質問を続けていきますけれども、まず、通常審では、平成十六年の刑訴法改正によって、公判前整理手続、これに伴う証拠開示制度が導入をされました。その結果、現在の通常審の実務におい…
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238佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘の平成十六年の刑事訴訟法改正によりまして、公判前整理手続それから期日間整理手続における争点及び証拠の整理と関連づけた証拠開示制度が導入されました。検察官請求証拠、類型証拠及び主張関連証拠の三種類の証拠の開示に関する規定が整備されたところでございます。
その上で、一般論として申し上げますと、検察当局におきましては、弁護人からの類型証拠や主張関連証拠の開示請求に対しては、法律の規定に従って請求及び開示の要件の存否を適正に判断した上で、それを踏まえて、証拠開示制度の趣旨にのっとりまして、審理の見通し等の事情を勘案しつつ誠実に対応し…
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- (上の発言)
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國重徹(中道)
私も、実務を担っている弁護士に聞くと、平成十六年の刑訴法改正によって、今刑事局長が答弁されたとおり、実務においては証拠開示がそれまでよりも拡充されているというふうに聞いております。
その上で、平成十六年改正では、裁判所が、証拠開示の是非を判断するために、検察官に対して、裁判所の指定する範囲に属するものの標目を記載した一覧表、いわゆる標目の一覧表の提示を命ずることができる仕組みが新設されました。条文でいうと三百十六条の二十七になります。この一覧表は、あくまで裁判所が判断するために提示されるものであって、弁護人には非公開とされていました。その後、平成二十八年の刑訴法改正によりまして、三百十六条の十四が新設をされました。検察官が被告人又は弁護人に対して検察官が保管している証拠の一覧表を直接開示する規定、これが導入されたわけです。
この三百十六条の十四が導入された趣旨、つまり、弁護人が直接証拠の一覧表を見られるようにした理由について伺います。
240佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
証拠の一覧表の交付手続が導入された趣旨は、公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件におきまして、被告人側が証拠開示請求をするための手がかりといたしまして検察官が保管している証拠の一覧表を交付することにより、証拠開示請求を円滑、迅速ならしめ、充実した公判審理を行うための公判前整理手続等がより円滑、迅速に行われるようにすることにあると承知しているところでございます。
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國重徹(中道)
ちょっと私もメモを全部書き切れなかったんですけれども、これを導入したことによって、証拠開示をより円滑、迅速、また充実あらしめるものになったというようなことだったと思います。
弁護人に対して証拠の一覧表を開示したことによって、平成十六年改正で導入された裁判所だけがこの標目の一覧表を見る三百十六条の二十七というのは、ほとんど実務で使われなくなったと聞いておりますけれども、この点について認識を共有しているかどうか、事実かどうか、お伺いします。
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242佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
裁判所が刑訴法三百十六条の二十七第二項により検察官に対して証拠の一覧表の提示を命じた事案につきまして、法務当局としては、網羅的に把握しているものでないことから、こっちが使われたとか使われなくなったとか、そういうことを申し上げることは困難だということを答弁させていただきたいと思います。
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