佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 196 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

先ほどから申し上げているとおり、謄写した証拠の複製等を再審手続やその準備に使用することはもとより許されるわけでありますけれども、これを学術目的だから使用してもいいということにはなっていないというのが大前提であります。

その上で、お尋ねの場合における刑事法研究者は、一般的には、裁判所に提出された証拠を謄写した弁護人や再審請求者に該当しないのが通常でございますので、禁止規定の主体には当たりませんし、目的外使用の禁止の問題は生じないと考えられるところでございます。

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